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国保で限度額適用認定証なしで月をまたいでしまったときの対応。

月末に緊急入院や緊急手術になった場合など、限度額適用認定証の申請が間に合わないことがありますよね。

通常、限度額適用認定証の申請は診療月の月末までで、1日でも月をまたいでしまったら前月分は還付手続きするように案内されます。

しかしダメ元で、市役所(町村役場)に先月分からの限度額適用認定証が欲しいと頼んだら、発行してくれた患者さんがいらっしゃいました。

ですので、『月をまたいでも限度額適用認定証を発行してもらえることがある。』ということです。

この記事では、前月分から限度額適用認定証を発行してもらった患者さんの体験談から、市役所(町村役場)の担当者にどう頼んだらいいのか、という点についてご説明していきます。

また、限度額適用認定証を発行してもらえなかった場合には、同じ高額療養費制度のひとつで「委任払い」という別の方法もあります。高額療養費利用後の患者さん自己負担額は同じです。委任払いについても参考になれば幸いです。

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限度額適用認定証の申請は、基本的に診療月の月末までです。

国民健康保険の限度額適用認定証の申請手続きは、基本的に診療月の月末までになります。

5月分だったら、5月31日まで受け付けてくれます。6月1日、2日など、1日でも過ぎたら発行してもらえません。

市役所や町村役場で案内されるのは、一度3割で支払って高額分を2~3か月後に返金してもらう「還付手続き」です。

「先月分、過去分は還付手続きをしてください。引き続き入院する等で限度額適用認定証が必要であれば、今月分から限度額適用認定証を発行します。」というように言われます。

これが限度額適用認定証の申請の原則です。

ですが、3割負担の自己負担額が高額で、病院での支払いが難しい場合がありますよね。そういうとき、どうしたらよいのか?対処法があります。

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ダメ元で頼んでみると、月をまたいでも限度額適用認定証を発行してくれることがあります。

限度額適用認定証の申請は、原則として、診療月の月末までです。

しかし、国民健康保険の場合、市役所や町村役場にダメ元で熱意をもって頼んでみると、月をまたいでも限度額適用認定証を発行してくれることがあります。

たとえば5月30日に入院・手術をしたとします。緊急入院や緊急手術、ICUに入院など、状態によってはたった2日間でも高額になることがあります。

「入院した時点で、5月はあと1日しかない。でも日曜日だし役所はやってない。」というときも、諦めないで次の平日に市役所または町村役場に行ってみるといいですよ。

もう一度言います。「限度額適用認定証の手続きは、原則、診療月の月末まで。」なので、月をまたいでしまうとほとんどは断られ、そのまま一度3割負担で病院に支払って還付手続きをするように案内されます。

でも熱く熱くお願いすると、限度額適用認定証を発行してもらえることがあるんです。

「お金がないんです!!限度額適用認定証を出してください!!お願いします!!一度に3割分なんて支払えません!!」など、困っている状態を訴えて、熱意が伝われば月をまたいでも限度額適用認定証を出してくれることがあります。

私が担当した患者さんの場合は、月末に緊急入院、緊急手術をして術後はICUに入院。ざっくり見積もっても、3割負担で軽く100万円以上になる見込みでした。

入院日は休日だったため、次の平日に市役所に行って、月末、緊急入院、緊急手術、ICUなど状況を必死に訴えたら限度額適用認定証を発行してくれた。という患者さんがいました。

そのとき、「2日間でも100万円以上になる。と病院の事務に言われた。」ということも話したようです。

患者さんは高額療養費の区分オ(住民税非課税世帯)でした。そのため、「住民税非課税世帯(低所得者)なのに、100万円なんてちょっと難しいかな。」と考えてくれたのかもしれません。

「熱意が伝わったのか、3割負担の金額を聞いて無理だと思ってくれたのかわからないけど、限度額適用認定証を出してくれた。」と、患者さんも仰られていました。

市町村や担当者によって違うので、絶対ではありませんが、「例外もある」ということです。

「限度額適用認定証の申請は、原則、診療月の月末まで。」←これをわかった上で、ダメ元で市役所や町村役場に先月分から限度額適用認定証の発行を頼んでみてはいかがでしょうか。

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もしも限度額適用認定証を発行してくれたら、すぐに病院に出してください。

市役所や町村役場の担当者に、患者さんとご家族の熱い思いが通じて、限度額適用認定証を入手できたら、すぐに病院に提出してください。

それかひとまず電話連絡でも入れておくと病院は助かります。「市役所に手続き行って、限度額適用認定証を発行してもらえた。前月分から医療費を安くしたい。」っていうことを伝えるだけです。

病院の都合ではありますが、前月分の請求は翌月10日が締切です。(※5月の医療費は6月10日まで。)早ければ7日や8日など、10日の前でも限度額適用認定証の適用を締め切ってしまうことがあります。

なので連絡をもらえると、限度額適用認定証の発行が間に合えば、患者さんが病院に限度額適用認定証を持ってきてくれるまで請求を待ったり、患者さん一人分だけよけておくこともできます。

病院も限度額適用認定証を使ってほしいのです。病院としては、高額になって支払ってもらえないよりは、限度額適用認定証使ってほしい。限度額適用認定証を使って、患者さんの自己負担額を減らして、無理なくお支払いをしてほしいのです。

もし、病院の請求に限度額適用認定証が間に合わなかったら、医療費を安くすることができないです。すると市役所で熱くお願いした苦労が水の泡となります。

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限度額適用認定証を発行してくれなかったら「委任払い」という方法もあります。

限度額適用認定証の申請は、原則、診療月の月末まで。なので、いくら熱意をもってお願いをしても、3割負担の金額が100万円になろうと、残念ながら先月分からの限度額適用認定証を発行してもらえないこともあります。

先月分からの限度額適用認定証を発行してもらえなかった場合は、「委任払い」という方法もあります。

委任払いは、病院で書類を書いて医療費を安くする。という高額療養費の手続き方法のひとつです。請求書は一度3割負担で計算されますが、「高額療養費を使いたい。病院に高額療養費の手続きを委任します。」という書類を記入することで、限度額に再計算することができます。

したがって、患者さんは限度額適用認定証なしでも、病院で高額療養費を使った限度額までのお支払いにできる。ということです。

この「委任払い」という高額療養費の申請方法は、国民健康保険の患者さんだけが利用できます。(※社会保険には委任払いがありません。)

委任払いも、限度額適用認定証や還付手続きと同じ高額療養費です。最終的には委任払いも同じ自己負担額になりますので、限度額適用認定証の申請が間に合わなかった場合には、委任払いという方法で病院のお支払いを軽減することもできます。

高額療養費の「委任払い」については、別のページで詳しく解説しています。こちらもご参考ください。

→高額療養費制度の「委任払い」についてはこちら

高額な治療な長引きそうなときは、限度額適用認定証を申請することをおすすめします。1か月分(前月分)は還付手続きや委任払いを利用しても、毎月になると、経済的に大変ですし、手間がかかって面倒ですので。

「限度額適用認定証」については、こちらのページで解説しています。参考になれば幸いです。

→高額療養費の限度額適用認定証。事前申請して安い料金で支払う方法。はこちら

→高額療養費の限度額適用認定証をもらう方法。準備する物や申請場所。はこちら

保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。

→保険証や負担割合、種類など、健康保険の疑問を解決します。はこちら

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