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高齢者の高額療養費は外来が月14,000円。申請すれば年間144,000円。

高齢者の高額療養費は、外来医療費だけの限度額があります。

平成29年8月から平成30年7月までは、1か月14,000円。平成30年8月からは、1か月18,000円です。

病院1か所あたりが限度額にならなくても、複数の病院の分を合計できます。何か所の病院を受診しても、診療科が何科であっても、1か月の外来費を足して、限度額を超えていれば安くなります。

また1年間の上限金額は、144,000円までです。14,000円へ毎月手続きしても、手続きしなくても、一年に一度申請をすると、144,000円以上になりません。

70歳以上の高額療養費で、外来のみ個人ごとにかかる、月々の上限額や年間限度額について、詳しく解説します。

→【最新】平成30年8月から高齢者の高額療養費。限度額、所得、まとめ。はこちら

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高齢者の一般課税世帯は高額療養費で外来費がひとり月14,000円まで。

まず、外来医療費ひとり1か月14,000円、18,000円までについて、説明します。

70歳以上の高齢者は、1か月の外来費用の上限が決まっています。

  • 平成29年7月までは、月12,000円。
  • 平成29年8月から平成30年7月までは、月14,000円、
  • 平成30年8月からは、月18,000円になります。

個人ごとの1か月の医療費なので、病院は2か所以上、何か所でも大丈夫です。

また1か月の合計金額のため、いくら以上などの条件がありません。100円でもすべて合わせて、14,000円です。(平成29年10月現在)

各病院では一度1割から2割の負担割合を支払います。しかし、市役所や役場に手続きをすれば、限度額を超えた分は返金してもらえます。最終的にはひとり14,000円の限度額までの負担になるので安心ください。

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「こういうときはどうなるの?」よくある質問を事例で解説します。

では、「こういうときはどうなるの?」とよくある質問を書いていきます。

今回は平成29年10月現在の限度額14,000円。わかりやすくするために、すべて1か月20,000円の外来費で計算します。

 

病院1か所で医療費が限度額を超えた場合は自動的に安く計算してくれます。

  • A病院、14,000円。

1か所の病院に通って、1か月の医療費が20,000円になりました。

という場合は、病院が限度額以上にならないように計算してくれます。だから病院の会計窓口で支払うときは、14,000円までです。

限度額を超える分については、病院が健康保険に直接請求してくれてるので、大丈夫です。

 

病院1か所で限度額で、2か所目も受診したときは多く支払った分が戻ってくる。

  • A病院、14,000円。
  • B病院、6,000円。

1か所の病院に通院して、月14,000円を支払っている。同じ月にB病院にも受診して、会計6,000円かかっていた。

という場合は、A病院とB病院と合わせて、月14,000円まで。なので、市役所や役場で手続きをすると、上限を超えた6,000円を返金してもらえます。

A病院はB病院でいくら支払ったのか、まではわかりません。もしかしたらC病院にも行ってるかもしれない。だからA病院では自分の病院の分しか計算できないです。

でも2か所以上の病院代を合わせて限度額を超えていたら、市役所や役場に申請すると、多く支払った分が返金されます。

 

複数の病院に行ったけど会計が少額。合計すれば限度額を超える場合もOK。

  • A病院、10,000円。
  • B病院、5,000円。
  • C病院、5,000円。

1か月に3か所も病院に行ったけど、どこも上限金額にならなかった。だけど3か所の医療費を全部たすと、20,000円になった。

という場合は、患者さんひとりの医療費は、1か月14,000円まで。なので、もし20,000円を病院に支払ったとしたら、6,000円を返してもらえます。

高齢者の高額療養費は、1か月の治療費が合計金額でいくらか?です。

1か所あたりの病院代が少額だったとしても大丈夫。2か所でも3か所でも、複数の病院代をたして、限度額を超えていれば、市役所や役場で手続きすると戻ってきます。

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1か月いくらでも外来医療費は年間144,000円まで。1年に一度申請しよう。

つぎに、70歳以上の高額療養費で、外来医療費が年間上限額144,000円までについて、解説します。

平成29年8月から月14,000円、平成30年8月から月18,000円です。しかし年間上限金額は、144,000円までとされています。

毎月14,000円の外来医療費を支払っていると、12か月で168,000円になります。(限度額より24,000円多い。)

毎月18,000円の通院治療費を支払っていたら、12か月で216,000円になります。(限度額より72,000円多い。)

年間144,000円までという限度額以上に、医療費を負担していることになるのです。

なので、70歳以上の高齢者さんは、年末か年明けでも、1年に1回、市役所や役場で高額療養費の手続きをすることをおすすめします。

1年間144,000円は1か月あたりにすると12,000円です。毎月の手続きをしなくても、年間144,000円の申請は必ずしていおきたいです。

 

70歳以上の高額療養費で外来のみ月々と年間の限度額まとめ。

高齢者の高額療養費は、患者さんが1か月にいくら外来医療費を支払ったか?です。病院が何か所でも、診療科がバラバラでも、合計で14,000円以上になっていれば、超えた分だけ返金してくれます。

また、毎月14,000円の手続きをしても、手続きしなくても、限度額を超えていれば年間144,000円は同じになります。

毎月手続きするなら、1か月20,000円→14,000円へ。1年間通院すると、14,000円×12か月=168,000円。年末にもう一度手続きして、168,000円→144,000円。

毎月手続きしないなら、1か月20,000円。1年間通院して、20,000円×12か月240,000円。年末にまとめて手続きして、240,000円→144,000円。

毎月市役所や役場で手続きするのは面倒だったり、金銭的に余裕がある場合は、年末にまとめて申請しても最終的な負担額は変わりません。

 

まずは病院の領収証をすべて保管しておきましょう。領収証があればあとから、いくら支払ったか確認したりもできます。毎月申請をしなくてもいいです。2か月に1回、3か月に1回でもやれば、お金が戻ってきます。

確定申告などで医療費の領収証を使う場合は、「高額療養費でまだ使うから領収証を返してほしい。」ことを伝えてください。

確定申告するときは、その場でコピーして返してくれるか、一度提出しても後日返送してくれます。

逆にあとで返してほしいと言っても、「今更無理。」で追い返されてしまうので、事前に言っておく方がいいです。

 

高齢者の高額療養費が、ますますややこしくなりますね。最新情報はこちらの記事です。あなたのお役に立てれば嬉しいです。

→【最新】平成30年8月から高齢者の高額療養費。限度額、所得、まとめ。はこちら

2 COMMENTS

高須

高齢者でも一定以上の所得がある方は外来上限が57600円ですよ、逆に低所得者の高齢者は上限が8,000円です。
すべての高齢者が上限14000円になるような書き方なので気になりました。

あと還付を受ける場合は市役や役場で手続き、と書かれていますが、これは国保加入者と後期高齢に加入の場合ですか?すべての人が役場で手続きするわけではないと思うのですが。。。

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葉月

高須さん、こんにちは。
コメントありがとうございます。
葉月です。

低所得の高齢者は8,000円が上限ですね。
修正させていただきます。

上位所得の高齢者なんですが、私の調べでは、外来のみの上限がなくなるという結果です。
私は厚生労働省のサイトにあります、こちらのPDFファイルを元に記事を書いています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/ryouyou-01.pdf

平成30年7月までは57,600円まで。
平成30年8月からは外来の限度額なし。
という理解でした。

高須さんのおっしゃる外来上限57,600円は、現在(平成30年7月まで)のことでよろしいでしょうか?
平成30年8月からも外来上限があるのなら、どこに記載があるのか、教えていただけますと幸いです。

私の理解で間違いないようであれば、記事の訂正をさせていただきます。

また、高額分の還付を受ける場合は、市役所や町役場は、国保加入者と後期高齢者加入者の場合です。
全国健康保険協会など、ほかの健康保険の場合は、加入している健康保険での還付になります。
こちらも上記の外来上限と合わせて訂正させていただきます。
ご指摘いただき、ありがとうございました。

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