夜間や休日など、時間外に病院受診した場合は、後日お支払いすることになります。
事務はお休みなので、当日のお会計ができません。なので、救急外来の医療費は、基本的に月曜日など休み明けに請求書が作られます。
診療時間外に受診された分の病院代は、支払い期日というものがありません。支払い期限がないとはいえ、およそ1週間、早めに精算しましょう。
また、元々診察予約をしていたり、消毒などで来週診察予定があれば、「次回受診の時に支払い」でも大丈夫です。
なかなかスケジュールの調整がうまくいかないときでも、大体1か月以内には支払うようにするといいですよ。
この記事では、夜間救急診療のお会計は、「後日精算」ということ。また、後払いの期限を詳しく書いています。
夜間休日の医療費は休み明けの平日にお会計です。
基本的に土日祝日など、病院の診療時間外は、後払いになります。病院代を計算する事務は、お休みでいないので、外来医療費を計算できないのです。
当日はお支払いをしないで、そのまま帰宅します。週明けやゴールデンウィーク明けなど、次の平日に事務が出勤してから、診療時間外に受診した分の請求書を作ります。
保険証が確認できていれば、負担割合もわかりますので、3割や2割など患者さんのお支払い金額で計算されます。
緊急で保険証を持ってなかった場合は、一時的に10割負担で請求書を作ります。お支払い前に保険証を提示したら、3割負担など患者さんの負担割合に作り直しができます。
お支払いができるのは、病院のレジが開いている、平日の昼間です。仕事をされている方は、お昼休みなど休憩時間を活用して病院に行っています。
後払いになった病院代のお支払い期限は特になし。次回受診時でもOK。
後日精算の医療費は、お支払い期限が特にありません。ただ、会計をする事務が休みだから、後払いになっただけなので、早めに精算するようにしましょう。
夜間救急を受診したお支払い、できるだけ早めの目安としては、およそ1週間程度です。大体、土日の医療費は、月曜日にお会計金額をだします。
早い病院だと、月曜日の朝、外来の患者さんが診察している間に計算しています。午前中の外来が混みあってるようであれば、休み明けの午後に請求書を作っています。
また、いつも通院している病院の場合、「次回予約をしているけど急病で受診した。」という時や、「新患で、はじめて受診して、1週間後に傷口をみせにいく。」という事もあります。
次の受診予定があるときは、次回受診時のお支払いでも良いです。
「ご家族が入院中の総合病院で、救急外来に受診した。」などというときは、「週1でお見舞いにきてる。また洗濯物届けに来るから、そのとき支払い。」などでもOKです。
このように、次回受診の予定や入院患者さんのお見舞いなど、また同じ病院に行く予定であれば、あまり急がなくても大丈夫です。
救急外来の医療費、早めの精算は1週間以内。遅くても1か月以内。
- 1週間以内。遅くても1か月以内。
- 次回受診時に、まとめて支払い。
気になるようでしたら、休み明けすぐにお支払いすることが理想です。ただ、次回受診のときでも、支払ってもらえれば、病院としてはあまりうるさいことは言いません。
後払いの医療費は、特に精算の期限はないので、早め、およそ1週間以内にお支払い下さい。ですが、病気や怪我になったり、スケジュールが詰まっていて、急に平日の昼間、病院に行く時間を作るのが難しいものです。
なので、夜間救急の病院代は、遅くても、1か月以内に支払うようにしましょう。
関連記事と広告