「入院中の食費は健康保険使えない?」、「70歳以上でも食事代は安くなる?」という方にお教えします。
入院中の食事代は健康保険を使って1食260円です。
入院患者さんの病院食は1食260円!
入院日~90日まで | 入院後91日~ | |
現役並み所得者(3割負担) | 260円 | - |
一般所得者(1割・2割負担) | 260円 | - |
低所得者・区分Ⅱ | 210円 | 160円 |
低所得者・区分Ⅰ | 100円 | - |
入院中の患者さんは1食260円で計算します。
実際は640円ですが食事もケガや病気に対する治療のひとつなので差額380円は健康保険が使われてます。
医療費が3割負担の上位所得者や1割、2割負担の一般世帯は誰でも1食260円に統一されてます。
所得が少ない方は住民税非課税世帯とも言われ区分が2段階に分かれてます。
区分Ⅱは210円、区分Ⅰは100円です。
上位所得者や一般世帯の260円と非課税世帯の区分Ⅰの100円は何日入院しても変わりません。
しかし、区分Ⅱは90日入院したら91日目からは160円に値下がりします。
低所得者(区分Ⅱ・Ⅰ)なら証書が必要になります。
手続きは市役所または役場でできます。
病院は患者さんからの申告などで非課税世帯だと知っても証書がないと食事代を安くできません。
もし、住民税非課税世帯、低所得者なら手続きをすると区分Ⅱ、区分Ⅰというハガキサイズの証書をもらえます。
入院してる病院に出したら安くなって請求書ができあがります。
「実はずっと非課税世帯だった」という場合は還付手続き(償還払い)をすると1食260円との差額が返ってきます。
「うちの所得は少ないのかな?」、「確か住民税支払ってないはず…」、と思われたら一度確認をおすすめします。
確認、手続きは住民票のある市役所か役場でできます。
区分Ⅱなら入院91日めから160円になる。
低所得者の区分Ⅱで3か月以上入院すると91日目からの食事代が安くなります。
1食210円→160円へ勝手にならなくて50円引きは手続きが必要になります。
新しい証書の「長期入院該当」欄に90日越えの日付(91日目)が書いてます。
事務が教えてくれることもありますが同じ病院に入院してても気付かないと多く支払い続けることになります。
少しでも負担を減らすためにご自身で入院日数を数えることをおすすめします。
また手書きはしても意味がありません。
「そろそろ入院生活も3か月だなぁ。」という方は市役所(役場)で確認してみてください。
来年4月1日~食事代が1食100円も高くなります!
今年は1食260円ですが2016年から値上がりします。
2016年度に360円(+100円)、2018年度に460円(+100円)と、少しずつ上げて3年後には
いまの+200円高くなります。
また、低所得者の方は変更ないので安心してください。
入院中の食事代値上げについては別の記事にまとめてあります。
→【医療費改正2016】病院に入院中の食事代が360円へ。100円値上げ。はこちら
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