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入院患者の他院受診は厚生労働省が認めています。断ることはできない。

入院中の他院受診について、厚生労働省は、「入院患者さんも、必要に応じて他の病院に行きましょう。」ということを言っています。にも関わらず、当ブログではこのようなご相談をよくお受けします。

  • 「入院している病院に他の病院に行きたいことを伝えたら、ストップをかけられました。」
  • 「持病で通院している病院に薬をもらいに行って、患者本人は入院中と言うと断られました。」

「他の病院に行ったらダメ」、「入院中の患者さんは受診できない」と言っているのは、病院です。

厚労省は「入院している患者さんも、必要なら別の病院を受診してもいい」と言ってるのですから。ストップをかけるとか、断ることはできないのです。

この記事では、「入院患者さんが他の病院に行ける」ことを、厚労省が決めている原文をもって証明していきます。

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入院患者が他の病院行くことを厚労省も許可しています。

(1) 入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、入院している保険医療機関以外での診療の必要が生じた場合は、他の保険医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とする。(令和4年診療報酬点数表 第2部入院料等 通知<通則>「5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診」より一部抜粋)

出典元:しろぼんねっと

厚生労働省は、入院中の患者さんが他の病院を受診することについて、このように決めています。

わかりやすく言葉を置き換えると、

「入院中患者が、入院することになった病気(ケガ)以外の病気(ケガ)になって、入院している病院以外で診察や検査、治療をする必要がある時は、他の病院に行きましょう。」

と、このようになります。

例えば、入院中の患者Bさんが、A整形外科に足の骨折で入院しています。また、入院患者Bさんは、高血圧で内科に通院中です。

高血圧の飲み薬は、もうすぐなくなりそう。「薬がほしい」ですが、A整形外科には内科がなく、整形外科で使うお薬しかありません。内科の薬(高血圧の薬)を処方できないので、患者さん本人かご家族にお薬を取りにいってもらいましょう。

入院しているA整形外科で処方できない薬だから、通院中の内科に薬をもらいに行く。これが厚生労働省が認めている入院中の他院受診です。

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入院中の病院でできないこと。必要があれば他院受診する。

『入院している保険医療機関以外での診療の必要が生じた場合』なので、院内(入院している病院の中)で対応できるのであれば、院内で済ませましょう。ということです。

なので、同じ薬が入院中の病院にあるときは、入院している病院で処方してもらう。

普段は同じ薬があるけれど、在庫がない。取り寄せれば出せる状態なら、取り寄せて入院中の病院から出してもらう。

同じ薬が入院している病院になくても、同じ成分の薬があれば、入院中は同じ成分の薬を処方する。

※もちろん、体に合わないなど何かあれば、別の薬に変更したり、同じ薬を他の病院に取りに行ってもらったりします。

このページでは、「いつも飲んでいる薬がない。薬が欲しい。」ということを例に書きました。ですが、一例であり、注射や検査、レントゲン写真なども、同じです。

入院している病院でできない検査や治療をする必要があるときは、他の病院に受診することができます。

 

入院中の病院でできないことならば、他の病院に行くことを断れない。

厚生労働省は、「入院中の病院でできないことなら、他の病院に行ってもいいですよ。」ということを言っています。

ただ注意としては、「どんな時も、誰でも他の病院に行っていいわけではなく、入院中の病院でできることは、入院している病院内でやってください。」ということも言っています。

当ブログでは、「入院中の他院受診」について、たくさんのご相談を頂きます。

その中には、「他の病院に行きたいと言ったら、ストップをかけられた。断られた。」とのお問い合わせ内容もありました。

ですがそれは、病院が間違っています。

健康保険を使える病院は、すべて厚生労働省の決めた通りに、受付や診察をしています。

だとすると、「入院中だから」という理由で、病院がストップをかけたり、断ることなんてできないのです。

それがたとえ、病院が損をするとか、手続きが面倒だとか、どんな理由があろうとも・・・。(※「入院している病院でできるから」という理由なら別です。)

厚生労働省も「他の病院に行く必要があるならば、行きましょう。」と言っています。

なのでもし、入院先や外来受診先に関わらず「入院中に他の病院に行けない」ことがありましたら、この内容を病院事務にお伝えください。

また、入院中の他院受診は、事前にお支払いの手続きをしておく必要があります。

「他院受診の必要性について」は、医師や看護師、薬剤師など、入院している病院スタッフが確認します。

「他の病院に行く必要がある!」と、くれぐれも患者さんやご家族の方で判断しないようにお願いします。

「他の病院に行きたい」場合は、医師または看護師、受付(事務、クラーク)などにお声がけください。

「入院中の他院受診をしたい」ときの手順については、こちらの記事に書いてあります。ゆっくりとご覧ください。

→→入院患者が他の病院へ行く前にやること。入院中の病院でできない事か、確認。はこちらはこちら

 

「入院中の他院受診」については、別のページもあります。こちらも参考になれば幸いです。

→なぜ入院中は他の病院を受診したらダメなのか?薬が欲しいだけなのに。はこちら

→入院中に他の病院した医療費、患者さんのお支払いは3割負担か0円。はこちら

→もし入院中に他院受診してしまったら?正直に病院スタッフに言うこと。はこちら

→もし入院中だから他院受診の医療費を10割請求されたら?支払う必要ない。はこちら

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