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【最新】平成30年8月から高齢者の高額療養費。限度額、所得、まとめ。

今月、平成30年8月の医療費より、70歳以上の高額療養費が変わりました。

現役並み所得者は、所得や年収によって、区分Ⅲから区分Ⅱ、区分Ⅰにわかれます。所得や年収は、課税所得、年収、標準報酬月額など、基準にすることによって数字が異なります。

また、現役並みの区分Ⅱと、現役並みの区分Ⅰの患者さんは、限度額適用認定証の手続きが必要になりました。事前に申請しなければ、現役並みの区分Ⅲとして、医療費の限度額が計算されます。

一般課税世帯の患者さんは、外来医療費の個人ごとの限度額が、1か月18,000円までになります。平成30年7月までとの変更点は他にありません。

低所得者の患者さんは、区分Ⅱも区分Ⅰも、今まで通りです。念のため、限度額適用・標準負担額減額認定証を申請しておくと、限度額までの医療費になるので安心です。

今回は、高齢者の高額療養費で、平成30年8月以降の分をまとめました。区分ごとに限度額や所得、年収、限度額適用認定証の申請する必要の有無まで、一覧にしています。最新版です。

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平成30年8月から変更になる高齢者の高額療養費まとめ一覧。

高額療養費の区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)、1回~3回まで 多数回該当、4回目~12回目まで
現役並み所得者 区分Ⅲ なし 252,600円+(医療費-842,000)×1% 140,100円
現役並み所得者 区分Ⅱ なし 167,400円+(医療費-558,000)×1% 93,000円
現役並み所得者 区分Ⅰ なし 80,100円+(医療費-267,000)×1% 44,400円
一般課税世帯 18,000円(年間144,000円) 57,600円 44,400円
低所得者 区分Ⅱ 8,000円 24,600円 なし
低所得者 区分Ⅰ 8,000円 15,000円 なし

今月から70歳以上の高額療養費がこのような区分や限度額に変わります。

平成30年8月からは、現役並み所得者が区分Ⅰから区分Ⅱ、区分Ⅲと3つにわかれます。また、限度額もそれぞれ異なりますので、注意が必要です。

この区分は、年収や所得によって、患者さんが負担する医療費の限度額が決まります。

低所得者の患者さんは、区分Ⅱも区分Ⅰも、いままで通りの医療費限度額です。

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70歳以上の高額療養費の区分が決まる所得まとめ一覧。

高額療養費の区分 課税所得 年収 標準報酬月額
現役並み所得者 区分Ⅲ 690万円以上 約1,160万円以上 83万円以上
現役並み所得者 区分Ⅱ 380万円以上 約770万円以上 53万円以上
現役並み所得者 区分Ⅰ 145万円以上 約370万円以上 28万円以上
一般課税世帯 145万円以下 156万以上 26万円以下
低所得者 区分Ⅱ 住民税非課税世帯等 ————— —————
低所得者 区分Ⅰ 住民税非課税世帯等 年金収入80万円以下など —————

その高額療養費の区分が決まる年収や所得を一覧にした表がこちらです。

70歳以上の患者さんでも、課税所得や年収、標準報酬月額、何でみるかでわかりやすさが異なります。なので、各区分の年収や所得をまとめました。

 

70歳以上の高額療養費の区分が決まる所得まとめ一覧。

高額療養費の区分 限度額適用認定証
現役並み所得者 区分Ⅲ 手続きの必要なし
現役並み所得者 区分Ⅱ 手続きの必要あり
現役並み所得者 区分Ⅰ 手続きの必要あり
一般課税世帯 手続きの必要なし
低所得者 区分Ⅱ 手続きの必要あり
低所得者 区分Ⅰ 手続きの必要あり

平成30年8月分の医療費から70歳以上の高齢者で、現役並み所得者区分Ⅱと区分Ⅰの患者さんは、限度額適用認定証が必要になります。

現役並みの区分Ⅲの患者さんと、一般課税世帯の患者さんは、手続きや申請など何もしなくても、自動的に限度額までの医療費になります。

現役並みの区分Ⅱと区分Ⅰの患者さんは、限度額適用認定証の手続きをしなければ、現役並みの区分Ⅲの限度額で医療費が計算されます。

低所得者の区分Ⅱと区分Ⅰの患者さんは、平成30年7月までと同じです。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きが必要です。申請しなければ、一般課税世帯の扱いで、医療費限度額が計算されます。

 

70歳以上にもなると、転んだり怪我をして入院すると長引くことが多いです。また軽い風邪でも、肺炎になることもあります。今年の夏は特に厳しい猛暑が続いていますね。熱中症や日射病、脱水症状など、何が起こるかわかりません。

高齢の患者さんは、小さな病気や怪我になりやすく、治りにくい。そして、大きな病気や怪我にもなりやすいです。

現役並み区分Ⅱ、現役並み区分Ⅰ、低所得者区分Ⅱ、低所得者区分Ⅰの患者さんは、いつ何が起こっても安心して治療を受けられるように、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を事前に手続きしておくことをおすすめします。保険証と一緒に保管しておいてください。

現役並み区分Ⅱ、現役並み区分Ⅰの患者さんは、限度額適用認定証の手続きをしなければ、現役並み区分Ⅲの限度額で医療費が計算されます。また後日、還付申請をすれば、現役並み区分Ⅱや現役並み区分Ⅰの限度額となり、多く支払った分が払い戻しされます。

現役並み所得者の高額療養費は、こちらのページに詳しくまとめました。参考になれば幸いです。

→70歳以上の現役並み所得者も限度額適用認定証の申請が必要です。はこちら

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