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高額療養費の還付手続き(償還払い)とは?3割負担して高額分を戻す方法。

病院医療費解説高額療養費還付手続きとは後で申請する方法1

高額療養費の手続き方法には、病院で一度3割負担でお支払いして、後で限度額以上の高額分を払い戻ししてもらう「還付手続き(償還払い)」があります。

限度額を超えた高額療養費の分も含めて3割負担の医療費を、一度病院でお支払いします。後日「還付手続き」の書類を出して申請することで、病院で払い過ぎた高額分を健康保険から返金してもらえる手続き方法です。

健康保険から高額分が払い戻されるまで、2~3ヶ月くらい時間がかかるため、一時的にまとまったお金が必要になります。

クレジットカードでお支払いしたい患者さんは、この「還付手続き」にすると、ポイントを多くもらえるので、おすすめです。

この記事では、高額療養費の手続き方法「還付手続き(償還払い)」とはなに?ということを解説していきます。

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病院医療費を3割負担で支払って高額分が戻ってくる「高額療養費の還付手続き」

医療費高額療養費健康保険還付手続き償還払い3割負担申請1

高額療養費の「還付手続き(償還払い)」は、高額分も含めた3割負担の医療費を一度、病院にお支払いして、あとで健康保険から高額分を払い戻してもらう高額療養費の手続き方法です。

たとえば、患者さんの医療費が3割負担で「300,000円」。高額療養費が一般課税世帯の「区分ウ」だった場合とします。

高額療養費を使うと、患者さんがお支払いする病院代は、1か月87,430円になります。また、300,000円から差し引いた残りの212,570円は、高額療養費として健康保険が負担してくれます。

※患者さん、87,430円 + 健康保険、212,570円 = 3割負担、300,000円。

高額療養費の還付手続きをすることで、一時的に病院で300,000円をお支払いします。ですが、限度額を超えた212,570円を健康保険から返金してもらって、患者さんの負担する医療費を87,430円にすることができます。

病院で3割負担でお支払い、300,000円。→健康保険から高額分の払い戻し、-212,570円。→患者さんが実際に支払った金額、87,430円ですね。(300,000円-212,570円=87,430円)

つまり、高額療養費の「還付手続き」は、多く支払った分を後で返してもらうことです。

高額療養費の区分は、こちらの記事を参照ください。

→高額療養費の限度額を区分別にまとめた一覧。はこちら

 

高額療養費の計算方法は、こちらの記事を参照ください。

→高額療養費の限度額をだす計算の仕方はこちら

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還付手続きは後で高額療養費の申請をする方法です。

病院医療費解説高額療養費還付手続きとは後で申請する方法2

高額療養費の手続き方法には、先に申請する「限度額適用認定証」と、後で申請する「還付手続き」の2種類があります。(このページでご説明しているのは、後で申請する「還付手続き」のことです。)

医療費は検査をしたりレントゲンを撮って、患者さんの病気を調べるうちに膨らんでしまいます。そして、病名がわかり診断されたら、次は薬や点滴、手術など治療へと進みます。

通常、患者さんは検査やレントゲン、点滴や手術など、1日の医療費を病院の会計窓口で、3割負担で医療費をお支払いします。

  • 「え、今月合計で30万円!?まさかこんなに医療費が高くなるとは思わなかった・・・。」
  • 「高額療養費制度のこと、限度額適用認定証のことは知ってたけど、3割負担だし限度額までいかないと思ってた。」

などのときに、高額療養費を後で手続きする方法が「還付手続き(償還払い)」です。

この還付手続きをすることで、限度額を超えた212,570円が高額療養費として、健康保険から払い戻してもらえます。

高額療養費の還付申請には、保険証、印鑑、領収証が必要です。還付手続きをする場所など詳しい方法は、こちらの記事で解説しています。参考としてご覧になってみてください。

→高額療養費の還付申請する方法。必要なものから手続きする場所まで。はこちら

 

全国健康保険協会の患者さんは還付手続きの申請書をダウンロードできます。

病院医療費解説高額療養費還付手続きとは後で申請する方法3

患者さんがご加入している健康保険が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」であれば、還付手続きの申請書を協会けんぽの公式ページからダウンロードできます。

  • 健康保険高額療養費支給申請書

還付手続きの申請書は1つしか種類がありません。

一般課税世帯や上位所得者、低所得者など、所得や課税・非課税に関係なく、同じ申請書を使います。

ただし、還付手続きの申請書は1つですが、「本人(被保険者)」と「家族(被扶養者)」では書き方が若干変わってきます。

また、「本人」と「家族」など2人以上の医療費を合わせて、高額療養費で安くする場合でも、同じ還付手続きの申請書を使いますが書き方が少し変わります。

「この場合、どう書いたらいいのかな?」と悩まれる患者さんは少なくありません。なので、このブログ内で申請書の書き方をご説明しています。もしよければ、一度見ながら記入してみてください。

→全国健康保険協会の保険証が「本人」の患者さんはこちら

→全国健康保険協会の保険証が「家族」の患者さんはこちら

→全国健康保険協会の保険証をお持ちで、2人以上の医療費を合わせて申請する患者さん・ご家族はこちら

 

  • 「1か月の医療費が限度額(8万円)までかからない。」と思っていた患者さん。
  • 「月末の急な入院で限度額適用認定証の申請が間に合わなかった。」という患者さん。

還付手続きは後で申請するものなので、月をまたいでしまっても申請できます。3割負担で病院にお支払いすれば、100円でも高額分が返ってきますので、還付手続きの申請をしてみてください。

 

後で高額療養費の申請をする「還付手続き」とは反対に、先に高額療養費の申請をする「限度額適用認定証」もあります。(限度額適用認定証の方がおすすめです。)合わせてご覧ください。

→先に高額療養費の申請をする「限度額適用認定証」についてはこちら

 

高額療養費制度については、別の記事でまとめてありますので、参考になれば幸いです。

→健康保険の「高額療養費制度」について詳細はこちら

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