記事内には広告が含まれます。

【元医療事務】高額療養費の限度額一覧|2026年8月からの新限度額(区分アイウエオ)。

病院医療費高額療養費69歳以下限度額2026年8月-2027年7月1

高額療養費の自己負担限度額は、所得に応じて「ア・イ・ウ・エ・オ」の5つの区分に分かれています。

この限度額が、2026年8月から引き上げられました。

私は元医療事務として、高額療養費の窓口対応をたくさんしてきました。

この記事では、69歳以下の患者さんの限度額を、区分ごとの一覧でまとめています。

ここで大事なポイントが1つあります。高額療養費は、診療を受けた翌月1日から2年間さかのぼって申請できます

  • 2026年8月以降の診療分 → 新しい限度額。
  • 2026年7月までの診療分 → これまで(7月まで)の限度額。

そのため、診療を受けた時期によって適用される限度額が変わります。7月と8月で、月をまたぐ入院の場合は、上限金額が別計算になりますので、ご確認ください。

そこでこの記事では、2026年8月からの限度額2026年7月までの限度額の両方を載せています。ご自身が医療を受けた時期に合わせてご覧ください。

※この記事は69歳以下の患者さん向けです。70歳以上の患者さんは、高齢者の高額療養費(別の区分)になります。

→高額療養費の限度額一覧(70歳以上)はこちら

※自分の区分がわからない方は、こちらの記事をご覧ください。

→高額療養費の区分の決まり方。はこちら

スポンサーリンク

2026年8月からの限度額一覧(69歳以下)。

病院医療費高額療養費69歳以下限度額2026年8月-2027年7月2

2026年8月以降に医療を受けた場合の、自己負担限度額の一覧です。

区分年収の目安1〜3回目の限度額4回目以降(多数回該当)
約1,160万円〜270,300円+(総医療費−901,000円)×1%140,100円
約770〜1,160万円179,100円+(総医療費−597,000円)×1%93,000円
約370〜770万円85,800円+(総医療費−286,000円)×1%44,400円
〜約370万円61,500円44,400円
住民税非課税世帯36,900円24,600円

※「総医療費」は、保険適用となる医療費の全額(10割)のことです。
※区分ア・イ・ウは計算式で求めます。計算方法はこちらでくわしく解説しています。

→高額療養費の限度額は計算でわかる!はこちら

スポンサーリンク

2026年7月までの限度額一覧(過去の診療分を申請する患者さんへ)。

病院医療費高額療養費69歳以下限度額2024年8月-2026年7月

「2026年7月までに受けた診療分」を申請する患者さんは、こちらの限度額が適用されます。

高額療養費は2年間さかのぼって申請できます。たとえば2024年8月〜2026年7月の診療分をこれから申請する場合は、下記の限度額になります。

区分年収の目安1〜3回目の限度額4回目以降(多数回該当)
約1,160万円〜252,600円+(総医療費−842,000円)×1%140,100円
約770〜1,160万円167,400円+(総医療費−558,000円)×1%93,000円
約370〜770万円80,100円+(総医療費−267,000円)×1%44,400円
〜約370万円57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円

※多数回該当(4回目以降)の限度額は、2026年8月の改正後も据え置き(変更なし)です。

→【参考】高額療養費の申請に期限はある?手続きの時期や時効の注意。はこちら

スポンサーリンク

1〜3回目と4回目以降で限度額が2つあります。

病院医療費高額療養費69歳以下限度額2026年8月多数回

上の表で「1〜3回目」と「4回目以降」の2つの限度額があるのに気づかれたと思います。

高額療養費は、直近12か月の間に3回以上、限度額に達すると、4回目からはさらに限度額が下がります。これを「多数回該当」といいます。

  • 1〜3回目:92,940円(※総医療費100万円の場合の計算例)
  • 4回目以降:44,400円(定額)

たとえば、区分ウの患者さんなら、このように、4回目からは負担がぐっと軽くなります。長く治療を続ける患者さんへの配慮の仕組みです。

なお、この多数回該当の限度額(4回目以降)は、2026年8月の改正でも引き上げられず、据え置かれています。

回数の数え方については、こちらでくわしく解説しています。

→高額療養費の回数の数え方はこちら

スポンサーリンク

2026年8月から「年間上限」が新しく導入されました。

病院医療費高額療養費69歳以下限度額2026年8月年間上限

2026年8月から、69歳以下の患者さんにも、新しく「年間上限」が始まりました。

これは、1年間(毎年8月〜翌年7月)の自己負担額合計が、一定の金額を超えた分が払い戻される仕組みです。毎月医療費がかかるけど、高額療養費の限度額にならない患者さんへの配慮です。

区分年間上限額(2026年8月から)
168万円
111万円
53万円
53万円
29万円

年間上限のくわしい仕組みは、こちらの記事でまとめています。

→高額療養費が2026年8月から引き上げ!限度額はいくら?はこちら

スポンサーリンク

限度額に違いがあるのは「所得区分」で決まるから。

高額療養費区分社会保険世帯主月収国民健康保険世帯年収2

同じ高額療養費でも、患者さんによって限度額が違うのは、所得によって区分(ア〜オ)が決まるからです。

所得が高い人ほど限度額も高く(自己負担が多く)、所得が低い人ほど限度額が低く(自己負担が少なく)なります。

区分の決まり方は、加入している健康保険が社会保険か国民健康保険かでも変わります。くわしくはこちらをご覧ください。

→高額療養費の区分の決まり方。はこちら

スポンサーリンク

マイナ保険証なら限度額が自動で適用されます。

病院医療費高額療養費限度額マイナ保険証限度額適用認定証

マイナンバーカードを健康保険証として使っている場合、所得区分が自動的に病院に伝わるため、窓口での支払いが自動的に限度額までで止まります。

  • 「限度額適用認定証」を事前に申請する必要がない。
  • 2026年8月以降も、新しい限度額が自動的に適用される。

というメリットがあります。

マイナ保険証を使わない患者さん(資格確認書をお使いの患者さんなど)は、事前に「限度額適用認定証」を申請しておくか、いったん窓口で支払って後日「高額療養費の還付申請」をすれば、限度額を超えた分が戻ってきます。

スポンサーリンク

よくある質問。

患者さん・ご家族の方からよくいただくご質問にお答えします。

Q. 2026年8月をまたぐ入院は、どちらの限度額ですか?
診療を受けた月で決まります。2026年7月までの診療分は7月までの限度額、2026年8月以降の診療分は新しい限度額です。月をまたぐ入院は、月ごとに分けて計算します。
Q. 過去にさかのぼって申請する場合は、どちらの限度額ですか?
診療を受けた時期の限度額が適用されます。2026年7月までに受けた診療分なら、7月までの限度額です。高額療養費は2年間さかのぼって申請できます。

→【参考】高額療養費の申請に期限はある?手続きの時期や時効の注意。はこちら
Q. 多数回該当(4回目以降)の限度額も上がりましたか?
いいえ。4回目以降の限度額は、2026年8月の見直し後も同じ(変更なし)です。長く治療を続ける患者さんへの配慮です。
Q. 自分の区分がわかりません。
加入している健康保険で確認できます。区分の決まり方はこちらで解説しています。

→高額療養費の区分の決まり方。はこちら
Q. 70歳以上の限度額はどこで見られますか?
この記事は69歳以下の患者さん向けです。70歳以上の患者さんは区分や限度額が異なります。

→【70歳以上】高齢者の高額療養費は、限度額が6区分あります。はこちら

スポンサーリンク

まとめ:診療を受けた時期で限度額を確認しましょう。

病院医療費高額療養費69歳以下限度額2026年8月-2027年7月3

高額療養費の限度額について、ポイントを整理します。

  • 限度額は所得区分「ア・イ・ウ・エ・オ」で決まる。
  • 2026年8月から限度額が引き上げられた。
  • 高額療養費は2年さかのぼれるので、診療を受けた時期の限度額を確認する。
  • 多数回該当(4回目以降)の限度額は、変更なし。
  • マイナ保険証なら、新しい限度額が自動で適用される。

医療費が高額になりそうなときは、ご自身の区分の限度額を確認して、マイナ保険証または限度額適用認定証を準備しておくと安心です。

限度額を超えた分を、あとから払い戻しで受け取る場合。
いったん窓口で全額をお支払いいただくことになり、払い戻しまでは2〜3か月かかるのが一般的です。この期間の立て替えを楽にする方法として、クレジットカード払いという選択肢があります。詳しくは別の記事でお話しています。こちらも参考になれば幸いです。
→高額療養費はクレジットカード払いが得?還付待ちの2〜3か月を乗り切る方法。はこちら

高額療養費に関する情報は、他にもあります。あわせてこちらもどうぞ。

→2026年8月からの高額療養費の変更点。限度額や年間上限はこちら

→高額療養費の区分の決まり方。はこちら

→高額療養費の限度額は計算でわかる!はこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です