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高額療養費の限度額適用認定証をもらう方法。準備する物や申請場所。

高額療養費の限度額適用認定証については、以前、こちらの記事でご説明しました。

→高額療養費の限度額適用認定証。事前申請して安い料金で支払う方法。はこちら

 

この記事を読んで、「高額療養費の限度額適用認定証を申請したいけど、手続き方法がよくわからない。」と思われた患者さん、ご家族の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、【高額療養費の限度額適用認定証を申請する方法】を解説していきます。

限度額適用認定証の手続きに必要なもの、用意するもの。どこで申請するのか、場所もわかりますので、高額療養費の限度額適用認定証を手続きする前に一度ご確認ください。

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「限度額適用認定証」の手続きに必要な用意するもの2点。健康保険証、印鑑。

  • 患者さん本人の「健康保険証」
  • 患者さんの名字と同じ「印鑑」

↑高額療養費の限度額適用認定証を申請するには、上の2つが必要になります。

健康保険証は患者さんの保険証をご準備ください。記号や番号など、保険証に記載されている情報を、限度額適用認定証の申請書に記入する欄があります。

印鑑は患者さんと同じ名字であれば、家族の判子でも大丈夫です。印鑑がなくても受理してもらえるケースがあります。ですが逆に、「押印がなければダメです。」ということもありますので、一応準備しておく方が2度手間になりません。

高額療養費の限度額適用認定証に必要なものは、「健康保険証」、「印鑑」です。まずは、この2点を揃えましょう。

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高額療養費の「限度額適用認定証」は保険証を受け取った場所で申請します。

高額療養費の限度額適用認定証は、市役所や会社など、健康保険証をもらったところで手続きできます。

加入している健康保険が「国民健康保険」なら、市役所、区役所、町役場など。建設国保や板金国保など専門職の国保は、各地域の事務所。またはお勤め先で、事務処理を担当している方、上司や社長など。

加入している健康保険が「社会保険」なら、会社、職場。勤務先の人事課や総務課など、健康保険の加入処理をしている事務担当の方に聞くとわかります。

もし、国民健康保険なのか、社会保険なのかもよくわからない場合、保険証の「保険者」というところに、お問い合わせしてみてください。

保険者は加入している健康保険の名称で、保険証に「保険者」、「保険者住所」などと書かれています。保険証に電話番号が記載されていない場合は、「保険者」の名前で検索すると、健康保険の公式サイトからわかります。

 

健康保険によっては、治療見込み期間や病院の証明などが必要な場合もあります。申請書に記載欄があったら、通院・入院している病院の事務に持参してご確認ください。

 

保険証の区分が「本人」か「家族」で書き方が変わります。保険証を確認して、高額療養費の限度額適用認定証の申請書類にご記入ください。また、一般課税世帯か住民税非課税世帯かで、書類が異なりますので、ご注意ください。

↓【一般課税世帯の患者さんはこちら】↓

→協会けんぽで限度額適用認定証の申請書書き方。一般課税世帯で、保険証が本人の場合。はこちら

→協会けんぽで限度額適用認定証の申請書書き方。一般課税世帯で、保険証が家族の場合。はこちら

 

↓【住民税非課税世帯の患者さんはこちら】↓

→協会けんぽで限度額適用認定証の申請書書き方。住民税非課税世帯で、保険証が本人の場合。はこちら

→協会けんぽで限度額適用認定証の申請書書き方。住民税非課税世帯で、保険証が家族の場合。はこちら

 

高額療養費制度については別の記事でまとめてありますので、参考になれば幸いです。

→健康保険の「高額療養費制度」について詳細はこちら

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