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高齢者の健康保険はいつから?保険証や負担割合、高額療養費が変わる。

医療費高齢者負担割合前期後期高齢受給者証誕生日3

「高齢者は何歳になったら医療費が安くのか?」、「老人は何がどうなるのか、わからない。」とよく質問をいただきます。

健康保険の高齢者は70歳から始まります。

今回は高齢者医療で変わること、「保険証」、「負担割合」、「高額療養費」についてご説明いたします。

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高齢者とは?何歳から健康保険が変わるの?

健康保険にとって、高齢者とは70歳以上の方になります。

日本の健康保険では、70歳から全ての国民が高齢者です。70歳~74歳までは前期高齢者といい、更に75歳になると、後期高齢者が始まります。

「俺は老人だから安くなる。」と本人が思っていても、69歳ではまだ一般世代です。逆に、「私はまだ若いんだ。」と71歳の方が言っても、高齢者になります。病院や市役所などの事務員は国に従っているだけで、全ては国の決まりです。

69歳→70歳は健康保険が大きく変わる時期です。

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70歳から高齢者になると変わること。保険証と負担割合。

医療費高齢者負担割合前期後期高齢受給者証誕生日3

では、「高齢者になったら何が変わるのか?」をご説明します。

まず、70歳になったら『高齢受給者証』という保険証が1枚増えます。また、高齢受給者証によって、医療費は3割から2割負担へとお会計が安くなります。

高齢受給者証は、病院受診をした時の医療費は通常3割負担ですが、1割分は高齢者医療として市町村が負担します。という制度です。

なので、高齢の患者さんが病院に行ったら、毎月の保険証確認は、69歳まで使っていた保険証と高齢受給者証で、2枚になります。7割負担をする保険証が元になっているため、高齢受給者証だけで2割負担にはなりません。

70歳からは通常の保険証と高齢受給者証の2枚で、2割負担の医療費支払いで計算されます。高齢受給者証は70歳になった次の月から有効です。※9月2日誕生日の場合、9月は3割負担のまま、10月1日から2割負担になります。

高齢者の健康保険については別のページでも説明しています。どうぞ参考にしてください。

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一般より減額になる「高齢者の高額療養費」。手続き不要。

医療費健康保険高齢者高額療養費限度額区分1

70歳以上の高齢者になると、区分や金額、申請など、高額療養費制度も変更になります。

69歳までは区分ア~区分オまで5段階でしたが、70歳からは高額療養費の区分が、4段階になります。上位所得者、一般世帯、低所得者(2区分)というシンプルです。

1か月の限度額は、一般課税世帯の方は80,100円+医療費の1%でしたが、1か月の医療費負担が44,400円で定額です。通院しかしない、という外来費だけの患者さんは12,000円までです。

また、高齢者の高額療養費は手続きがなくなります。3割負担の時に面倒だった、限度額適用認定証の申請や還付手続き。70歳以上の高額療養費は負担割合によって、病院の事務が区分を判断できるので、何もしなくても医療費が自動的に安くなります。※低所得者、住民税非課税世帯は申請が必要です。

高齢者の高額療養費については、別の記事でも解説しています。参考にご覧ください。

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70歳以上はまだまだ元気でも、健康保険では高齢者になります。保険証や負担割合、高額療養費など、69歳までとは変わります。私は医療費や健康保険がわからない患者さんのお手伝いをしたいと思っています。疑問に思うことがあれば、質問等お問い合わせください。

→高齢者の健康保険をお問い合わせはこちら

 

保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。

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