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高額療養費は国保なら病院で手続きする「委任払い」もできます!

「医療費が80,100円以上になるとは思わなかった。」、「月末緊急入院して土日祝日は役所が休みだから限度額適用認定証の手続きをできなかった。」と困ってる方へ。

保険証が国民健康保険なら「委任払い」という高額療養費制度の手続き方法もあります。

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高額療養費の「委任払い」ってなに?

高額療養費国民健康保険委任払い1

高額療養費制度で「限度額適用認定証」という手続き方法があります。

市役所で印鑑と保険証があれば発行してもらえるハガキサイズの証書です。

限度額適用認定証を持ってなくて医療費が高額になった場合「委任払い」という手段もあります。

委任払いは病院で申請書や委任状を記入して安くした金額で支払うものです。

申請書と委任状を書くと病院が医療費を計算をして限度額にしてくれます。

申請書とは「医療費高いです。安くしてください!」という書類。

委任状は「高額分の医療費を国保へ請求は病院に任せます!」という書類。

申請書と委任状は市町村によっては1枚の場合もあります。

また、病院で用意してますので市役所に取りに行く必要はありません。

※国民健康保険だけで社会保険には委任払いはありません。

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委任払いはいつでも誰でもできるの?

「限度額適用認定証の手続きに市役所までいかなくていいし高額分の医療費を減らせるなら委任払いにしたい。」という患者さんも多いです。

しかし国の方針としては原則限度額適用認定証が優先となります。

なので、委任払いをできる方は「やむを得ない事情がある場合」です。

  • 緊急入院して月末や年末のため市役所が休みだった方。
  • 100万円など医療費が高額になり病院への支払いが難しい方など。

委任払いには市役所→病院へ許可が必要で870円など少しだけ限度額を超えた場合は容認してもらえず「還付手続きを案内してください」と言われることがあります。

委任払いは1か月毎で計算しますので手続きをしたいときは月末か1~2日など月をまたいでからになります。

 

委任払いに必要な条件や用意するものはある?

必要な条件は国民健康保険であること。

用意するものは2つあります。

  • 国民健康保険の保険証
  • 印鑑

申請書や委任状は病院にあります。

経済的に支払いが難しい場合は病院の受付、会計窓口で委任払いの相談をしてみることをおすすめします。

 

保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。

→保険証や負担割合、種類など、健康保険の疑問を解決します。はこちら

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