高額療養費制度には、前もって申請する「限度額適用認定証」と、後で手続きする「還付手続き(償還払い)」で2通りの方法があります。病院や市役所などで高額療養費の話を聞くと、この2つがよく案内されます。
ですが、国民健康保険(国保)の患者さんに限っては、「委任払い」という手続き方法もあります。※社会保険には委任払いがありません。
「委任払い」は、病院で高額療養費の書類を記入すると、区分ごとの限度額までのお支払いでよくなるのです。
「医療費が80,100円(限度額)以上になるとは思わなかった。」、「月末に緊急入院して、土日祝日は役所が休みだから、限度額適用認定証の手続きをできなかった。」と困っている患者さんにとって救いの一手となります。
この記事では、国民健康保険の保険証をお持ちの患者さんへ、「委任払い」という高額療養費の手続き方法を解説していきます。
「委任払い」とは?病院で申請書を記入して自己負担額を限度額までにする手続き方法です。

高額療養費の「委任払い」は、病院で高額療養費の申請書を記入することで、病院の3割負担の請求書を区分ごとの限度額までに引き下げる手続き方法です。
たとえば、病院の医療費が1か月で30万円になってしまったとき。
月末(または翌月以降)に受付事務で「委任払いをしたい」旨を伝えます。そして高額療養費(委任払い)の書類を書きます。
病院は患者さんから委任払いをしたいと聞いたら、市役所や町村役場に電話して、患者さんの高額療養費の区分と回数を確認します。
「区分ウの1回目」「区分エの2回目」「区分イの3回目」など、患者さんの区分と回数に応じて請求書を訂正します。
このように「委任払い」は、病院で委任払いの書類を記入して、医療費が安くなった金額で支払う手続き方法です。
病院でのお支払い(自己負担額)が限度額までになる。という意味では、患者さんにとって限度額適用認定証と同じになりますね。
違いは、申請書をどこで書くのか?限度額適用認定証は市役所や町村役場で申請書を書きますが、委任払いは病院で申請書を書きますので。それだけです。
委任払いで高額療養費の手続きをしたときも、自己負担額は一緒です。
「限度額適用認定証」と「還付手続き」でよくあるように、「委任払い」でも、どちらが得か?どちらが安いのか?どちらが良いのか?というご質問をいただきます。
結論、委任払いでも患者さんの自己負担額は、限度額適用認定証や還付手続きをしたときと同じ金額になります。それは患者さんの区分ごとの限度額で計算しているからです。
手続き方法が違うだけで、区分ごとの限度額は変わりません。どの手続き方法で高額療養費を利用しても、損も得も、安いも高いもないです。
委任払いの条件は、患者さんがお持ちの保険証が「国保」であることです。
高額療養費の委任払いを利用するために、必要な条件は加入している健康保険が「国民健康保険(国保)」であることです。
委任払いは国民健康保険だけで、社会保険には委任払いはありません。
- 「ご加入の健康保険が国民健康保険か?」
- 「お持ちの保険証が国保(国民健康保険)か?」
委任払いで高額療養費の利用を検討されている患者さんは、加入中の健康保険、お持ちの保険証をご確認ください。
委任払いは「やむを得ない事情がある場合」に限って利用できます。
「限度額適用認定証の手続きに市役所までいかなくていいし、委任払いで高額分の医療費を減らせる。病院での支払いを限度額適用認定証と同じように限度額までにできるなら、限度額適用認定証じゃなくて委任払いにしたい。」という患者さんも多くいらっしゃいます。
しかし国(厚生労働省)の方針としては、原則、『限度額適用認定証』が優先となります。
なので、
- 緊急入院して月末や年末のため市役所が休みだった患者さん。
- 3割負担の医療費が100万円など、かなりの高額になり病院への支払いが難しい患者さん。
など、委任払いは国民健康保険の患者さんの中でも、「やむを得ない事情がある場合」のみです。
病院で委任払いをするには、市役所から病院へ、委任払いの許可が必要になります。
患者さんによって、場合によっては、市役所(町村役場)に委任払いを許可してもらえないこともあります。
私が過去にあった例では、高額分が870円など、少しだけ限度額を超えた場合は、委任払いを許可してもらえませんでした。
区分と回数を確認しても、「患者さんには還付手続きを案内してください。」と市役所に回答されたのです。区分と回数がわからなくては、病院はどうすることもできません。
なので私は、「医療費が高額療養費の対象(限度額まで)になりそう。」という患者さんには、事前に限度額適用認定証の申請しておくことをおすすめします。
高額療養費の対象になりそうだと認識していながら、限度額適用認定証を手続きしなかった場合は、委任払いできないかもしれない。還付手続きになるかもしれないことをご了承ください。
委任払いをするために用意するものは「国保の保険証」と「印鑑」です。
「委任払い」で、医療費を限度額までにする場合、用意するものは2つあります。
- 国民健康保険の保険証
- 印鑑
です。
委任払いの申請書や委任状は病院で用意してあります。患者さんが用意する必要はありません。
申請書とは「医療費高いです。委任払い(高額療養費)で、安くしてください。」という書類。
委任状は「高額分の医療費を国保へ請求は病院に頼みます。」という書類。
委任払いをするときは申請書と委任状の2枚ありますが、市町村によっては申請書と委任状が1枚になっている場合もあります。
病院の医療費を3割負担で支払いすることが難しい場合は、病院の受付事務(会計窓口)で、「委任払いをしたい」と相談してみてください。
保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。
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