平成28年度から改正される診療報酬について厚生労働省が情報を公開しました。大病院を受診したときの料金支払について続報です。
紹介状を持たないで行くと、初診料のほかに自費で5,000円がかかります。公表されている再診や歯科の金額もお教えします。
また、救急や公費など、対象外になる患者さんについても書きました。
新しい特定療養費は500床以上の大病院でかかります。
以前も記事にした通り、平成28年4月1日から大学病院や総合病院など、大きい医療機関で支払う費用に新制度が加わります。
→【前回】大病院で初診時5000円負担増。平成28年4月から新制度始まる。はこちら
「紹介状がない患者さんは診察料のほかに別料金が発生する」、というものです。いままでは『初診時特定療養費』と呼ばれているものです。入院ベッド数が200床以上の病院が対象で、それぞれの医療機関が任意で決められていた金額になります。
今回は大学病院や総合病院などで、入院ベッド数が500床以上ある大きな病院が対象です。
定額制で1,500円~5,000円。初診のほかに再診や歯科でも発生。
現在の特定療養費は初診時だけで、金額も病院が任意設定された金額でした。今回500床以上の大病院にできた新制度では初診と再診でもかかります。また、歯科にも別料金が決められています。
- 医科、初診時、5,000円
- 医科、再診時、2,500円
- 歯科、初診時、3,000円
- 歯科、再診時、1,500円
医科は内科や外科、眼科など、歯医者さん以外の診療科が該当します。
日本全国で共通の料金で、すべて定額となっています。再診は初診時の半額の値段。受診歴があったり再診になる場合も、紹介状がないだけで2,500円の支払いは高いですね。
5,000円などの料金は健康保険対象外です。誰でも安心して医療を受けられるように健康保険があります。病気や怪我のときでも、3割負担で済むように保険料を支払っています。私の個人的な見解ですが、自費で別料金を設定しては健康保険の意味がないと思います。
救急などは例外。紹介状がなくても大病院の特定療養費がかからない。
救急や出産、労災など、紹介状を持っていなくても、自費の5,000円から除外される患者さんもいます。
- 夜間早朝、休日など「救急」の患者さん。
- 陣痛が突然きたり、出産に関わる患者さん。
- 特定疾患や生活保護など「公費医療」の患者さん。
- 労災、公務災害の患者さん。
- 交通事故、自賠責保険の患者さん。
- 健康保険を使わない。自費診療の患者さん。
- 入院中患者さんが他の診療科を受診したとき。(例:消化器科入院中に皮膚科受診、歯科受診など。)
- 医科⇔歯科が同じ病院で紹介したとき。(例:整形外科通院中に歯科受診。歯科治療中に内科受診など。)
- 特定健診やがん検診など、健康診断の結果で精密検査の必要があった患者さん。
- 外来を受診後、そのまま即日入院になった患者さん。
- 無料定額診療事業の患者さん。
- HIV感染の患者さん。
- 治験に協力している患者さん。
- 災害の被害を受けた患者さん。
- 近隣の地域に受診したい診療科のクリニックがなく、大病院にしかない場合。(例:○○皮膚科が町にないけど、大学病院や総合病院などには皮膚科がある場合。)
- そのほか、病院が受診の必要性を特別に認めた患者さん。
緊急や重症なときは紹介状がなくても仕方がないということです。ですが、緊急や重症など決めるのは医師や病院なので、ご自分で判断しないようにしましょう。
500床以上の大病院は5,000円、200床以上の病院は1,000円など任意の金額。大きい病院は健康保険が使えない医療費がかかりますので、町の診療所など地域にある小さい病院を探しましょう。
もし、行きたい病院の規模がよくわからないなら、電話で事務員に聞いたら教えてくれます。「紹介状がないけど特定療養費はかかりますか?」、「紹介状を持ってなくても初診や再診の診察代だけですか?」と聞くと話が伝わりやすいです。
紹介状の料金については別の記事でご説明しています。紹介状をもらうか、特定療養費の支払いで、どちらが高いのか比べた結果も記載されています。大きな病院に行く前に、ご覧になってみてはいかがでしょうか。
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