「眼科に通院してるから4月1日以降の検査代が気になる。」、「コンタクトレンズの処方せんをもらいに外来に通ってるし、今年の医療費改正で料金が変わるのか知りたい。」という方は多いです。
平成28年度の診療報酬改正で眼科は、「コンタクトレンズ検査料」が細かくなります。
通院している病院によっては、検査費用が低くなる患者さんもいます。
コンタクトレンズ検査料が2→4項目に細分化。最低金額150円。
医療費は2年に一度見直しがあり、2016年度は診療報酬改正の年です。
厚生労働省が発表した資料からわかりやすく解釈すると、病院や診療所などの規模や、診察・検査の実績回数で医療費を変える、ということです。
なので、2項目あったコンタクトレンズ検査料が4項目になります。イメージとして1と2が2つずつ増えて4つになります。
コンタクトレンズ検査料1は変わりなく600円(200点)。コンタクトレンズ検査料1が細かくなって、条件が低いと540円(180点)。
今までコンタクトレンズ検査料2だった患者さんは「コンタクトレンズ検査料3」に名前が変更になって同じ168円(56点)。コンタクトレンズ検査料2が細分化されて、ほとんど条件がない病院が150円(50点)。
患者さんひとりひとり違うわけではなく、同じコンタクトレンズの検査でも病院や診療所ごとで変わります。
コンタクトレンズ検査料は病院で決まる。1~4の基準。
厚労省が決めている基準を元に病院や診療所のデータを調べて条件にあった料金を申請します。
コンタクトレンズ検査料など、たくさんの項目がある医療費は、病院の規模や診察回数、検査回数など実績で変わります。
「当院は○回診察してます。○回検査してます。条件を満たしてるので、コンタクトレンズ検査料の○番を届け出します。」という内容です。病院は厚生労働省から認可されたら、検査費用を患者さんからもらえる、というものです。
- 病院に眼科などコンタクトレンズ関係の診療科があること。
- 患者さんから初診料、再診料、外来診療料の診察代をもらってること。
- コンタクトレンズに関係する検査をしてる割合が3割未満か、4割未満で眼科を専門に担当する常勤医師がいること。
上記3つがコンタクトレンズ検査料の基本的な条件になります。さらに入院ベッドがある、なし。コンタクトレンズ検査料をもらった患者さんの合計人数が1年間で10,000人未満か、コンタクトレンズの自施設の交付率が 95%未満であること、という条件も今年から追加になっています。
「通っている病院はコンタクトレンズ検査料がいくらなのか?」、「どの眼科が基準をクリアしてるのか?」など調べようとしても患者さんはわかりません。
病院や診療所が患者さんの人数や、過去の請求件数をみて計算していて、通常は外部に公表されないです。
ごく稀に病院のサイトに「コンタクトレンズ検査料の○番」という記載がありますので、病院概要などにある『施設基準』という項目を探してみてください。
掲載されていないけど、いくらになるのか気になる場合は、病院の受付・会計窓口の事務員に聞いてみるとわかります。
実際は来年(平成29年)4月1日から変更されます。
コンタクトレンズ検査料の料金が4項目に変更される時期は2016年4月1日からです。
病院が新しい費用(点数)に反映させるためには、過去1年単位で患者さんのデータが必要になります。なので、来年の3月31日まで猶予が設けられます。
コンタクトレンズ検査料そのものは今年4月1日から決定されていますが、病院が届け出をするために時間が遅れるということです。
私の個人的な予想ではなるべく高い医療費にするため、コンタクトの検査を3割未満になるようにするでしょう。
あくまでも勝手な推測ではありますが、眼科などではメガネ屋さんで検査するように勧めたり、コンタクトレンズの検査をしてくれなくなる可能性もあります。ただ、何も変わらないこともありますので、あまり心配しなくても大丈夫です。
スポンサーリンク