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後期高齢者医療に保険証を切り替えの月は高額療養費が半額になります。

「保険証が後期になったら、高額療養費は1か月で88,800円!?」、「75歳で保険証変更してから、また44,400円の計算されるのかな。」という方もいます。

高齢受給者証から後期高齢者へ、保険証が切り替えになり時は、高額療養費が誕生月の1か月だけ半額になります。

手続き無しで自動的に計算されますが、病院事務が間違えていることもあるので、確認してみましょう。

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75歳で後期高齢者になる月は高額療養費が半額になります。

後期高齢者で保険証が切り替えになっても、1か月の高額療養費は44,400円です。

74歳から75歳になるとき、保険証が後期の1枚に変更になります。保険証+高齢受給者証で74歳までの44,400円と、後期高齢者受給者証で75歳からの44,400円。通常の考え方だと、一般課税世帯の場合、1か月88,800円になります。

ですが、74歳→75歳になる保険証切り替え月は、半額の22,200円ずつになり、1か月間で44,400円の限度額で計算されます。

「保険証が変わっても、前後の健康保険で半分ずつになり、1か月の限度額は同じ」、という結果になります。

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手続き不要。高額療養費の折半は自動的に計算されます。

高額療養費を半分にする申請はしなくても、自動的になります。

高額療養費には申請や手続きが付き物です。しかし、後期高齢者に保険証が変わる場合は、特別な手続きは必要ありません。

  • 2割の一般所得者であれば、44,400円なので、22,200円ずつ。
  • 3割の上位所得者は80,100円の半額、40,050円+1%ずつ。
  • 区分Ⅱの低所得者は24,600円が、12,300円ずつ。
  • 区分Ⅰの低所得者は15,000円が、7,500円ずつ。

入院費など、お会計をする時、半額で請求書が発行されます。もしも、万が一、88,800円など、2倍の金額になっていたら、間違えている可能性があります。「22,200円ずつで44,400円ではないか?」、と受付で確認してみてください。

 

65歳~74歳に後期になった方は75歳になっても半額になりません。

「障初」や「障課」など、重度心身障害をお持ちの方は、75歳未満でも後期高齢者になります。

65歳~74歳までに、後期高齢者へ保険証が切り替え済みの方は、75歳の誕生月でも半額になりません。44,400円など、1か月の限度額そのままの医療費になります。

「今月で75歳だから医療費が半額になる。高額療養費の計算が違う。」というお問い合わせがあります。ですが、上記でご説明しました半額は、75歳の誕生日に後期へ保険証が変更になる方が対象です。

75歳未満で後期になられた方は、74歳までと同じ計算になります。

 

高齢者の高額療養費については、別の記事でも解説しています。住民税非課税世帯の方は減額認定証の手続きをすると、医療費がお安くなりますので、確認してみてはいかがでしょうか?

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保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。

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