2025年(令和7年)12月2日から、いままで使っていた「保険証」が廃止されて、「マイナンバーカード」に一体化されることになりました。
保険証を登録したマイナンバーカードを【マイナ保険証】といいます。また、マイナンバーカードを持っていない方やマイナンバーカードを保険証として使えない(使わない)方は、「資格確認書」を保険証の代わりに使います。
実はそのほかにも、マイナ保険証が認証できないときや保険証情報が反映されていないときなどに対応する、保険証確認をする方法が3通りあります。
マイナ保険証(マイナンバーカード)や資格確認書などどの方法で保険証確認をしても、病院受診したとき今まで通りの負担割合で診察や検査、治療を受けられることには変わりありません。ご安心ください。
この記事では、2026年、保険証確認をする方法5通りをまとめて解説していきます。
2026年度、医療費が値上がりします。

【基本1】保険証を登録したマイナンバーカード「マイナ保険証」。
まず保険証確認する方法、その1「マイナ保険証」です。
マイナ保険証は、健康保険証の機能を連携登録したマイナンバーカードです。病院を受診するときには、マイナンバーカードを病院受付に設置してある機械に置いて、顔認証や暗証番号入力をすることで、病院が保険証確認をできます。
マイナンバーカードに埋め込まれているICチップ(電子証明書)に健康保険情報が記録されています。そのため、保険証が変更になったときには、自動的に切り替えられます。
健康保険のほか、乳幼児や自立支援、難病などの公費負担医療の受給者証も、マイナンバーカードのICチップに記録されているので、病院受診時は、マイナンバーカード1枚でよくなります。
マイナ保険証を使用すると、高額療養費の手続きをする手間も減らせます。具体的には限度額適用認定証の申請をしなくてもよくなります。区分ごとの限度額までに自動的に計算してくれます。
ただし、外来費と調剤薬局代を合わせる、入院と外来を合わせる、ということは、いまだ加入している健康保険の窓口に行って還付手続きをする必要があります。(ここも自動化してほしいですよね。)
マイナ保険証の一番のおすすめポイントは、高額療養費の手続きが楽になる、限度額適用認定証の申請がいらなくなることです。
「月末だから、年末年始だから、限度額適用認定証が間に合わない!」ということがなくなって、患者さんの負担や医療費の心配が減るので、これは嬉しく思います。
マイナ保険証は、有効期限が5年間です。マイナンバーカード本体の有効期限は10年間ですが、マイナンバーカードに埋め込まれているICチップ(電子証明書)の有効期限が5年間だからです。
一度更新すれば5年間は使えるので、便利ですよね。仮に更新を忘れても期限切れから3か月間はマイナ保険証として使用でき、3か月後には「資格確認書」が送られてきます。
マイナ保険証にしたから、ICチップ(電子証明書)の更新を忘れたから、病院を保険適用で受診できなくなる。ということはありませんので、ご安心ください。
2026年以降は、紙の保険証は発行されず、この「マイナ保険証」が基本となります。
【基本2】いままでの紙の保険証のように使える「資格確認書」。

つぎに保険証確認する方法、その2「資格確認書」です。
資格確認書は、早い話、「いままでの紙の保険証」です。基本はマイナ保険証なので、マイナ保険証を使わない患者さんやマイナ保険証を使えない患者さんに、資格確認書が発行されます。
【資格確認書】の対象患者さんはこちらです。
- マイナンバーカードを持っていない方
- マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録をしていない方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
- 2024年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方(令和7年7月末までの暫定措置)
ご加入の健康保険が変更になったら、資格確認書も変更になり、新しい資格確認書をもらいます。(いままでの保険証と同じ。)
難病や特定疾患、重度心身障害等の公費負担医療受給者証をお持ちの患者さんは、資格確認書と一緒にご提示ください。(いままでの保険証と同じ。)
高額療養費は、限度額適用認定証の手続きが必要です。(いままでの保険証と同じ。)
この高額療養費については、「資格確認書のデメリット」や「資格確認書の注意点」、「入院時の窓口負担が6万円→20万円になる」など、よくニュースサイト等で見かけます。
ですが、結論として、いままでの保険証と同じです。マイナ保険証のメリットなんだから、資格確認書のデメリットになっても当たり前だし、窓口負担が増えるといっても限度額適用認定証を手続きすれば同じこと。
あたかも「資格確認書は損」かのように書かれていることがありますが、高額療養費を使った後の患者さんの医療費負担はマイナ保険証でも資格確認書でも、同じ結果になります。
資格確認書の有効期限は最長で5年。となっていますが、大抵の場合は、毎年7月までの1年更新です。高額療養費の区分や窓口の負担割合が決まる時期なので、8月1日から翌年7月31日の1年間が多いです。
この有効期限についても、「資格確認書は1年ごとに自分で更新しなければいけない。更新しなければ医療費が10割(自費)になる。」と書かれているサイトがありますが、ちょっと違います。
有効期限が近づくと、ご加入の健康保険から、新しい資格確認書が送られてきます。(いままでの保険証と同じ。)
ここまで読んでいただいてわかるかと思いますが、資格確認書は名前は違えど「紙の保険証」と同じです。「マイナ保険証が難しそう。不安。面倒。」など、思われる患者さんは、「資格確認書」を使いましょう。
【例外1】マイナ保険証を病院で使えない場合「医療保険の資格情報」

「マイナ保険証」か「資格確認書」で健康保険の確認をすることを基本として、状況によってはその他の方法で健康保険の確認をすることができます。
保険証確認をする方法、例外その1「マイナ保険証」と「医療保険の資格情報」です。
- 病院でマイナ保険証の読み取りができないとき。
- 健康保険のサーバーがダウンしているとき。
- 病院など、インターネット障害が発生しているとき。
- 病院のマイナ保険証の機械に不具合が生じたとき。
- マイナ保険証に対応していない病院を受診するとき。
上述したような場合に、マイナ保険証と医療保険の資格情報で保険証確認をします。
マイナ保険証の対応が原則義務化されているため、2025年12月の時点で、ほぼ100%の病院がマイナ保険証に対応しています。なので、マイナ保険証に対応していない病院は、可能性がかなり低いです。
あるとすれば、機械に不具合が生じたときやサーバーダウンしたりインターネット接続ができなくなったときなど、「マイナ保険証の読み取りができないとき」でしょう。
スマホアプリでマイナポータルにログインして、証明書の「健康保険証」をタップすると、「資格情報」があります。マイナ保険証と、この画面(資格情報)を2つ合わせて提示することで、保険証確認ができます。
このマイナポータルの画面のほかに、マイナ保険証とPDFファイル(画像参照:医療保険の資格情報)でも、保険証確認として有効です。
病院の機械の不具合ならマイナポータルの画面を表示できるかもしれませんが、サーバーダウンやインターネット接続できないときは、スマホアプリも開けない可能性がありますよね。
「マイナ保険証」と「医療保険の資格情報」は、保険証確認の確認方法ではありますが、もしかしたらこれでも保険証確認ができないかもしれないですね。
【例外2】マイナ保険証を病院で使えない場合「資格情報のお知らせ」

保険証確認をする方法、例外その2「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」です。
結論からいうと、マイナポータルの資格情報画面や医療保険の資格情報と同じ原理です。病院でマイナ保険証が読み取りできないときの対応方法になります。
「マイナ保険証を持っている。病院で保険証確認をしたけど、うまく読み取りできなかった。」というときに、マイナ保険証と、この資格情報のお知らせを一緒に提示すると、保険証確認ができます。
資格情報のお知らせには、保険請求(医療費の7割を請求する)情報が詰まっています。(紙の保険証の内容ですね。)なので、マイナ保険証で病院が保険証の内容を確認できないときには、この紙(資格情報のお知らせ)で確認します。というものです。
資格情報のお知らせはA4サイズの紙に印刷されて、健康保険から送られてきました。この紙の下に「携帯用・資格情報のお知らせ」のようなキャッシュカードやクレジットカードサイズがついています。
知人は、「この資格情報のお知らせがなければ、病院を保険適用で受診できない。」と言われたと、マイナンバーカードのケースに携帯用・資格情報のお知らせを入れてました。
違います!通常であれば、マイナ保険証だけで病院受診できます。ちゃんと保険適用になります。
「機械でマイナ保険証が読み取れないときでも、資格情報のお知らせがあれば保険適用させて病院受診できる。」これが正解です。資格情報のお知らせを持っていても支障ありませんが、なくても病院受診できるので、ご安心ください。
【例外3】健康保険が変わりマイナ保険証の反映待ちのとき「被保険者資格申立書」

保険証確認をする方法、例外その3「マイナ保険証」と「被保険者資格申立書」です。
被保険者資格申立書は、主に、健康保険が変わったときの対応方法になります。紙の保険証だったときは、新しい保険証が届くまで、時間がかかることがありました。
国民健康保険は市役所等の窓口で当日その場でもらえましたが、社会保険だと1週間~2週間ほどかかることもあり、保険証の内容がわからなかったので、会計保留にしたり、「健康保険被保険者資格証明書」で対応していました。
マイナ保険証は、ICチップに新しい健康保険情報が登録されるので、同じマイナ保険証でも自動的に新しい保険証になっている。はずですが、データが反映されるまでに時間がかかるのですね。
今日から新しい健康保険に加入して、今日からもう新しい健康保険に切り替わるわけではないのです。保険証を郵送するよりは早いかもしれないけど、結局新しい保険証(健康保険)が使えるようになるまで時間がかかることは変わらないようです。
被保険者資格申立書は、「健康保険には加入しているのですが、マイナ保険証にまだ反映されていないようです。でも保険適用お願いします。」という書類で、患者さんが自分で記入するものです。
「マイナ保険証」と「被保険者資格申立書」を合わせて提示することで、保険適用させて病院受診することができます。
こちらに厚生労働省の公式文書があります。転職や引っ越し等、健康保険が変わったばかりの患者さんは、こちらの文書をご活用ください。
2026年(令和8年)3月31日までは、期限切れになった「紙の保険証」も使えます。
以上、保険証確認する方法、基本2通りと例外3通りでした。2026年からはマイナ保険証(健康保険証が登録されたマイナンバーカード)が主流となっていきます。
ですが、紙の保険証の期限切れに気づかなずに病院に行ってしまう患者さんもいることでしょう。
ということで、2026年(令和8年)3月31日までは、期限切れでも「紙の保険証」を使えることになりました。
ただし、「次回からは、マイナ保険証か資格確認書を持ってきてください。」と言われます。1回きりのことで、3月までなら何回でも期限切れの紙の保険証を使えるわけではないので、ご注意ください。
マイナ保険証や資格確認書については、厚生労働省やデジタル庁のページにも情報が掲載されています。こちらも参考になります。
最後に、私は資格確認書を使っています。
はじめはマイナ保険証を使用してたのですが、ICチップ(電子証明書)の有効期限切れになったら、資格確認書が届きました。
マイナ保険証は高額療養費の手続き不要。このメリットには惹かれますが、私はやっぱり資格確認書の方がいいですね。顔認証や暗証番号入力をしなくてもよい、資格確認書を提示するだけでよいから楽。
資格確認書は高額療養費を使うには限度額適用認定証を申請します。ですが、外来費と調剤薬局代を合わせて限度額にするには、どうしても健康保険に還付手続きに行かなければならない。
だったら還付手続きのときに、限度額適用認定証の手続きもすればいいこと。だからマイナ保険証は高額療養費(限度額適用認定証)の手続き不要はそこまで魅力に思えないのです。
他にもマイナ保険証を読み取れないときは、マイナンバーカードと一緒に、マイナポータルの画面や資格情報のお知らせを合わせて提示するなら、資格確認書の方が早いし。
健康保険が変更になったら自動的に保険証が切り替わるといっても、データ反映までに時間がかかるなら、資格確認書でも同じことに思えます。
いろいろ考えて、資格確認書の方が楽なので、私は資格確認書を使います。高額療養費の手続きを何もしなくてもよくなったり、そのほかもっと魅力的になったら、マイナ保険証も再検討でしょうか。
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