「病院で保険証を使いたいけど、マイナンバーカードがないとき、どうしたらよいのか。健康保険で病院受診できないんだろうか。」と不安になりますよね。
大丈夫ですよ。マイナンバーカードがなくても健康保険を使えます。
マイナンバーカードを持っていない患者さんは、保険証の代わりに「資格確認書」というものをもらえます。保険証と同じように病院で提示することで、病院での診察や検査、治療が健康保険になるものです。
資格確認書は、社会保険なら勤務先の人事課や上司、国民健康保険なら市役所や町役場で発行してくれます。
この記事では、病院に行きたいがマイナンバーカードを持っていない患者さんの保険証(資格確認書)についてをご説明します。
マイナンバーカードを持っていない患者さんは、保険証の代わりに「資格確認書」がもらえます。
マイナンバーカードを持っていない患者さんやマイナンバーカードを保険証として使えない患者さんは、「資格確認書」という保険証の代わりになるものが発行されます。※「保険証」→「資格確認書」に名前が変わっただけです。
この「資格確認書」を病院の受付で提示することで、健康保険を使って診察や検査、治療を受けることができます。
上の画像は「資格確認書」のイメージで、実際には各健康保険によって異なるものです。
しかし、各健康保険ごとに違うのは、いままでの保険証も同じでした。カードタイプもあれば、ハガキサイズもある。さらに、色や書かれ方もそれぞれ違いました。それでも全て保険証として使っていました。
同じように、資格確認書も見た目は各健康保険ごとに違っていても、中身(資格確認書に書かれていること)は、保険証の内容です。
使い方としても、資格確認書は顔認証や暗証番号入力、アプリ提示といったことはありません。いままでの保険証を使うように病院でご提示ください。
資格確認書は何もしなくてももらえます。急ぐ場合はご加入の健康保険までご確認ください。
通常、マイナンバーカードを持っていない患者さんは、資格確認書の申請をしなくてももらえるものです。お急ぎでなければ、勤務先から手渡しされたり、市役所等から送られてきますので、お待ちください。
資格確認書は、ご加入の健康保険(保険者)で発行されるものです。
社会保険の患者さんは、お勤めの会社、人事課や総務課、上司の方へ。
国民健康保険の患者さんは、お住まいの市役所や町村役場へ。
次回の予約や受診予定があるなど、病院に行く予定、保険証を使う予定がある場合は、ご加入の健康保険(勤務先や市役所)にお問い合わせください。
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