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医療費が猶予される熊本地震の被災者まとめ。国保・後期などは免除へ。

医療費熊本地震猶予免除1

「熊本県の地震で自宅がなくなった。お金がない。」、「熊本で被災したから治療費の支払いができない。」という方にお知らせです。

条件を満たせば、熊本地震で被災した方は『医療費の猶予』になります。また、加入している健康保険次第で『医療費が免除』になる方もいます。

医療費が猶予される被害の条件や、治療費が免除される対象の健康保険をまとめました。

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「熊本地震の被災者は医療費が猶予される。」と厚生労働省が発表。

医療費熊本地震猶予免除1

2016年4月14日に熊本県を襲った大地震。自宅が倒壊したり火事になった方、世帯主となる方が亡くなったり、行方不明、仕事を失った方がたくさんいます。

「熊本地震の被災者は医療費のお支払いを猶予すること」、と厚生労働省は新しく発表をしました。ある一定の条件はあるにせよ、助かりますね。

医療費が猶予されるの対象者は5項目あります。

  1. 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方。
  2. 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った家庭。
  3. 主たる生計維持者が行方不明の家族。
  4. 主たる生計維持者が業務を休止・廃止された方。
  5. 主たる生計維持者が失職・現在収入がない世帯。

 

簡単にいえば、「住む場所、自宅がなくなった。」、「世帯主(主人、夫、父など)が働けなくなった。」、「仕事、収入がなくなった。」という方です。

「家や職を失った方は医療費がすぐに支払えなくても良いですよ。落ち着いてから病院に支払いをお願いします。」ということですね。

 

また、該当する方の中でも、健康保険や介護保険に加入していることが前提条件になります。

  • 熊本県の全市町村「国民健康保険」
  • 熊本県の全市町村「介護保険」
  • 熊本県の「後期高齢者医療」
  • 「全国健康保険協会」(被用者保険、協会けんぽ。)
  • 熊本県と一部の「健康保険組合」

↑医療費が猶予される対象の健康保険と介護保険です。

健康保険組合は熊本県の会社が対象です。また、一部の健康保険組合とは、本社は関東や関西など他地域にあるけど、支社や支店が熊本県にある会社です。厚生労働省がPDFファイルにして対象の健康保険組合をまとめていますので、参照ください。

→熊本地震で医療費が猶予される「一部の健康保険組合」一覧はこちら

 

市町村国保、後期高齢者、介護保険、協会けんぽ、健保組合に加入している方。

住み家が倒壊したり地震の被害に遭った方、世帯主の死亡やケガ、失業など働けない、収入がない方。

「健康保険」と「自宅・収入」、2つ条件をクリアした方が、病院を受診後すぐにお支払いをできなくても大丈夫になりました。

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猶予された被災者の中から「医療費が免除」になる条件。

熊本地震の被災者で、家屋の崩壊、失業や収入がなくなった方は医療費が猶予されます。更に、条件を絞り込んで「医療費が免除される」被災者さんもいます。

  • 熊本県の全市町村「国民健康保険」
  • 熊本県の全市町村「介護保険」
  • 熊本県の「後期高齢者医療」
  • 「全国健康保険協会」(被用者保険、協会けんぽ。)

 

医療費が猶予になる方は、ほぼ医療費が0円です。厚生労働省が公表する文書の中では「被用者保険」という言葉もありますが、「全国健康保険協会」、「船員保険」のことです。

健康保険組合の被災者さんは免除対象外なので、「猶予」です。3割負担など病院窓口でのお支払いがあります。

 

医療費の猶予や免除になる期間は平成28年7月31日まで。

4月14日の熊本地震の影響で、医療費が猶予になる方、免除される方は、2016年7月31日までです。

まだまだ落ち着く様子もないし、たった2か月間は短く感じられます。「期限なし」とまで言いませんが、9月末などもう少し長くてもいいと思います。

病院は全国どこでも猶予、免除になります。熊本から離れて避難していても、大丈夫です。名前や住所、被害の状況、加入している健康保険など必要なことを話したら受付事務員はわかります。

7月末の期間内に受診して医療費を支払うように言われたら知らないだけです。受付の職員に厚労省の公式サイトを確認するように伝えてください。

→熊本地震の被災者は厚生労働省の医療費が猶予・免除になるお知らせページはこちら

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