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国民健康保険の限度額適用認定証は保険料を滞納したら発行できない。

  • 「国民健康保険で未納だったら限度額適用認定証は貰えない?」
  • 「国保の保険料を支払ってないけど限度額適用認定証がほしい。」

という方にお教えします。

健康保険の保険料を滞納していたら、限度額適用認定証の発行や高額療養費制度の利用ができません。

しかし過去には、健康保険料を滞納していても、限度額適用認定証を発行してもらえた特別ケースもあります。どうして限度額適用認定証をもらえたのか、患者さんからお聞きした情報も書いています。

また、高額療養費には限度額適用認定証の他に、委任払い、還付手続き(償還払い)という方法もあります。

今回は、健康保険料の未払いで、限度額適用認定証をもらえなかった患者さんの高額療養費をまとめていきます。

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国民健康保険の保険料を滞納すると限度額適用認定証をもらえません。

限度額適用認定証を発行してもらえない理由は、「滞納・未払い」があります。つまり、健康保険の保険料を支払っていない。ということです。

国民健康保険は、振込や口座引き落としなど、患者さんご自身で支払うので、よくあります。全国健康保険協会など、社会保険の場合は、会社の給料から天引きされて、保険料が支払われるので、あまり事例がありません。

限度額適用認定証は、高額療養費制度にある手続き方法のひとつ。

高額療養費制度は、健康保険にある助成制度のひとつ。(助成制度は特典サービスのようなもの。)

なので遡ること、健康保険の保険料を支払っていなければ、限度額適用認定証どころか、医療費を保険適用して3割負担にすることもできないことになります。

要するに、健康保険料を滞納していたら、高額療養費制度(限度額適用認定証)を利用できない、ということになります。

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保険料未払いでも限度額適用認定証が発行されたことがあります。

限度額適用認定証は、保険料を滞納していると発行してもらえません。ですが、健康保険料を滞納しているのに、特例で限度額適用認定証を発行してもらっている患者さんもいます。

特例とは、短期間、期間限定の限度額適用認定証のことです。

通常、限度額適用認定証の有効期限は、社会保険だと1年間、国民健康保険だと7月まで、と長期で発行してもらえます。

ですが、健康保険料を滞納している患者さんの限度額適用認定証は、1週間や1か月、入院期間だけなど短期間のものでした。

  • 「いま、○○円お支払いしたら、1週間分の限度額適用認定証を発行します。」
  • 「過去〇か月分の保険料を納付したら、1か月分の限度額適用認定証を発行します。」

患者さんからお話を聞くと、「健康保険の保険料で未納になっている分を、ある程度納めると、特例で限度額適用認定証を発行してもらえた。」ということです。

「いままでの保険料未納分を、これから分割で支払うこと」など、もしかしたら、他にもまだ条件がだされたかもしれません。

どういう状況で、どういう条件で、特別に限度額適用認定証を発行してもらったのか。詳しいことは私も聞いていません。

ただ、私が患者さんから聞いた話をまとめると、「いま欲しい期間分だけでも保険料を納めると、特別に限度額適用認定証をもらえる」ということだと考えられます。※絶対限度額適用認定証を発行してもらえるわけではないので、ご注意ください。

 

限度額適用認定証が発行できない時は「委任払い」にする。

健康保険の保険料を支払っていなかったり、滞納している患者さんは、限度額適用認定証を発行してもらうことができません。

ですが、高額療養費には限度額適用認定証以外にも、「委任払い」という方法があります。

委任払いは、市役所や町役場で限度額適用認定証を発行しないで、病院で高額療養費の申請書を記入する、手続き方法です。2年前まで遡って過去の治療費も安くできるため、月をまたいだ時などに利用されます。

高額療養費を使った最終的な医療費としては、限度額適用認定証を使った時と同じ金額になります。

病院で支払う前に医療費を安くできる、最後の手段になるので、市役所・町役場に掛け合ってみることをおすすめします。

ちなみに、低所得者は限度額が35,400円なのに、医療費は3割負担で1,000,000円など高額になってしまったら、差額が大きいので、特に有効活用したいですね。

 

保険料・医療費を2年以内に支払い還付手続きで高額療養費を利用。

「限度額適用認定証を発行できない、委任払いも使えなかった。」という方は、まだ「還付手続き(償還払い)」という方法があります。

還付手続きは、病院で一度3割負担の医療費を支払って、2~3か月後など後日高額分を健康保険から返金してもらう、という仕組みです。

国民健康保険の保険料を支払えないくらいお金に困っているのに、10万円や100万円、仮に1000万円になっても、病院に一度支払うので、無理だと感じる方も多いです。

高額療養費の還付手続きは期限が「2年間」と決まっています。なので、2年以内に病院の支払いを完済して、健康保険に高額療養費の還付申請をする、ということができます。

病院も悪徳商売ではありません。患者さんに病気を治して元気になってほしい、怪我が1日も早くよくなってもらいたい、と思っています。

だから、「お金がない。保険料を滞納している。3割負担の医療費を一括で支払えない。」など事情を全て話して、治療費の分割払いをお願いしましょう。

還付手続きは高額分のお金が返ってくるまで、大体3か月ほど時間がかかります。病院と健康保険で7割分の請求書は2年以上もやりとりされてる場合もあります。

健康保険で7割の請求書が受理されなければ、あなたの高額療養費も戻ってきません。催促する期間を考えて6か月前までの完済を推奨します。

もしくは、病院に医療費の分割払いをしている期間中に、健康保険に受理されたか確認するも良いです。まだ認可されていなければ、「平成○年○月分を還付手続きする予定でいる。高額療養費の申請をすぐに受付できるようにしてほしい。」と催促しましょう。

念のため、病院側にも高額療養費の申請する予定であることを伝えておくとスムースに流れます。病院も期限がないからといって、後回しにしていることがありますので、7割分の請求書を早急に処理してもらいましょう。

 

あなたのお役に立てれば幸いです。

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