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高額療養費の区分が決まる所得。社保は世帯主の月収、国保は世帯の年収。

高額療養費の限度額には、5つの区分があること。区分ウなど、所得で決まることを以前書きました。

→高額療養費の限度額をまとめた一覧。5つの区分は所得によって変わる。はこちら

実は所得といっても、加入している健康保険によって、何を基準にするのかが違います。

  • 社会保険→世帯主の月収
  • 国民健康保険→世帯の年収

社保か国保で、月収か年収の大きな違いがあります。また、世帯主1人だけの月収なのか、2~3人など世帯全員の年収なのか、という所得を計算する対象の人数も変わってきます。

なのでこの記事では、高額療養費の区分が決まる「所得」をご説明していきます。

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社会保険は「世帯主の月収」で高額療養費制度の区分が決まる。

区分社会保険は世帯主の月収
標準報酬月額83万円以上
標準報酬月額53万~79万円
標準報酬月額28万~50万円
標準報酬月額26万円以下
被保険者が市区町村民税の非課税者等

社会保険に加入されている患者さんは、「世帯主の月収」で高額療養費の区分が決まります。

会社の保険に自分で入ってたら、自分の収入(本人)。旦那さんの扶養になってたら旦那さんの収入。お父さんの家族になってたら、お父さんの収入。

本人、家族、扶養など、保険証に書かれている「本人の月収」です。

また、年収ならわかるけど月収が不明の方は、「年収÷12」をすると大体1か月いくら位なのか?わかります。(ボーナス2か月分なら、年収÷14など。ボーナスの月数をたしてください。)

年収の割り算でわかるのは、おおよその月収です。正確な所得、高額療養費の区分が知りたい患者さんは、限度額適用認定証を発行してもらうか、「標準報酬月額」を会社に確認してみてください。

住民税非課税世帯の方は市役所、町役場で、「私は非課税世帯です。」という証明書をもらわないと区分オにならないので、気を付けてください。

非課税証明書(課税証明書)がないまま手続きすると、社会保険は非課税世帯だとわからないので、区分ウの一般課税世帯として計算されます。

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国民健康保険は「世帯の年収」で高額療養費制度の区分が決まる。

区分国民健康保険は世帯の年収
所得901万円以上
所得600万円~901万円
所得210万円~600万円
所得210万円以下(非課税世帯以外)
住民税非課税世帯

国民健康保険に加入されている患者さんは、「世帯の年収」で高額療養費の区分が決まります。

世帯の年収とは、国保に加入されている方、家族全員の年間所得を合わせた金額です。

世帯主は父。仕事は自営業。母はパート、娘はアルバイトだとします。メインで働いているのは父で、母と娘は月々の収入が少額であっても、3人分の合計金額になります。

国保は世帯の年収なので、家族合わせた年間所得がわからない場合は、区分が何になるのか、所得はいくらなのか確認してみてください。

 

高額療養費の区分が決まる所得額。社保と国保の基準まとめ。

区分社会保険は世帯主の月収国民健康保険は世帯の年収
標準報酬月額83万円以上所得901万円以上
標準報酬月額53万~79万円所得600万円~901万円
標準報酬月額28万~50万円所得210万円~600万円
標準報酬月額26万円以下所得210万円以下(非課税世帯以外)
被保険者が市区町村民税の非課税者等住民税非課税世帯

高額療養費制度の区分は、所得で決まります。

  • 社会保険は世帯主の月収
  • 国民健康保険は世帯の年収

この所得は、加入されている健康保険によって、収入の見方が違います。

「社会保険なのか、国民健康保険なのか、そこからわからない。」という方は、こちらの記事をご覧ください。社保か国保かをどこを見たらいいのか、簡単な見分け方を解説しています。

→健康保険の種類とは?社会保険と国民健康保険の簡単な見分け方。はこちら

 

高額療養費制度については別の記事でまとめてありますので、参考になれば幸いです。

→健康保険の「高額療養費制度」について詳細はこちら

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