「高額療養費を使うと、自己負担はいくらになるの?」
医療費が高額になりそうなとき、自分の負担額がいくらまでで済むのか、気になりますよね。
高額療養費の自己負担限度額は、所得区分が「ア・イ・ウ」の患者さんなら、計算式にあてはめれば自分で求められます。
私は元医療事務として、患者さんから「私の場合いくらになるの?」というご質問をよくいただいてきました。
この記事では、10割負担の医療費(総医療費)が100万円だった場合を例に、実際に計算してみます。
高額療養費の限度額は2026年8月から引き上げられます。
- 2026年7月までの計算方法
- 2026年8月からの計算方法
この記事では、限度額引き上げ前後、両方を載せていますので、ご自身が医療を受けた時期に合わせてご覧ください。
→【参考】高額療養費の変更。患者自己負担限度額が2回に分けて増加です。2026年8月から。
※区分エ・オの患者さんは計算が不要です(後ほど解説します)。自分の区分がわからない患者さんは、こちらの記事をご覧ください。
2026年度、医療費が値上がりします。
高額療養費の限度額は「計算式」で出せます。

高額療養費の自己負担限度額は、所得区分によって決まります。区分は「ア・イ・ウ・エ・オ」の5つです。
このうち、所得が高めの「区分ア・イ・ウ」の患者さんは、計算式で限度額を求めます。
計算式は、次のような形になっています。
基本額 +(総医療費 − 一定額)× 1%
「総医療費」は、保険適用となる医療費の全額(10割)のことです。窓口で支払う3割の金額ではなく、その元になる10割の金額を使います。
「基本額」と「一定額」は区分ごとに決まっています。なのであとは、実際の総医療費をあてはめれば、限度額が計算できます。
大丈夫です。計算が苦手でも、ひとつずつやればできますから。ゆっくり、落ち着いてやりましょう。
一方、所得が低めの「区分エ・オ」の患者さんは、計算は不要で、限度額が定額で決まっています(後ほど解説します)。
【2026年7月まで】総医療費100万円で計算してみましょう。
それでは、総医療費が100万円(窓口での3割負担なら30万円)かかった場合を例に、区分ア・イ・ウそれぞれの限度額を計算してみます。
区分ア(標準報酬月額83万円以上など)の場合。

区分アの計算式:252,600円 +(総医療費 − 842,000円)× 1%
252,600円 +(1,000,000円 − 842,000円)× 1%
まずは総医療費に1,000,000円をあてはめます。
= 252,600円 +158,000円 × 1%
つぎは(1,000,000円 − 842,000円)を計算します。158,000円になりますね。計算したらカッコはなくなります。
= 252,600円 + 1,580円
つぎは158,000円 × 1%を計算します。1%は、「×1%」や「×0.01」など、どのやり方でもOKです。1,580円になりますね。
= 254,180円
つぎが最後です。252,600円 + 1,580円を計算します。254,180円になりますね。
区分アの場合、総医療費100万円のうち、自己負担は254,180円までで済みます。
300,000円との差額、45,820円が高額療養費で安くなります。
区分イ(標準報酬月額53万〜79万円など)の場合。

区分イの計算式:167,400円 +(総医療費 − 558,000円)× 1%
167,400円 +(1,000,000円 − 558,000円)× 1%
まずは総医療費に1,000,000円をあてはめます。
= 167,400円 +442,000円 × 1%
つぎは(1,000,000円 − 558,000円)を計算します。442,000円になりますね。計算したらカッコはなくなります。
= 167,400円 + 4,420円
つぎは442,000円 × 1%を計算します。1%は、「×1%」や「×0.01」など、どのやり方でもOKです。4,420円になりますね。
= 171,820円
つぎが最後です。167,400円 + 4,420円を計算します。171,820円になりますね。
区分イの場合、総医療費100万円のうち、自己負担は171,820円までで済みます。
300,000円との差額、128,180円が高額療養費で安くなります。
区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円など)の場合。

区分ウの計算式:80,100円 +(総医療費 − 267,000円)× 1%
80,100円 +(1,000,000円 − 267,000円)× 1%
まずは総医療費に1,000,000円をあてはめます。
= 80,100円 +773,000円 × 1%
つぎは(1,000,000円 − 267,000円)を計算します。773,000円になりますね。計算したらカッコはなくなります。
= 80,100円 + 7,330円
つぎは773,000円 × 1%を計算します。1%は、「×1%」や「×0.01」など、どのやり方でもOKです。7,330円になりますね。
= 87,430円
つぎが最後です。80,100円 + 7,330円を計算します。87,430円になりますね。
区分ウの場合、総医療費100万円のうち、自己負担は87,430円までで済みます。
300,000円との差額、212,570円が高額療養費で安くなります。
【2026年8月から】計算式が少し変わります。
2026年8月から、高額療養費の限度額が引き上げられます。区分ア・イ・ウの計算式も、次のように変わります。
同じく総医療費100万円の場合で計算してみます。
計算のやり方は、2026年7月までと同じなので、落ち着いてひとつずつやってみましょう。
区分ア(2026年8月から)

区分アの計算式:270,300円 +(総医療費 − 901,000円)× 1%
270,300円 +(1,000,000円 − 901,000円)× 1%
まずは総医療費に1,000,000円をあてはめます。
= 270,300円 +99,000円 × 1%
つぎは(1,000,000円 − 901,000円)を計算します。99,000円になりますね。計算したらカッコはなくなります。
= 270,300円 + 990円
つぎは99,000円 × 1%を計算します。1%は、「×1%」や「×0.01」など、どのやり方でもOKです。990円になりますね。
= 271,290円
つぎが最後です。270,300円 + 990円を計算します。271,290円になりますね。
区分アの場合、総医療費100万円のうち、自己負担は271,290円までで済みます。
300,000円との差額、28,710円が高額療養費で安くなります。
(2026年7月までは254,180円だったので、17,110円の負担増です。)
区分イ(2026年8月から)

区分イの計算式:179,100円 +(総医療費 − 597,000円)× 1%
179,100円 +(1,000,000円 − 597,000円)× 1%
まずは総医療費に1,000,000円をあてはめます。
= 179,100円 +403,000円 × 1%
つぎは(1,000,000円 − 597,000円)を計算します。403,000円になりますね。計算したらカッコはなくなります。
= 179,100円 + 4,030円
つぎは403,000円 × 1%を計算します。1%は、「×1%」や「×0.01」など、どのやり方でもOKです。4,030円になりますね。
= 183,130円
つぎが最後です。179,100円 + 4,030円を計算します。183,130円になりますね。
区分イの場合、総医療費100万円のうち、自己負担は183,130円までで済みます。
300,000円との差額、116,870円が高額療養費で安くなります。
(2026年7月までは171,820円だったので、11,310円の負担増です。)
区分ウ(2026年8月から)

区分ウの計算式:85,800円 +(総医療費 − 286,000円)× 1%
85,800円 +(1,000,000円 − 286,000円)× 1%
まずは総医療費に1,000,000円をあてはめます。
= 85,800円 +714,000円 × 1%
つぎは(1,000,000円 − 286,000円)を計算します。714,000円になりますね。計算したらカッコはなくなります。
= 85,800円 + 7,140円
つぎは714,000円 × 1%を計算します。1%は、「×1%」や「×0.01」など、どのやり方でもOKです。7,140円になりますね。
= 92,940円
つぎが最後です。85,800円 + 7,140円を計算します。92,940円になりますね。
区分ウの場合、総医療費100万円のうち、自己負担は92,940円までで済みます。
300,000円との差額、207,060円が高額療養費で安くなります。
(2026年7月までは87,430円だったので、5,510円の負担増です。)
このように、2026年8月以降は同じ3割負担の医療費でも自己負担が増えます。
2027年8月には、さらに区分が細かく分かれ、限度額も上がります。くわしい変更内容は、こちらの記事でまとめています。
→高額療養費が2026年8月から引き上げ!限度額はいくら?はこちら
区分エ・オは計算不要。(定額です。)

所得が低めの「区分エ・オ」の患者さんは、計算式を使いません。限度額が定額で決まっているので、計算する必要がないのです。
| 区分 | 2026年7月まで | 2026年8月から |
|---|---|---|
| 区分エ(〜約370万円) | 57,600円 | 61,500円 |
| 区分オ(住民税非課税世帯) | 35,400円 | 36,900円 |
区分エ・オの患者さんは、10割負担(総医療費)や3割負担がいくらであっても、自己負担はこの金額までで済みます(計算は不要です)。
ご自身がどの区分にあたるかは、こちらの記事で確認できます。
区分ア・イ・ウの計算は、「高額療養費の自己負担額の目安を確認するため」です。
マイナンバーカードを健康保険証として使っている場合、限度額適用認定証を病院に提出している場合は、自分で計算しなくても大丈夫です。
マイナ保険証を使うと、所得区分が自動的に病院に伝わるため、窓口での支払いが自動的に限度額までで止まります。あらかじめ「限度額適用認定証」を申請する必要もありません。
限度額適用認定証を使うと、区分に応じて限度額を計算してくれます。
マイナ保険証を使わない患者さん(資格確認書をお使いの患者さんなど)は、事前に「限度額適用認定証」を申請しておくか、いったん3割を支払って後日「高額療養費の還付申請」をする形になります。
ですが、病院も健康保険も、高額療養費の回数や限度額を普通に間違えます。
なので、区分ア・イ・ウの計算は、「高額療養費の自己負担額の目安を確認するため」とお考えいただくと良いと思います。
- 「3割負担で支払ったら、いくら高額療養費で払い戻されるんだろう?」
- 「マイナ保険証や限度額適用認定証で高額療養費を使ったら、自己負担限度額はいくらになるんだろう?」
たとえば、こういうとき。
- 「9万円~10万円くらいになると思ったのに、病院の計算がおかしい気がする。」
- 「もっと返金されるはずなのに、健康保険の計算あってるのかな。」
または、こういうときです。
私自身の高額療養費、私の家族の高額療養費で、病院も健康保険も何度も間違えられています。区分ア・イ・ウは、+1%で限度額に多少の変動がありますので、病院や健康保険でも気づきにくいです。
患者さんご自身、ご家族の方も、高額療養費の自己負担限度額が正しいか、払い戻される金額が間違っていないか、ご確認お願いします。
計算するときの注意点。
高額療養費を計算するとき、知っておいていただきたい注意点があります。
①「1か月ごと」で計算します。
高額療養費は、月の1日から末日までの「1か月単位」で計算します。月をまたいだ場合は、それぞれの月で別々に計算します。(同じ入院でも、月が変わると合算されません。)
②病院ごと・医科歯科別に分かれることがあります。
- 病院ごとにわける。
- 同じ病院でも、医科(内科や外科)と歯科(歯医者、口腔外科)はわける。
- 入院と外来はわける。
70歳未満の患者さんの場合、同じ月でも、病院や医科歯科、入院外来、それぞれ21,000円以上になることが合わせられる(合算)ルールがあります。
→高額療養費は医科・歯科、入院・外来で分けて計算されます。はこちら
→病院2か所の医療費を安くしたい。高額療養費の対象になる条件2つ。はこちら
③世帯(家族)で合算できる場合があります。
同じ健康保険に加入しているご家族の医療費は、合算して計算できる場合があります。(これを「世帯合算」といいます。)
くわしい合算のルールは、別の記事で解説しています。
→家族の医療費、全部まとめて高額療養費を利用する方法「世帯合算」とは?はこちら
よくある質問。
患者さん・ご家族の方からよくいただくご質問にお答えします。
- Q. 窓口で払った「3割の金額」で計算するのですか?
- いいえ。計算に使うのは「総医療費(10割)」です。窓口で支払う3割の金額ではなく、その元になる10割の金額を計算式にあてはめます。
- Q. 区分エ・オなのに、計算式が出てきません。
- 区分エ・オは計算が不要です。限度額が定額で決まっているためです。(2026年8月から、区分エは61,500円・区分オは36,900円です。)
- Q. 自分の区分がわかりません。
- 加入している健康保険で確認できます。区分の決まり方は、別の記事でくわしく解説しています。
→高額療養費の区分の決まり方。はこちら
- Q. 計算した金額より多く払いました。どうすれば戻ってきますか?
- 限度額を超えて支払った分は、後日「高額療養費の還付申請」をすれば戻ってきます。マイナ保険証や限度額適用認定証を使えば、はじめから限度額までの支払いで済みます。
- Q. 2026年8月をまたぐ入院は、どちらの計算式ですか?
- 診療を受けた月で決まります。2026年7月までの診療分は7月までの計算式、2026年8月以降の診療分は8月からの計算式です。月をまたぐ入院は、月ごとに分けて計算します。
まとめ:限度額は計算式で求められます。
高額療養費の限度額の計算方法を整理します。
- 区分ア・イ・ウは「基本額+(総医療費 − 一定額)×1%」で計算する。
- 区分エ・オは計算不要(定額)。
- 計算に使うのは「総医療費(10割負担の金額)」。
- 2026年8月から計算式の基本額や一定額が変わる。
- マイナ保険証なら、自分で計算しなくても窓口で自動的に限度額になる。
ご自身の負担額の目安を知りたいときは、この記事の計算式にあてはめてみてください。大丈夫です。ゆっくり、落ち着いてやってみてください。
高額療養費の限度額や区分の決まり方など、こちらも参考にどうぞ。特に2026年8月からの限度額は要確認です。
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