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高額療養費の申請に期限はある?手続きの時期や時効の注意。

医療費が高くなって高額療養費制度の申請をする場合、有効期限は「2年間」です。

分割払いにしてる患者さんは時効になることがあるので注意が必要です。過去にあった事例をご紹介します。

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高額療養費の還付手続き(償還払い)は「2年間」で時効になります。

高額療養費制度の中でも還付手続き(償還払い)か、現物給付(限度額適用認定証)の2種類あります。

還付手続きは医療費が高額になっても、一度3割負担で病院に支払って、後日健康保険に高額分の返還申請をします。患者さん本人か家族が手続きしなければ高額分は返ってきません。

償還払いは「2年間」が申請の期限です。2年を過ぎると時効になり、高額分が100万や200万でも返金されないので気を付けなければいけません。

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還付手続きができる時期はいつ?最終受診日から2年後まで?

高額療養費の申請は診療月の翌月1日~2年間です。

2016年1月の医療費が高額になったとしたら、「2016年2月1日~2018年1月31日まで」が申請期限となります。

還付手続きは1か月分ごとなので、2月、3月も高額だったら毎月申請した方がいいです。1年分まとめて申請することもできますが、時間が経過すると忘れることもあるので、すぐに手続きすることをおすすめします。

領収証の紛失すると診療期間や金額が不明になります。健康保険が変更になったりすると提出先が2か所以上に増えます。返金まで2~3か月程度の時間がかかりますし、面倒な手続きは先に澄ませておいた方が後々楽になります。

また、2年間の有効期限があるので、過去2年まで遡ることもできるということです。既に諦めていた医療費も時効まで1か月でもあれば健康保険から高額分が戻ってきます。

 

時効になった患者さんの事例。分割払いは2年以内で終わるようにする。

以前働いていた病院で高額療養費が時効になった話です。

患者さんはがん治療のため入院してました。医療費は毎月100万円単位の高額です。一括でお支払いが難しく毎月2万円ずつ分割にしてました。

ということは20,000円×24か月=480,000円。

高額療養費の還付手続きは翌月1日からできます。しかし、分割払いの場合、3割負担をすべて病院に支払ってから始まります。

2年後に480,000円しか支払っていなければ、高額分が戻ってこないです。私や同僚が気付いたときには既に遅かった。3割負担で100万円だったら110,763円になります。返金されるはずだったお金は約890,000円。もっと早く気付けていれば・・・という気持ちでいっぱいです。

「医療費が支払えない。分割払いにする。」という場合は2年以内で完済できるように計画を立てましょう。そして、継続して外来に通院する、入院を繰り返すのであれば限度額適用認定証を手続きして提出した方がいいです。一時的だとしても負担金額を小さくできるので、検討してみてはいかがでしょうか。

 

保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。

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