「入院中の患者さんも、必要に応じて、他の病院へ受診に行きましょう。」と厚生労働省が言ってることを、前回の記事で書きました。
→【参考】入院患者の他院受診は厚生労働省が認めています。断ることはできない。
さてでは、必要があって他院受診することになった患者さんの医療費はどうなるのでしょうか。
当ブログでよくあるご相談としては、「自費(10割)請求になる」ということでした。
ですが私の調査と経験上、「健康保険適用になる。」。さらに、「外来受診先の病院医療費は入院先の病院医療費として計算する。」です。
医療費は2年に一度のペースで見直しになります。念のため確認したところ、やはり変更ありませんでした。
この記事では、「他院受診分は入院中の病院の医療費にまとめる」と、厚労省が発表している原文とともに証明します。
入院患者さんが他の病院に行ったら入院中の病院で計算する。
(2) 入院中の患者に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合は、他医療機関において当該診療に係る費用を算定することができる。(令和2年診療報酬点数表 入院料等 通則5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診より一部抜粋)
出典元:しろぼんねっと
入院中の病院ではできない検査や治療のため、他の病院に行くことになった患者さん。
この「他院受診分の医療費を、誰がいくら払うのか?」厚生労働省はこのように決めています。
わかりやすく書き換えると、
「入院患者さんが別の病院に行く必要があって、別の病院を受診したとき、別の病院の医療費は、入院中の病院で計算しましょう。」
というようになります。
例えば、A総合病院に足を骨折して、整形外科に入院している患者Bさん。高血圧もあり、内科に通院して薬をもらっています。
A総合病院では処方できないお薬だったので、C内科から薬を処方してもらってきてもらいました。
- A総合病院の入院医療費は、50,000円。
- C内科の外来医療費は、3,000円。
本来であれば、A総合病院の入院医療費は50,000円ですが、他院受診したA内科の3,000円を足します。
- A総合病院の入院医療費は、53,000円。
- C内科の外来医療費は、0円。
と、このように計算します。
今回のC内科の外来費は、A総合病院に入院中の受診だったから、A総合病院でまとめてお支払いをする。また、C内科での患者さん自己負担はなしになります。
入院中に他院受診した分を「患者さんに自費で請求する」は間違っている。
入院している患者さんが、入院中に別の病院を受診したら、入院している病院が別の病院の医療費の分も含めて計算します。
このように、厚労省が計算の仕方をはっきりと決めているにも関わらず、現在の日本国内には、まだ「他院受診分を、患者さんに、自費で請求している」病院(調剤薬局)があります。
- 入院中に他院受診分の医療費は、他院受診先の病院→入院先の病院に請求する。
- 入院先の病院が他院受診分の医療費を含めて、入院医療費を計算する。
- 入院している病院が、できた入院医療費の3割(自己負担割合)を患者さんに請求する。
よって、患者さんは、他院受診分の医療費を自費で全額負担する必要はないです。
「他院受診分を、患者さんに、自費で請求している」は間違っています。
まず、入院中の他院受診でも、健康保険は使えます。
また、自費で計算するとしたら請求先は「患者さん」ではなく、「入院している病院」宛てです。
「患者さんが自費で支払う」は、違いますので、ご注意ください。
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