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65歳から後期高齢者になる障害患者さんへ。保険証や負担割合を解説。

後期高齢者重度心身障害65歳保険証切替時期高齢受給者証1

64歳までに重度心身障害をお持ちの患者さんは、65歳から後期高齢者に切り替えです。保険証の枚数や医療費の負担割合、実際の支払い金額は、患者さんの所得で変わります。障初や障課の継続など、障がい者さんの後期高齢者について、詳しくご説明します。

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障害を持っている患者さんは65歳から後期高齢者へなります。

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通常、後期高齢者医療は75歳から始まりますが、障初や障課、重度心身障害の受給者証を交付されていると、健康保険の変更が少しだけ早くなります。

65歳の誕生日から後期に切り替えで、国民健康保険や社会保険は終了します。70歳、75歳になっても、ずっと同じで一生変わりません。

一般的には70歳になると「高齢受給者証」という証書が発行されます。しかし、74歳までに後期高齢者へ健康保険が変わった方は、負担割合なども同じなので、高齢受給者証は発行されません。通常後期高齢者になる75歳の誕生日も関係なくなります。

生活保護の医療扶助を受けない限り、最期まで後期高齢者が継続されます。

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後期になった時の保険証と負担割合は、所得によって決まります。

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後期高齢者になった時の保険証と負担割合は、所得によって決まります。

  • 一般所得者は、後期高齢者の保険証1枚。
  • 低所得者と上位所得者の方は、後期高齢者の保険証1枚と、重度心身障害の受給者証1枚で、2枚。

一般課税世帯は、後期で1割負担です。障課の受給者証が後期高齢者に含まれることになります。負担割合や医療費の限度額も変わらないので、障害の受給者証を持つ意味がなくなるのです。

住民税非課税世帯は、障初が継続されます。後期高齢者になっても2割の自己負担金額があります。2割分を市町村が支払ってくれるので、患者さんは初診時の580円だけお支払いすれば良いことになります。再診以降は0円で医療費負担がなしになります。

現役並み所得者は、障課が継続されます。後期高齢者になっても負担割合が3割なので、2割分を市町村、残りの1割分だけは患者さんに支払ってください、というものです。

一般所得者は後期高齢者、上位所得者は障課で1割負担。低所得者は障初で初診時580円、再診時0円になります。

 

透析のマル長。特定疾病も後期高齢者へ変更です。

透析のマル長1万円も後期高齢者になります。

障害をお持ちの中で、透析をしている患者さんもいます。透析患者さんは毎月1万円の「マル長」と呼ばれる保険証が発行されていますね。

※マル長=特定疾病療養受療証。透析患者さんに発行される限度額1万円の保険証です。

国民健康保険や社会保険から健康保険が後期高齢者になったら、マル長も同時に切り替えになります。制度や1か月あたりの負担金、支払いなど、すべてそのままです。

一般所得者、低所得者は1万円、上位所得者は2万円。

患者さんは後期の受給者証が届いて、病院で保険証確認の時に一緒に提示するだけ。手続きを改めてすることもないので心配ありません。

「透析をしていて、既にマル長を持っている。」なのに、後期高齢者のマル長が届かなければ、市役所か町役場に問い合わせをしてみてください。

 

保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。

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