いままで使っていた「保険証」が廃止されて、「マイナンバーカード」に一体化されることになりました。
保険証として使えるマイナンバーカードを【マイナ保険証】といいます。また、マイナンバーカードを持っていない方やマイナンバーカードを保険証として使えない(使わない)方は、「資格確認書」を保険証の代わりに使います。
病院でマイナンバーカード(マイナ保険証)や資格確認書で、今まで通り3割負担で診察や検査、治療を受けられることには変わりありません。ご安心ください。
この記事では、マイナンバーカードを保険証として使うことについて、解説していきます。
これからはマイナンバーカードを保険証として使って病院受診します。
2024年12月2日から、新しい「保険証」の発行が終了しました。(保険証の新規発行は2024年12月1日まで。)その代わり、マイナンバーカードを保険証として使うことになりました。
この保険証として使えるマイナンバーカードのことを「マイナ保険証」といいます。
患者さんは診察で他の病院のことや病気のことを、言い忘れていたり、関係ないと思って言わないことがよくあります。ですが、他の病院や病気のことが、今の病院や病気に関係していることがあるのです。
マイナ保険証で保険証の確認をすることで、これまでの受診歴やお薬の処方歴を先生(医師)が見れるようになります。すると、
- 「こういう病気が元になって、今の症状が出てきたのかもしれない。」
- 「こっちの病院では、このお薬が出されているんだ。じゃあ別の薬に変えた方がいいな。」
となり、患者さんのことがわかるため、これまでより患者さんのためになる診察や治療をできるようになります。
より良い診察や治療ができるほか、本人確認の正確性も上がるため、今後は【マイナ保険証(マイナンバーカード)】を保険証として使っていくことになります。
マイナンバーカードを保険証として使えない場合は「資格確認書」が発行されます。
前述したように、これから病院受診するときは、マイナ保険証(マイナンバーカード)がメインとなっていきます。では「マイナ保険証を持っていない患者さんは、病院受診できないのか?」という疑問がでてきますよね。大丈夫です。ご安心ください。
マイナ保険証を持っていない患者さんは、「資格確認書」というものが発行され、資格確認書を保険証として使うことができます。
【資格確認書】の対象患者さんはこちらです。
- マイナンバーカードを持っていない方
- マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録をしていない方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
- 2024年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方(令和7年7月末までの暫定措置)
マイナンバーカードを保険証とする。といっても、そもそもマイナンバーカードを持っていない場合や、マイナ保険証は、保険証の登録してあるマイナンバーカードなので、保険証の登録をしていなかったり、保険証の登録を解除した場合、はマイナ保険証を持っていない方として【資格確認書】が発行されます。
マイナンバーカードを保険証として使いたくない場合も、マイナンバーカードに保険証の登録をしなければ、資格確認書が発行されます。
注意点は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限です。マイナンバーカードの有効期限は10年(未成年者は5年)ですが、マイナンバーカードについているICチップ(電子証明書)の有効期限は5年です。
なのでマイナンバーカードは持っているし有効期限内だけど、マイナンバーカードのICチップ(電子証明書)の有効期限が切れている。という可能性があります。
このマイナンバーカードのICチップ(電子証明書)の有効期限が切れている場合も、資格確認書が発行されます。
マイナ保険証を持っていなかったり、マイナンバーカードを保険証として使えない場合は、【資格確認書】が発行されて、病院受診できますので大丈夫です。ご心配ありません。
保険証の発行は終了になりましたが、健康保険で病院受診できるので大丈夫です。
2024年12月1日までに発行された保険証は、最長1年間(2025年12月1日まで)はいままで通り使えます。
保険証に有効期限が記載されている場合は、その有効期限まで。
国民健康保険や後期高齢者医療保険については、多くの場合、有効期限が7月31日まででしょう。
保険証に有効期限が記載されていない場合は、2025年12月1日まで。
2025年12月1日以降は、マイナ保険証(マイナンバーカード)か、資格確認書、どちらかを保険証として使っていくことになります。
お伝えしたいことは、マイナ保険証(マイナンバーカード)でも、資格確認書でも、どういったもの(どういった状態)であっても、健康保険には加入されていますし、保険適用できます。保険証を使って病院受診できますので、大丈夫です。
「マイナンバーカードがないから病院に行けない、保険証を使えない」といった、誤解や早とちり、勘違い等なさらないよう、お願いします。
スポンサーリンク