「医療費が高額になっちゃった。」、「還付手続きするにも高額分を一度支払うお金がない。」と、医療費の支払いに困ってる方へ。
社会保険の全国健康保険協会なら「貸付制度」でお金を借りれます!
高額医療費貸付制度とは一時的に健康保険からお金を借りることができる制度です。
- 「限度額適用認定証が間に合わず、医療費が高くなってしまい払えない。」
- 「高額療養費の還付申請をしようにも、まず3割負担分のお金を用意できない。」
という患者さんに、『高額医療費貸付制度』という、健康保険がお金を貸してくれる制度があります。
高額療養費は限度額適用認定証を持っていれば、病院の会計窓口では高額分を差し引いた限度額のお支払いで済みます。還付手続きと違うところです。
借りられるお金「高額医療費の8割分」の計算方法
貸付制度では高額療養費のうち8割を借りることができます。
3割負担で300,000円だった。という例で計算します。
医療費の10割が1,000,000円医療費の3割が300,000円です。
高額療養費の区分ウで計算すると300,000円→87,430円。
区分ウの計算式:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
で、300,000円ー87,430円=212,570円が高額療養費です。※還付手続きで戻ってくるお金。
212,570円×0.8(8割)=170,056円が貸付制度で全国健康保険協会から借りれるお金です。
貸付制度の手続きする流れ
貸付制度は図をご覧の通り、すごくややこしくて面倒な手続きです。でも無利子でお金を貸してくれるので文句は言えません。
- 病院→患者さんへ3割負担の請求書がきます。
- 患者さんは全国健康保険協会へ貸付制度の申請をします。
- 全国健康保険協会→患者さんにお金が貸し出されます。
- 患者さんは病院へ3割分の医療費を支払います。
- 病院→患者さんは領収証をもらいます。
- 患者さんは全国健康保険協会に還付手続きの申請をします。※病院へ一度支払って高額分を返してもらう手続きです。
- 全国健康保険協会→患者さんへ高額分の返金をします。
- 患者さんは全国健康保険協会へ戻ってきた高額療養費から8割分のお金を返します。
となります。
一時的にお金を借りて最終的には返す。
銀行などから借りても同じことですが全国健康保険協会は無利子がメリット!
申込書や申請書、借用書など書類は必要なありますが高額療養費の還付手続きは2年以内なので分割で支払い続けるより期間をギュッと短縮したほうが気持ちもラクになるしおすすめです。
貸付制度の書類に関しては全国健康保険協会の都道府県で違うので保険証の支部に問い合わせてください。
保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。
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