記事内には広告が含まれます。

高額療養費の限度額適用認定証。事前申請して安い料金で支払う方法。

病院医療費解説高額療養費限度額適用認定証とは先に申請する1

高額療養費は、事前に申請手続きをすると限度額の医療費を病院で計算してくれる「限度額適用認定証」があります。

限度額適用認定証を持っていると、患者さんの所得で高額療養費の区分がわかるので、患者さんは限度額以上の医療費を支払わなくてもよくなります。限度額を超えた高額分は、病院が健康保険に直接請求してくれるのです。

なので、限度額適用認定証を病院に見せるだけで、あとの面倒な申請はありません。

  • 一時的に3割負担分の医療費を立て替えるお金がない。
  • 面倒な手続きや難しい書類記入は苦手だわぁ。

という患者さんは、「限度額適用認定証」がおすすめです。

この記事では、高額療養費の限度額適用認定証とはなに?ということを解説しています。

スポンサーリンク

医療費のお支払い時に限度額が計算されている「高額療養費の限度額適用認定証」

医療費高額療養費健康保険限度額適用認定証申請3割負担1

高額療養費の「限度額適用認定証」は、事前に申請書類を書いて手続きすることで、病院のお会計のときに既に高額分を差し引いた医療費でお支払いできる制度です。

たとえば、患者さんの医療費が3割負担で「300,000円」。高額療養費が一般課税世帯の「区分ウ」だった場合。

高額療養費を使うと、患者さんが負担する病院代は、1か月87,430円。300,000円から差し引いた残りの212,570円は、健康保険の高額療養費で負担してくれます。

※患者さん、87,430円 + 健康保険、212,570円 = 3割負担、300,000円。

高額療養費の限度額適用認定証を使うことで、患者さんは病院で限度額までの87,430円をお支払いするだけです。300,000円との差額212,570円は、健康保険が病院に直接支払ってくれるます。

なので、限度額までの医療費を病院でお会計したあとは、患者さんがすることは何もありません。

つまり、高額療養費の「限度額適用認定証」は、はじめから患者さんの自己負担額にするためのものです。

高額療養費の区分は、こちらの記事を参照ください。

→高額療養費の限度額を区分別にまとめた一覧。はこちら

 

高額療養費の計算方法は、こちらの記事を参照ください。

→高額療養費の限度額をだす計算の仕方はこちら

スポンサーリンク

限度額適用認定証は先に高額療養費の申請をする方法です。

病院医療費解説高額療養費限度額適用認定証とは先に申請する1

高額療養費には、先に申請する「限度額適用認定証」と、後で申請する「還付手続き」の2種類があります。(このページでご説明しているのは、先に申請する「限度額適用認定証」のことです。)

病院に行くとき、体調が悪いし、どんな病気かわからなくて不安ですよね。検査したり、レントゲン撮ったり、身体のことも当然ですが、お金の面でも心配になりますよね。

なので、金銭的な心配だけでも減らすために、高額療養費の「限度額適用認定証」を申請しておきましょう。

  • 今度、検査入院する予定がある。
  • 入院して手術する予定がある。
  • 抗がん剤や放射線など、これから治療費が高額になりそう。

などのときに、高額療養費を先に手続きする方法が「限度額適用認定証」です。

この限度額適用認定証をすることで、限度額を超えた212,570円を支払わなくてもよくなります。

高額療養費の「限度額適用認定証」を申請する方法は、こちらの記事に書いてあります。あなたのお役に立てれば嬉しいです。

→高額療養費の限度額適用認定証をもらう方法。準備する物や申請場所。はこちら

 

全国健康保険協会の患者さんは限度額適用認定証の申請書をダウンロードできます。

病院医療費解説高額療養費限度額適用認定証とは先に申請する3

患者さんがご加入している健康保険が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」であれば、限度額適用認定証の申請書を協会けんぽの公式ページからダウンロードできます。

  • 健康保険限度額適用認定申請書
  • 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書

申請書の種類は2つあります。

【健康保険限度額適用認定申請書】は、一般課税世帯や上位所得者用。

【健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書】は、住民税非課税世帯など低所得者用になります。

「限度額適用」が3割負担の医療費のこと、「標準負担額減額」が入院中の食事代のこと、です。

区分オ(低所得者)は、入院中の食事代も高額療養費で少し安くなります。なので、名前に「標準負担額減額」がついた申請書で手続きする必要があります。

限度額適用認定証の申請書は2種類ですが、保険証が「本人(被保険者)」か「家族(被扶養者)」かで、書き方が若干変わります。

「ここ、どういう意味だろう?」と戸惑われる患者さんも多いため、私もこのブログ内で申請書の書き方をご説明しています。もしよければ、ご覧になってみてください。

→課税世帯、上位所得者で、全国健康保険協会の保険証が「本人」の患者さんはこちら

→課税世帯、上位所得者で、全国健康保険協会の保険証が「家族」の患者さんはこちら

→住民税非課税世帯で、全国健康保険協会の保険証が「本人」の患者さんはこちら

→住民税非課税世帯で、全国健康保険協会の保険証が「家族」の患者さんはこちら

 

限度額適用認定証があれば、どんな検査をしても、どんな手術をしても、お金のことを気にしないで病気を治すこと、病気の治療に専念できます。

一度手続きをすれば、最長1年間まで限度額適用認定証の有効期限があります。(健康保険によっては、毎年7月31日までや必要な治療期間のみ有効の場合もあります。)

限度額適用認定証は、病院医療費が高額にならなくて済むので、安心するためのカードです。しかも無料で発行できます。

なので、長期的な通院になりそうなときや入院や手術など短期でも高額になりそうなときには、限度額適用認定証を申請しておくことをおすすめします。

 

先に高額療養費の申請をする「限度額適用認定証」とは逆に、後で高額療養費の申請をする「還付手続き」もあります。(クレジットカード払いの患者さんはこちらがおすすめです。)合わせてご覧ください。

→後で高額療養費の申請をする「還付手続き」についてはこちら

 

高額療養費制度については別の記事でまとめてありますので、参考になれば幸いです。

→健康保険の「高額療養費制度」について詳細はこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です