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【元医療事務】70歳からの高齢者医療|保険証・負担割合・高額療養費はどう変わる?

病院高齢者医療健康保険高齢受給者証負担割合高額療養費

70歳のお誕生日を迎えると、健康保険の扱いがいくつか変わります。「何が変わるの?」と不安に思われるご本人・ご家族の方も多いと思います。

私は元医療事務として、70歳前後の患者さん・ご家族の方の窓口対応をたくさんしてきました。

70歳から変わるのは、おもに次の3つです。

  • 保険証(資格確認書)が2枚になる。(「高齢受給者証」が追加される。)
  • 窓口での負担割合が変わる。(3割または2割に。)
  • 高額療養費の限度額が変わる。(69歳以下より下がる。)

この記事では、高齢者(70歳)になったら変わる医療費について、この3つの変化を、ひとつずつわかりやすく解説します。

【最新】高額療養費の限度額が上がります。ご確認ください。

→高額療養費の変更。患者自己負担限度額が2回に分けて増加です。2026年8月から。

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高齢者医療は70歳から。高齢受給者証で保険証が2枚になります。

病院高齢者医療健康保険高齢受給者証後期70歳-74歳75歳

70歳になると、これまでの健康保険証に加えて「高齢受給者証」という書類が追加されます。つまり、保険証が2枚になるイメージです。

高齢受給者証には、70歳になった患者さんの「窓口での負担割合(3割か2割か)」が書かれています。70歳から74歳までの患者さんが対象で、病院にかかるときは健康保険証と一緒に提示します。

75歳になると、今度は「後期高齢者医療制度」に切り替わり、また別の保険証になります。

マイナ保険証なら2枚持つ必要はありません。

マイナンバーカードを健康保険証として使っている場合は、負担割合の情報も自動的に病院に伝わるため、高齢受給者証を別に持ち歩く必要はありません。マイナ保険証1枚でOKです。

70歳になっても、マイナ保険証を使っていれば、患者さんご自身の手続きはほとんど変わりません。

高齢者の健康保険については別のページでも説明しています。どうぞ参考にしてください。

→【参考】高齢者が加入する保険証の種類。高齢受給者証→後期高齢者へ切り替え。はこちら

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70歳からの窓口負担は「3割」「2割」「1割」になります。

病院高齢者医療健康保険負担割合3割2割1割負担70歳75歳

70歳になると、窓口での負担割合が所得によって変わります。70〜74歳と75歳以上でも違いがあります。

年収の目安70〜74歳75歳以上
約370万円〜(現役並み所得者)3割3割
〜約370万円(一般・住民税非課税)2割1割

※「現役並み所得者」は、年収約370万円以上(健保なら標準報酬月額28万円以上、国保・後期なら課税所得145万円以上)が目安です。

※75歳以上でも、課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の所得が200万円以上(同じ世帯に2人以上いる場合は320万円以上)の方は、2割負担になります。

※負担割合は、お手元の高齢受給者証(70〜74歳)や後期高齢者医療被保険者証(75歳以上)で確認できます。

70歳になると3割から2割へ、75歳になると2割から1割へと、段階的に負担が軽くなる仕組みです。(現役並みの所得がある方を除く)

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高齢者の高額療養費は、限度額が下がります。

病院高齢者医療健康保険高額療養費6区分外来だけ70歳75歳

70歳以上になると、高額療養費の自己負担限度額も変わります。

高齢者の高額療養費には、69歳以下にはない特徴があります。

  • 所得に応じて 6区分 に分かれている。
  • 入院も含めた「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に加えて、「外来だけ(個人ごと)」の限度額 もある。

つまり、外来だけで通院している患者さんには、入院がある患者さんとは別の、低めの限度額が用意されています。高齢になって通院が増えても、自己負担が大きくなりすぎないように配慮されているのです。

また、高額療養費の限度額は 2026年8月から引き上げられました

70歳以上の具体的な限度額の一覧(6区分・外来だけの限度額・2026年8月からの新限度額など)は、こちらの記事でくわしくまとめています。

→【70歳以上】高額療養費の限度額一覧はこちら

2026年8月からの変更点全体については、こちらをご覧ください。

→高額療養費が2026年8月から引き上げ!限度額はいくら?はこちら

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マイナ保険証なら手続きはほとんど変わりません。

ここまで70歳から変わる3つのことを見てきましたが、マイナンバーカードを健康保険証として使っている場合は、ご自身の手続きはほとんど変わりません。

  • 負担割合の情報が自動的に病院に伝わる。(高齢受給者証を別に持たなくてよい。)
  • 高額療養費の限度額も自動的に適用される。(限度額適用認定証の申請が不要。)

マイナ保険証を使っていない場合は、患者さん自身で手続きする必要があります。

  • 高齢受給者証を健康保険証と一緒に提示する。
  • 高額療養費を限度額までにしたい場合は、限度額適用認定証を申請する。

特に住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を申請しないと、医療費や入院時の食事代が高い区分で計算されてしまうので、ご注意ください。

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よくある質問。

患者さん・ご家族の方からよくいただくご質問にお答えします。

Q. 70歳になったら、自分で何か手続きが必要ですか?
高齢受給者証は、多くの場合、お住まいの市区町村や加入している健康保険から自動的に郵送されます。マイナ保険証を使っている方は、特別な手続きは基本的に不要です。
Q. 70歳になると、必ず2割負担になりますか?
いいえ。現役並みの所得がある方は3割のままです。所得によって2割か3割かが決まります。患者さん本人の負担割合は高齢受給者証に書かれています。
Q. 高額療養費の限度額は、69歳以下より下がるのですか?
70歳以上は区分や限度額の仕組みが変わり、外来だけの限度額が設けられるなど、配慮された内容になっています。くわしい金額は、70歳以上の限度額一覧の記事をご覧ください。

→【70歳以上】高額療養費の限度額一覧はこちら
Q. 75歳になるとまた変わりますか?
はい。75歳になると「後期高齢者医療制度」に移行し、保険証も切り替わります。負担割合や高額療養費の考え方も、あらためて確認しておくと安心です。

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まとめ:健康保険や負担割合、高額療養費、70歳から変わる3つのこと。

病院医療健康保険高齢受給者証負担割合高額療養費まとめ

70歳からの高齢者医療について、ポイントを整理します。

  • 保険証が2枚に(高齢受給者証が追加。マイナ保険証なら1枚でOK)
  • 窓口負担が3割または2割に(所得による)
  • 高額療養費の限度額が変わる(6区分・外来だけの限度額あり・2026年8月から引き上げ)

マイナ保険証を使っていれば、ご自身の手続きはほとんど変わりません。使っていない場合は、高齢受給者証の提示と、必要に応じて限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をお忘れのないよう、ご注意ください。

高額療養費の限度額は、2026年8月、2027年8月と、2回上がります。区分によって、最大89,400円高くなります。ご自身がいくらになるのか、ご確認しておくと安心です。

→【70歳以上】高額療養費の限度額一覧はこちら

→高額療養費が2026年8月から引き上げ!限度額はいくら?はこちら

→高額療養費の区分の決まり方。はこちら

「高齢者の負担割合が3割負担になる」については、こちらの記事にまとめてあります。結論としては、「まだ決まっていない」ので、ご安心ください。

→「高齢者の医療費は3割負担になるのか?」はこちら

まだまだ元気でも、健康保険では70歳以上は全員高齢者になります。健康保険や負担割合、高額療養費など、69歳までとは少し変わります。

いろいろ複雑で混乱されることと思います。ゆっくり読んで、ご確認ください。あなたのお役に立てれば幸いです。

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