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老人の医療費は1か月平均いくら?70歳以上の入院費は自費で前後する。

「老人は1か月入院したら大体いくら位の費用になるの?」、「老人の入院費平均を教えてほしい。」と聞かれることがあります。

高齢者の健康保険にも高額療養費があり、一般課税世帯の方は最大44,400円です。あとは食事代1食360円が最低限かかります。

医療費の限度額が決まっているので、そのほか健康保険対象外の自費分で、前後するくらいです。

高齢者の医療費はどれくらいの金額になるのか、上記のことを詳しくご説明します。

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70歳以上の高齢者は1か月の入院費が76,800円になる。

70歳以上の患者さんが30日の入院したとします。病院は看護師ひとりで7人の患者さんを受け持ちます。

すると、医療費と食事代を合わせて入院費は、1か月76,800円になります。

医療費は、高齢者の高額療養費がありますので、ほぼ定額です。一般課税の患者さんは、44,400円以上になることはありません。

ほかに最低限かかるものとしては、入院中の食事代があります。1食360円を朝昼晩3回食べるとして。30日分で32,400円です。

医療費の44,400円と食事代の32,400円、合計で76,800円という計算です。

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健康保険が使える医療費は限度額があるので44,400円以下です。

医療費健康保険高齢者高額療養費限度額区分1
【参考記事】70歳以上の高額療養費。低所得者の減額認定証は過去に遡れない。

健康保険には高額療養費制度があり、70歳以上の患者さんは、更に限度額が低くなっています。

一般課税世帯の高齢者さんは、44,400円までしかかかりません。

看護師ひとりで7人の患者さんを受け持つ病院の場合、入院基本料金が1日1,591点です。1割負担で1日1,590円、2割負担で1日3,180円。

入院期間が30日だったら、1割負担の患者さんでも、47,700円。検査や手術の費用は含まれていないのに、44,400円を超えています。

1割負担の患者さんで限度額になるので、2割負担の患者さんは計算するまでもありません。当たり前のように、入院費が限度額までいきます。

3割負担の患者さんも、30日入院したら、検査や治療をしなくても限度額になります。限度額が一般所得者より多めになっていますが、負担割合も3割なので80,100円以上になります。

1591点×3割負担=1日4,773円。1日4,773円×30日=143,190円です。

つまり、誰でも「ベッドで黙って寝ているだけで、医療費の限度額に達してしまう。」、ということです。

 

食事代は1食360円。栄養チューブなどは食事なしになる?

入院中の給食は、全員1食360円です。糖尿病食や透析食など特別食も、五分粥や全粥などお粥も、病院食の料金は一緒です。

1日3食で30日間の入院なら、食事代で32,400円になります。

また、患者さんの状態によって、鼻から栄養を流したり、胃ろうなど造設して、チューブ管を通すこともあります。このような経管栄養も、ごはんは食べていませんが食事代になることがあります。

食事代の有無は、患者さんはどんな栄養剤が使われてるのか?で決まります。

エレンタールやツインライン、ラコールなど、国でお薬として認められている栄養剤は、食事代ありになります。

アイソカルやCZ-Hiなど、国がお薬とは認めていない栄養剤は、食事代なしになります。

「チューブから流している栄養剤が、国で認められているかどうか?」です。鼻から流しているか、胃に直接流しているか、場所は特に関係ありません。

お米などの食事ではなくても、患者さんの栄養剤次第で、1食360円が計算されています。

 

病衣代やオムツ代など保険適用外の自費分で前後します。

70歳以上の患者さんで、一番金額が変動することは、自費分です。

病院のパジャマを着ていたら、レンタル料金が1日税込み75円などかかります。1か月(30日)で2,250円です。

また、トイレにも行けない状態だと、オムツをするので1枚100円前後で計算されます。オムツは1枚や、1袋で単位が病院や病棟で異なります。

入院されている医療機関によっては、テレビや冷蔵庫が入院費に含まれることもあります。

秋頃から年末は、インフルエンザの予防接種を打つ患者さんもいます。

医療費44,400円+食事代32,400円=76,800円。病衣を30日着ただけで、もう79,050円です。

更にオムツやテレビ、冷蔵庫、インフルエンザの予防接種と増えれば、入院費合計が1か月80,000円を超えることもあります。

患者さんの状態や病院設備ではありますが、高齢者の医療費は自費でいくらになるか前後してきます。

 

70歳以上の医療費平均は、あなたの参考になりましたでしょうか。

医療費については、高齢者で住民税非課税世帯なら、24,600円や15,000円と限度額が低くなります。69歳以下の一般患者さんと同じように、減額認定証という証書の手続きが必要になります。

住民税が免除になられているようであれば、一度市町村の役所でご確認されてみてはいかがでしょうか。詳しくは、別の記事で解説していますので、参照ください。

→「70歳以上の高額療養費。低所得者の減額認定証の手続きについて」はこちら

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