「限度額適用認定証は病院何か所まで使える?」、「2つの病院で医療費が高額になったけど1回しか使えない?」っていう方にお答えします。
限度額適用認定証は、2つ以上複数の病院でも安くなります。
1か月何回でも、何か所の病院でも、限度額適用認定証の有効期限内であれば、高額療養費を利用できます。
目次
限度額適用認定証は回数制限がありません。1か月何回でも使えます。
- 「高額療養費って1回使ったら終わりなんでしょ?」
- 「限度額適用認定証は1か月1か所までだよね?」
と患者さんや知人からよく質問されます。
1回入院して医療費を安くしても、限度額適用認定証に書かれてる期間内なら、2回目も同じく有効です。
「限度額適用認定証の有効期間が切れてしまった。気づいたら先月末までで期限が過ぎていた。」という場合はもう一度申請すれば、新しい限度額適用認定証が発行されます。
限度額適用認定証は月末までに手続きして、病院に提出したら、また高額療養費で安くすることができます。
また、限度額適用認定証は、有効期限内であれば何回でも使えます。
病院が2か所以上の複数になっても高額療養費を利用できます。
「A病院で骨折したとき出したから、B病院では高額な医療費が請求される」と不安に思われる患者さんも多くいます。
限度額適用認定証は2つめの病院でも、医療費が安くなります。
3つめ、4つめなど、複数の病院で検査したり、通院した場合は、各医療機関ごとに適用させられます。
ただし、同じ月(1日~月末まで)であれば、1つの病院あたり一度80,100円(限度額)まで一度お支払いすることになります。
病院指定はないので、受診したら保険証と一緒に、限度額適用認定証も提示しておくことをおすすめします。
もし同じ月に2つの病院で高額になったら医療費は2倍?まとめれる?
2か所の病院で80,100円以上の高額な医療費になってしまう場合もあります。
「A病院とB病院、合わせて80,100円の計算をしてくれないのかな?」と思いますが、2か所分を合わせて安くすることはできません。
A病院で80,100円、B病院で80,100円ずつ、支払うことになります。
合計金額は160,200円ですが、高額療養費の還付手続きをすると、高額分を返金してくれます。
つまり、A病院、B病院、それぞれの病院には一度支払いします。ですが、最終的には80,100円の限度額まで負担すればいいことになります。
AとBの病院側も本当は合わせたいですが、国が決めていることで、どうすることもできません。
なので、複数の病院に受診したら、面倒でも還付手続きを推奨します。
「160,200円なんて大金はないから、限度額適用認定証を申請して安くしたいのに!」という方は両病院窓口で分割払いの相談をおすすめします。
月1,000円や月20,000円など、医療費を無理のない支払いにすることができます。
また、高額療養費の還付手続きは2年以内なので、分割の計画をたてる時は2年を過ぎないように気を付けてください。
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