「高齢者だったら、限度額適用認定証の手続きをしなくてもいい?」、「70歳以上の高額療養費制度って自動的に安くなるの?」という方にお答えします。
70歳以上の高齢者は基本的に、高額療養費制度の申請をしなくても大丈夫です。病院の受付事務員は負担割合を確認できれば、限度額がわかります。
ただし、住民税非課税世帯の方は認定書の手続きをしなければ、医療費や入院中の食事代は安くならないです。
負担割合だけで患者さんもわかる「高齢者の高額療養費制度」をご説明します。
70歳以上の高齢者は高額療養費の手続きしなくてもいい?
両親や祖父母など70歳以上の家族がいると、高額療養費の限度額適用認定証を申請しなきゃいけないと思う方もいます。
基本的に70歳以上は特に手続きなどをしなくても、自動的に医療費が安くなります。
対象となる患者さんは「収入が多い上位所得世帯の方」、「一般課税世帯の方」です。限度額が決まっていて、病院が高額療養費を使って計算しています。
受付事務がなぜわかるのかというと、保険証に書かれている「負担割合」が判断基準になります。「3割負担だと上位所得者」、「2割負担だと一般世帯」、という見方ですね。
なので、高齢受給者証や後期高齢者受給者証など、負担割合が書かれている保険証には、限度額適用認定証の役割も同時に持っています。
「区分Ⅱ」や「区分Ⅰ」の非課税世帯は申請が必要なのは、なぜ?
住民税非課税世帯の方が、限度額適用・減額認定証の手続きをしなければ安くならないのは、負担割合が一般世帯と同じ2割負担だからです。
何の証明もないので2割負担だけを見て、一般課税世帯と判断されてしまいます。なので、申請をしないでいると高額療養費は使われても非課税世帯として安くなるわけでなく、一般世帯として計算されます。
限度額適用・減額認定証の「区分Ⅱ」、「区分Ⅰ」という証書で、住民税非課税世帯である証明になるのです。
負担割合と限度額、認定証の申請有無をまとめました。
世帯 | 負担割合 | 限度額・上限額 | 認定証の有無 |
上位所得者 | 3割負担 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降・44,400円) | 無し |
一般課税世帯 | 2割負担 | 上限額44,400円 | 無し |
低所得者(区分Ⅱ) | 2割負担 | 上限額24,600円 | 必要(区分Ⅱ) |
低所得者(区分Ⅰ) | 2割r負担 | 上限額15,000円 | 必要(区分Ⅰ) |
低所得者は住民税非課税世帯の方です。
「市民税、町民税を支払っているのか?」など、よくわからない場合は市役所、町役場に確認してください。もしかしたら、該当しているかもしれないです。
区分Ⅱか区分Ⅰだったら、過去2年分の医療費で一般世帯との差額が市役所、町役場から返金されます。また、同時に限度額適用・減額認定証の申請をして、病院に提出しましょう。提出した当月分から医療費を安くできます。
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