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限度額適用認定証は複数の病院で使えます。有効期間内なら利用可能。

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「複数の医療機関を受診していたり、転院などで入院先や通院先が変わったとき、いままで使っていた限度額適用認定証はもう使えないんじゃないか!?」と心配される患者さん、ご家族の方がいらっしゃいます。

でも安心してください。

限度額適用認定証は、有効期間内であれば、1か月に何回でも、病院が何か所でも使えます。

ひとつ注意としては、2つ以上の病院で限度額適用認定証を使った場合は、それぞれの病院で限度額までの計算です。しかし、高額療養費の還付手続きをすれば、2つの病院を合わせて限度額までの負担にすることができます。

この記事では、限度額適用認定証が使える回数についてご説明します。また、複数の病院で限度額適用認定証を使った場合に、医療費の自己負担を最小限にする方法も合わせて書いていきますので、ぜひご覧ください。

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限度額適用認定証は1か月に2回でも病院が2か所でも使えます。

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  • 「前の病院で、限度額適用認定証を使っちゃったんですけど、これ(いま持っている限度額適用認定証)はもう使えませんか!?」
  • 「転院するときは、もう一度、限度額適用認定証の申請をしなきゃだめなんだろうか。」
  • 「そういえば、以前手続きした限度額適用認定証があるんだけど、次の入院(通院)でもまた使えないのかな?」

と、私は患者さんやご家族の方からご質問をいただいたことがあります。

大丈夫です。限度額適用認定証は「1か月10回まで」というような回数制限はありません。また「指定医療機関:○○病院」というように病院が指定されているわけでもないです。

なので、限度額適用認定証は、何回でも、何か所でも使えます。

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限度額適用認定証の有効期間に気を付けてください。期限切れは使えないので。

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私が患者さんに「いま、手元にある限度額適用認定証が使えるかどうか?」で気を付けてほしいことは、有効期間です。

限度額適用認定証は、世帯の所得や世帯主の年収で、区分(アイウエオ)が決まります。

なので、国保(国民健康保険)は、有効期間が長くても7月31日までとなっていることが多いです。国保は、2月~3月に確定申告をして、所得によって課税世帯や非課税世帯の区分が決まるから、8月以降の区分が見直されます。

協会けんぽ(全国健康保険協会)は、限度額適用認定証が必要な期間に合わせて有効期間が決まる傾向があります。入院期間が2月19日から2週間くらい(3月5日頃まで)と申請書に書くと2か月分で発行されるのです。

いつまで、という終了日を書かなければ、最長1年間で限度額適用認定証が発行されます。国保のように、毎年何月までということは決まっていないのですが、必ず有効期間がありますのでご注意ください。

組合保険や共済保険などの社保(社会保険)は、加入されている健康保険によって異なります。特に有効期間なし、限度額適用認定証が必要な期間だけ、最長1年など、健康保険によります。

限度額適用認定証に「有効期間〇年〇月〇日」と書いていたら、その日付までは、1か月何回でも、病院何か所でも使えます。

有効期間が切れている限度額適用認定証については、病院に提出しても、高額療養費を使えないです。もう一度、手続きをして、新しい限度額適用認定証を発行してもらいましょう。

限度額適用認定証は保険証と一緒に受付で確認してもらいましょう。

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病院受診時には、保険証と一緒に、限度額適用認定証を受付に見せておくことをおすすめします。

受付では、患者さんからお預かりした保険証や限度額適用認定証を隅々まで確認しています。もし有効期間が切れていたら、早い段階で限度額適用認定証の有効期限切れがわかります。

外来受診の初日に1日だけで高額になることはあまりありません。

入院したとしても、緊急入院や緊急手術になるような病気や怪我の場合、すぐには退院できないものです。

限度額適用認定証を持っていると、「医療費が100万円になっても大丈夫!限度額適用認定証があれば、9万円~10万円くらいに抑えられるから安心。」と思っている患者さんが多いです。

しかし、医療費が高額になってから、限度額適用認定証を提出されても有効期限切れだと、病院は何もできません。大変心苦しいのですが、100万円の請求書でも患者さんにお渡しすることになります。

なので、一番最初の保険証を見せるときに、限度額適用認定証を見せておくと有効期限切れの早期発見ができます。

  • 「診察してみて、長期間の通院が必要になりそう。高額な治療をすることになりそう。」
  • 「入院することになって、手術代や入院費などの医療費が高額になりそう。」

であれば、早めに限度額適用認定証の申請して、月末や退院のお支払いをするときまでに、余裕を持って準備ができます。

限度額適用認定証を既に持っているときは、保険証と合わせて、病院受付に出してください。

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