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病院で保険証を使いたいけどマイナンバーカードがなしの場合、対処方法。

病院医療費健康保険証廃止マイナンバーカードなし資格確認書

「病院で保険証を使いたいけど、マイナンバーカードがないとき、どうしたらよいのか。健康保険で病院受診できないんだろうか。」と不安になりますよね。

大丈夫ですよ。マイナンバーカードがなくても健康保険を使えます。

マイナンバーカードを持っていない患者さんは、保険証の代わりに「資格確認書」というものをもらえます。保険証と同じように病院で提示することで、病院での診察や検査、治療が健康保険になるものです。

資格確認書は、社会保険なら勤務先の人事課や上司、国民健康保険なら市役所や町役場で発行してくれます。

この記事では、病院に行きたいがマイナンバーカードを持っていない患者さんの保険証(資格確認書)についてをご説明します。

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マイナンバーカードを持っていない患者さんは、保険証の代わりに「資格確認書」がもらえます。

マイナンバーカード健康保険証ない資格確認書イメージ病院受診できる

出典元:厚生労働省(資格確認書について)

マイナンバーカードを持っていない患者さんやマイナンバーカードを保険証として使えない患者さんは、「資格確認書」という保険証の代わりになるものが発行されます。※「保険証」→「資格確認書」に名前が変わっただけです。

この「資格確認書」を病院の受付で提示することで、健康保険を使って診察や検査、治療を受けることができます。

上の画像は「資格確認書」のイメージで、実際には各健康保険によって異なるものです。

しかし、各健康保険ごとに違うのは、いままでの保険証も同じでした。カードタイプもあれば、ハガキサイズもある。さらに、色や書かれ方もそれぞれ違いました。それでも全て保険証として使っていました。

同じように、資格確認書も見た目は各健康保険ごとに違っていても、中身(資格確認書に書かれていること)は、保険証の内容です。

使い方としても、資格確認書は顔認証や暗証番号入力、アプリ提示といったことはありません。いままでの保険証を使うように病院でご提示ください。

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資格確認書は何もしなくてももらえます。急ぐ場合はご加入の健康保険までご確認ください。

通常、マイナンバーカードを持っていない患者さんは、資格確認書の申請をしなくてももらえるものです。お急ぎでなければ、勤務先から手渡しされたり、市役所等から送られてきますので、お待ちください。

資格確認書は、ご加入の健康保険(保険者)で発行されるものです。

社会保険の患者さんは、お勤めの会社、人事課や総務課、上司の方へ。

国民健康保険の患者さんは、お住まいの市役所や町村役場へ。

次回の予約や受診予定があるなど、病院に行く予定、保険証を使う予定がある場合は、ご加入の健康保険(勤務先や市役所)にお問い合わせください。

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