高額療養費には、限度額の計算に含まれない医療費があります。
- 病衣、テレビ、冷蔵庫、診断書、予防接種など「自費分」
- 入院中の食事代(限度額適用認定証で、区分ア、区分イ、区分ウ、区分エの患者さん)
など。
3割負担で高額になった医療費は、患者さんの代わりに健康保険が負担してくれるので、健康保険で3割負担になる医療費が高額療養費の対象になります。
逆にいうと、自費分や入院中の食事代など、健康保険で3割負担にならない医療費は対象外になります。
この記事では、自費分や入院中の食事代など、高額療養費で安くならない医療費について、書いています。
病衣代や診断書費用、予防接種代など高額療養費で安くならない医療費もあります。
自費分や入院中の食事は、高額療養費の計算に含まれないです。主にこのような料金があります。
- 入院中の病衣代、
- 入院中のテレビ代、
- 入院中の冷蔵庫代、
- 入院中の個室料金、
- 診断書費用
- インフルエンザなどの予防接種料金
など、これらは健康保険が使えないものなので、高額療養費の対象外となります。
高額療養費は、患者さんの3割負担のうち、限度額を超えた分を健康保険が負担してくれる制度です。なので、「健康保険で3割負担にできる医療費が、高額療養費の対象」と思うとわかりやすいですね。
では健康保険の対象とは何か?といいますと、初診料や再診料などの診察料、検査、手術、入院料、お薬の処方せんや、点滴など注射、レントゲンなどがあります。
健康保険を使うことで10割負担を3割負担にできることは、高額療養費を使って患者さんの負担を更に軽くできます。
区分ア、イ、ウ、エの患者さんは、入院中の食事代も高額療養費の対象外です。
入院中の食事代も、基本的には高額療養費の対象外になります。ただ、低所得者(住民税非課税世帯、区分オ)は、高額療養費の対象になります。
高額療養費制度は、区分アから区分オまで、5段階に分かれています。
区分ア、区分イ、区分ウ、区分エの患者さんは、一般的な所得か高収入として、3割負担の部分については各区分で決められた限度額までの医療費になります。ですが、入院中の食事代は高額療養費の対象外なので、1食460円になります。
区分オの患者さんは、低所得者(住民税非課税世帯)として、3割負担の医療費と入院中の食事代も高額療養費の対象です。
- 区分ア、区分イ、区分ウ、区分エの患者さんは、入院中の食事代が「1食460円」
- 区分オの患者さんは、入院中の食事代が「1食210円」
になります。
食事代は高額療養費の対象外ですが、区分(所得)によっては、入院中の食事代も少し安くなる場合がありますので、ご注意ください。
自費分や食事代など、3割負担にならない医療費は高額療養費を使えないです。
「高額療養費を使えば、病院代合計が限度額までになって安くなる!」と思っていらっしゃる患者さんもいます。ただそれは、誤解といいますか、勘違いといいますか、ちょっと違います。
高額療養費制度は、健康保険の適用分が対象で、区分ごとの限度額までになります。
- 入院中にかかる病衣代やテレビ代など。
- 診断書費用
- インフルエンザなどの予防接種代金。
これらは健康保険を使えない分なので、高額療養費も使えないです。
なので、いくら医療費(請求書)が高額になっても、「健康保険を使って3割負担にできないものは、高額療養費制度も使えない。」と考えて差し支えないありません。
健康保険対象外は高額療養費で安くできないので、80,100円+1%が限度額でも、自費分も合わせると合計金額が90,000円を超えることもあります。
どうか「高額療養費は、健康保険の適用分が対象。自費分や入院中の食事代は対象外。」なので、ご了承ください。
高額療養費制度は、限度額や区分、回数など、他にも複数記事にわけてあります。高額療養費関連は、こちらのページにまとめてありますので、参考にしてみてください。お役に立てれば嬉しいです。
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