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全国健康保険協会の支部が変更。高額療養費の申請や計算はどうするの?

「同じ協会けんぽで保険証が変わったら、どういう計算になるの?」、「全国健康保険協会の支部だけ変更になったとき、手続きはどうしたらいい?」という方にお答えします。

全国健康保険協会の都道府県支部が変わったときは、月末に持っている保険証で高額療養費の申請をします。計算式は1か月分、まとめて医療費を負担することになります。

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協会けんぽの高額療養費。違う支部になっても合算できます。

高額療養費は通常だと健康保険ごとに申請します。社会保険→国民健康保険、国民健康保険→社会保険、同じ社保でも協会けんぽ→組合や共済など、全国すべて共通です。保険証が変わったら高額療養費の手続きも同時にもう一度申請する、と思って良いです。

ですが、全国健康保険協会(協会けんぽ)では例外があります。

協会けんぽは都道府県単位に支部が設置されていて、保険証も各都道府県で発行されています。会社の都合や転職などで全国健康保険協会の管轄が変わり、青い保険証だけど都道府県支部だけ変更になることがあります。

高額療養費の考え方だと、同じ全国健康保険協会で青い保険証でも、支部が変わって新しい健康保険証になれば申請し直し、別々で手続きする、ということになりますね。

全国健康保険協会は支部の変更だけなら、申請用紙をまとめて手続きができます。もちろん、高額療養費の金額も1か月分で計算できるため、他の健康保険切り替えと違って倍になることはありません。

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全国健康保険協会の高額療養費は月末の支部で申請します。

では、「東京支部→神奈川支部になった。」、「千葉支部→埼玉支部に変更。」など、協会けんぽで都道府県支部が変わった場合の高額療養費についてご説明します。

「月末の記号・番号で申請してください。」が全国健康保険協会からいただいた回答になります。

たとえば、都道府県の支部が3か所になった場合、「北海道支部→東京支部→沖縄支部」であれば、沖縄支部で北海道支部の期間と東京支部の期間を合わせて手続きします。

2か所だった場合、「福岡支部→北海道支部」なら北海道支部で福岡支部の高額療養費も一緒に申請します。

「月末に加入してる全国健康保険協会の支部で手続きする。」、ということです。

 

協会けんぽ全ての支部を合わせて高額療養費の計算をします。

健康保険が変わったら高額療養費の手続きも新しくします。同じ病院でも医療費の計算も別々になり、80,100円など健康保険ごとにそれぞれで限度額までかかります。上限額80,100円×健康保険2か所=160,200円~ですね。

しかし、全国健康保険協会の支部変更であれば、合わせて高額療養費の計算をできます。保険証が新しくなったとしても1日~月末まで1つの健康保険に加入してるように1か月分で合計金額を出せます。

北海道支部→東京支部→沖縄支部の3か所でも、1か月まとめて80100円×(総医療費ー267,000円×1%)の計算式です。ひと月の途中に保険証が変わっただけで、医療費が160,200円になったら支払もキツイし、損をした気持ちになるので助かりますね。

保険証が変わっても申請や計算を1か月分まとめれる「全国健康保険協会」は特例なのでご注意ください。

 

保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。

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