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【70歳以上】高齢者の高額療養費は、限度額が6区分あります。

70歳以上の患者さんは、高齢者の高額療養費になり、限度額が6段階に分かれています。

この6段階の限度額にも、「外来費と入院費を合わせた限度額」と、「外来費のみでの限度額」、で2種類あります。

69歳以下の高額療養費にはなかった、「外来費のみの限度額」も新たに登場して、混乱することと思います。ですが、医療費は抑えられるものなので、落ち着いてゆっくりお読みいただけたらと思います。

この記事では、70歳以上、高齢者の高額療養費を解説していきます。

【最新】高額療養費の限度額が上がります。ご確認ください。

→高額療養費の変更。患者自己負担限度額が2回に分けて増加です。2026年8月から。

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70歳以上の高額療養費、外来費と入院費を含めた家族全員の限度額、6区分。

1~3回目4回目以降
現役並み所得者・区分Ⅲ252,600+(医療費-842,000円)×1%約140,100円
現役並み所得者・区分Ⅱ167,400+(医療費-558,000円)×1%約93,000円
現役並み所得者・区分Ⅰ80,100円+(医療費-267,000円)×1%約44,400円
一般課税世帯約57,600円約44,400円
住民税非課税世帯・区分Ⅱ約24,600円  ー
住民税非課税世帯・区分Ⅰ約15,000円  ー

まずひとつめ【外来費と入院費を合わせた限度額】です。

この限度額は、69歳以下の高額療養費と同じ考え方です。限度額の計算や回数の数え方も、69歳以下の高額療養費と同じです。

なので、外来費と入院費を合わせた、1か月の限度額。ご家族の医療費を合計して、1か月の限度額となります。

69歳以下の高額療養費と70歳以上の高額療養費で、違いがあるとすれば区分が1つ増えて、6区分になったことです。

69以下の高額療養費で、区分ウ(一般課税世帯)だった患者さんは、所得が変わらないようなら、現役並み所得者・区分Ⅰになります。

そして70歳以上(高齢者)の高額療養費で、一般課税世帯といえば、ひとつ下、69歳以下の高額療養費でいう区分エに該当します。

現役並み所得者か、一般課税世帯か、住民税非課税世帯か、また区分Ⅰ・区分Ⅱ・区分Ⅲ、どの区分になるかで限度額が決まります。

マイナ保険証や資格確認書、高齢受給者証で確認してもわからないときは、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

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70歳以上の高額療養費、外来費だけのひとりずつの限度額、2区分。

現役並み所得者(区分Ⅲ・区分Ⅱ・区分Ⅰ)  ー
一般課税世帯約18,000円
住民税非課税世帯(区分Ⅱ・区分Ⅰ)約8,000円

70歳以上の高額療養費で、新しくできる限度額が【外来費のみでの限度額】です。

この外来費のみの限度額は、「70歳(高齢者)にもなると、体のいろんなところが痛かったり辛くなって通院が増えますよね。入院しなくても外来医療費だけで、結構お金かかりますよね。なので70歳以上の患者さん対象で、外来だけの限度額も作りました。」という制度です。

  • 【外来費と入院費を合わせた限度額】は、「世帯」の限度額。
  • 【外来費のみでの限度額】は、「個人」の限度額。

注意点として、この【外来費のみでの限度額】は、「個人」の限度額です。

【外来費と入院費を合わせた限度額】は、「世帯」の限度額なので、ご家族の医療費、ご夫婦の医療費を合計して限度額まででした。

  • 一般課税世帯の場合、
  • 夫:18,000円
  • 妻:18,000円

【外来費のみでの限度額】は、ご家族の医療費は合わせられません。ひとりひとりで、限度額があるイメージです。

また、【外来費のみでの限度額】の対象患者さんは、一般課税世帯と住民税非課税世帯(区分Ⅱ・区分Ⅰ)の患者さんです。現役並み所得者の患者さんは、この【外来費のみでの限度額】がありません。こちらも合わせてご注意ください。

※70歳以上で、現役並み所得者の患者さんは、【外来費と入院費を合わせた限度額】が高額療養費の限度額になります。

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マイナ保険証をお使いの患者さんは、自動的に計算されます。区分の確認だけしておきましょう。

「マイナ保険証」をお持ちの患者さんは、上記の高額療養費の限度額は基本的に自動的に計算されます。

限度額適用認定証など、手続きは何もやることがありません。

ですが、患者さん自身の高額療養費の区分、ご家族の高額療養費の区分は、確認しておくことをおすすめします。

病院側できちんと設定されていなかったり、限度額の計算が間違っている場合もあります。患者さんご自身の区分、ご家族の区分と比べて、きちんと限度額までの計算になっているか、ご確認ください。

月末までなら、限度額までに再計算して返金してくれる可能性があります。病院で返金してくれない場合は、ご加入の健康保険で還付手続き(償還払いの申請)をすると、多く支払った分が払い戻されます。

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現役並み所得者や住民税非課税世帯の患者さんは、限度額適用認定証の申請をしましょう。

資格確認書をお持ちの患者さんで、「現役並み所得者」の患者さん、「住民税非課税世帯」の患者さんは、限度額適用認定証の(高額療養費)手続きをしましょう。

現役並み所得者の患者さんは、負担割合が3割なので、現役並み所得者とわかります。ただし、区分まではわからないので、現役並み所得者・区分Ⅰと区分Ⅱは、現役並み所得者・区分Ⅲとして、高額療養費の限度額を計算されます。

住民税非課税世帯の患者さんは、負担割合が2割なので、見た目では一般課税世帯か住民税非課税世帯かの区別がつけられません。なので、住民税非課税世帯・区分Ⅰと区分Ⅱは、一般課税世帯として、高額療養費の限度額を計算されます。

つまり、「何もしなければ、限度額の高い区分として医療費を計算される。」ということです。

いつ入院するか、どのくらい入院するか、予測ができませんよね。住民税非課税世帯の患者さんは、外来費や入院中の食事代にも影響します。なので、毎年8月になったら限度額適用認定証を手続きしておきましょう。

  • 現役並み所得者の患者さんは、「限度額適用認定証」
  • 住民税非課税世帯の患者さんは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」

※住民税非課税世帯の「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、「限度額適用」が2割負担の医療費の限度額、「標準負担額減額」が入院中の食事代の減額のことです。「医療費のほかに食事代も安くしてくださいね。」という、健康保険から病院へのお知らせです。

「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」がなければ、病院は限度額を下げることはできません。

「私、住民税非課税なんです!」など、自動的に安くなると思われている患者もいらっしゃいます。しかし、自己申告は無効です。医療費を限度額までにする、入院中の食事代を安くするためには、どうしても必要な認定証になります。

現役並み所得者の患者さんは「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯の患者さんは「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をお願いします。

手続き方法などがわからないときは、病院に行ったとき、相談員やソーシャルワーカーにどこに行ったらいいのか、手続き方法などお尋ねください。

【最新】2026年8月から、高齢者の高額療養費の限度額が上がります。70歳以上の患者さんも対象です。ご確認ください。

→高額療養費の変更。患者自己負担限度額が2回に分けて増加です。2026年8月から。

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