75歳になったら、健康保険証と高齢受給者証の前期高齢者から「後期高齢者医療保険」になります。
75歳になる月は、月の途中でも、前期高齢者と後期高齢者で健康保険が切り替えとなるため、「高額療養費が2倍の限度額になるのでは!?」と心配される患者さんやご家族の方も少なくありません。
大丈夫です。75歳になる誕生月、1か月だけ、74歳までの高額療養費と75歳からの高額療養費で、それぞれ半額になります。
結論、1か月の限度額は変わりません。
一般課税世帯の場合、74歳までの高額療養費で28,800円、75歳からの高額療養費で28,800円、合計で1か月57,600円になります。
この記事では、75歳の誕生月、後期高齢者医療保険になるときの高額療養費をご説明します。限度額(医療費)は2倍になりません。安心してどう計算されるのか、ご確認ください。
【最新】高額療養費の限度額が上がります。ご確認ください。
→高額療養費の変更。患者自己負担限度額が2回に分けて増加です。2026年8月から。
2026年度、医療費が値上がりします。
75歳で後期高齢者になる月は高額療養費が半額になります。
後期高齢者で保険証が切り替えになっても、高額療養費の限度額は同じです。
74歳から75歳になるとき、健康保険が後期高齢者医療保険に変更になります。この健康保険切り替えの月の高額療養費は、74歳までの健康保険と75歳からの後期高齢者医療保険で、半額ずつで計算されます。
たとえば、このような患者さんの場合、
- 74歳まで国民健康保険に加入。
- 高額療養費の限度額は、一般課税世帯の57,600円。
- 1月10日が75歳の誕生日を迎える患者さん。
- 入院期間は、1月1日~1月31日。
1月1日~9日で28,800円、1月10日~31日で28,800円、1か月分で合計57,600円となります。
「健康保険が後期高齢者に変わっても、前後の健康保険で限度額が半分ずつになり、1か月の患者さんの自己負担額は同じ」、という結果になります。
手続き不要。高額療養費の折半は自動的に計算されます。
74歳→75歳になるとき、高額療養費を半額にする手続きや申請は特にありません。
請求書が2枚になって、自動的に半額になっています。
- 現役並み所得者(区分Ⅲ)の患者さんは、252,600円+1%の半額、126,300円+1%ずつ。
- 現役並み所得者(区分Ⅱ)の患者さんは、167,400円+1%の半額、83,700円+1%ずつ。
- 現役並み所得者(区分Ⅰ)の患者さんは、80,100円+1%の半額、40,050円+1%ずつ。
- 一般課税世帯であれば、57,600円なので、28,800円ずつ。
- 区分Ⅱの低所得者は24,600円が、12,300円ずつ。
- 区分Ⅰの低所得者は15,000円が、7,500円ずつ。
ひとつ注意としては、自動的にというのは患者さんにとってのお話です。患者さんの年齢を確認したり、後期高齢者への保険変更を、病院の事務が正しく処理していれば、ですね。
実際、病院では手動で半額手続きをしているので、お手元の請求書をしっかりご確認ください。74歳までの健康保険と75歳からの後期高齢者で、それぞれ限度額までの計算になっていたら、間違っています。
というようになります。
「後期高齢者に切り替えの1か月間は、高額療養費がそれぞれ半額になるんじゃないですか?」と、病院の事務までお問い合わせください。
65歳~74歳に後期高齢者になられた患者さんは75歳になっても半額になりません。
「障初」や「障課」など、重度心身障害をお持ちの方は、75歳未満でも後期高齢者医療保険になる場合があります。
65歳~74歳までに、後期高齢者へ健康保険が切り替え済みの方は、75歳の誕生月でも半額になりません。57,600円など、1か月の限度額そのままの医療費になります。
「今月で75歳だから医療費が半額になる。高額療養費の計算が違う。」というお問い合わせがあります。ですが、上記でご説明しました高額療養費の半額は、75歳の誕生日に後期高齢者医療保険へ健康保険が変更になる患者さんが対象です。
75歳未満で後期になられた患者さんは、65歳~74歳までで、後期高齢者医療保険に健康保険が切り替えになるときに半額になります。
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