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国民健康保険で限度額適用認定証の手続きしてないで月をまたいだら?

「高額療養費の手続きしてなかった。」、「申請が間に合わなかったんだけど一度3割で支払わないとだめ?」と、医療費が高額で困ってる方へ。

熱く交渉すると限度額適用認定証を発行してくれることがあります。

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国民健康保険で限度額適用認定証の申請は基本的に月末までです。

高額療養費の限度額適用認定証は事前申請は1~2か月前でもできます。

診療月の限度額適用認定証が欲しい場合は月末までになります。

平成27年5月分だったら5月31日まで受け付けてくれます。

6月1日など、1日でも過ぎたら発行してもらえません。

市役所で案内されるのは一度3割で支払って高額分を2~3か月後に返金してもらう「還付手続き」です。

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熱意を持ってお願いをすると発行してくれることがあります。

たとえば5月30日に入院・手術すると2日間でも高額になることがあります。※内容次第で100万円にもなります。

「5月はあと1日しかない。でも日曜日だし役所はやってない。」

っていうときも諦めないで次の平日に役所にいってみてください。

月をまたいでしまうとほとんどは断られますが熱く熱くお願いすると発行してもらえることがあるんです!

「お金がないんです!!限度額適用認定証を出してください!!一度3割分なんて支払えません!!」

熱意が伝われば出してくれることがあります。

担当者によって違うので絶対ではありませんが「例外もある」ということです。

 

もしも発行してくれたらすぐに病院に出してください!

役所に担当者に熱い思いが通じて限度額適用認定証を入手できたらすぐに病院に提出してください。

それか電話連絡でも入れておくと病院は助かります。

「手続き行って発行してもらえた。前月分から医療費を安くしたい。」っていうことを伝えるだけです。

病院の都合ではありますが前月分の請求は翌月10日が締切です。※5月の医療費は6月10日まで。

限度額適用認定証で請求書が変わることがあります。

病院によっては10日より前に請求書を出してしまうこともあります。

なので、連絡をもらえると間に合えば請求を待ってくれたり一人分だけよけておくこともできます。

もし、間に合わず請求してしまったら医療費は安くすることができないので熱く交渉した苦労が水の泡となります。

 

市役所が発行してくれなかったら「委任払い」もあります。

残念ながら熱い思いが伝わらなかったら「委任払い」という方法もあります。

委任払いは病院で書類を書いて医療費を安くするという高額療養費の手続き方法のひとつです。

結論としては同じことですが限度額適用認定証のほうが一度手続きをすると有効期限内はもう手続きをしなくていいのでおすすめです。

→高額療養費制度の「委任払い」についてはこちら

 

保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。

→保険証や負担割合、種類など、健康保険の疑問を解決します。はこちら

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