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病院の支払った入院費。領収証の内訳を知りたい。

「病院で支払った医療費の内訳を知りたい。」、「入院費で何にいくらかかったのか詳しく聞きたい。」という方は多いです。

医療費の領収証には項目ごとの料金が書かれています。更に細かく知りたい方は内訳が書かれた「明細書」を無料でもらえます。

受付事務にいえば、説明書きを追記してくれることもあるので、理解できるまで聞いても大丈夫です。

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医療費の内訳は無料でもらえる。入院中の治療内容がわかる明細書。

医療費領収証カンジダ膣炎初診1

病院の会計で最後に領収証をもらっても、よくわからない。「入院料等」、「医学管理等」、「検査」、「画像診断」、と分かれていても不明。治療した内容は何がいくらだったのか知りたい。

という方は「明細書」をもらえます。(※正式名称:診療明細書など)明細書には治療内容、検査項目、ひとつひとつの料金が詳しく書かれています。

「何の検査にいくらだったのか?」、「飲んだ薬の料金」、「治療した内容、金3額」などの料金が書面で明確にわかります。入院費の場合は、連続しているので1日ずつデータ入力されて、1か月単位にまとめられます。

入院医療費の明細書は無料でもらえます。事務に「内訳が知りたいから明細をください。」と言えばわかります。

たまに、頼んでも明細書をくれないことがあります。しかし、本来であれば明細書の発行は、『全患者さんに毎回渡さなければいけない』、と義務化されているものです。自動精算機で支払う病院は機械が対応していないので除外されていますが、患者さんから言われたら発行する仕組みになっています。

コピー用紙、明細書印刷代など、経費節約のため、なるべく渡さないようにしている病院もあります。明細書発行や義務化されたことを知らないのか、なかなかもらえないことがあります。

私はいつでも内容を確認できるように、控えの意味も込めて必ず明細書をもらうようにしています。以前、身内が病院に入院して明細書をもらってきてほしいと頼んだら、くれなかったことがありました。国で厚生労働省が発行を義務化していることを伝えたり、何回もお願いしてやっともらうことができました。

「受付の女性が不審な顔をしてたけど大丈夫?」と身内に聞かれましたが、正当な主張をしているだけなので後ろめたく思うことはありません。

病院には領収証の内訳「明細書」を発行する義務があります。断られても何回も言って発行してもらいましょう。

明細書は病院が計算ミスをしたり、万が一不正請求したときの証拠書類にもなります。「○月○日○円、私が支払った医療費の内容はコレ。」とはっきりわかります。入院費は手術したら保険金がもらえることがあり、手術名称も書かれるので、書面でわかるようにしておくと便利です。

 

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病院は専門用語だらけ。診療明細書に説明を書いてもらう。

医療費領収証診療明細書内訳1

明細書を病院からもらったところで、意味がわからないことはよくあります。

医療系はラテン語やドイツ語、英語などがごちゃ混ぜです。料金名称や検査名など日本語でも難しい書き方がされているので、一般的に理解できません。

明細書の不明な項目は、病院の受付に聞いて説明を書いてもらいましょう。お願いすれば、余白部分に簡単な意味など、わかりやすい料金名を記入してくれます。

たとえば、画像に「療養担当手当」がありますね。意味としては「暖房代」のことです。※北海道限定で冬季だけの料金なので、本州ではあまり見かけないかと思います。

療養担当手当の後ろに「(暖房代)」と追記してもらえれば、調べる手間も省けます。

自宅に帰ってからわからなくなったら、次回病院に行ったときでも聞いたら教えてくれます。薬の名称はカタカナばかりだし、たくさん種類があると何の薬なのかわからなくなります。

高血圧の薬、血液をサラサラにする薬、熱を下げる薬、痛み止めの薬など、わかりやすい言葉で書いてほしいと頼んでみましょう。

わからないことは何でも病院に聞いて大丈夫です。「これ何の料金?」と思うものがあれば、問い合わせしてみましょう。

 

医療費は1点10円で計算。3割負担の金額が簡単にわかる方法。

大体の病院は点数表示されているので、円に計算する必要があります。医療費の点数は1点10円で計算されます。3割負担であれば3円。

1点=10円。10円×0.3=3円。。。と計算するのは面倒。特に点数計算などしたことがなく、見慣れない患者さんとしてはややこしくて間違っている気がします。点数を円にする簡単な計算は、3割負担の「3」をそのままかけることです。

1点×3=3円のように、100点×3=300円、2,345点×7,035円、と計算したら点数に端数があってもわかりやすくなります。ちなみに、円にしたときの9円以下は四捨五入されるので、7,035円は7,040円になります。

2 COMMENTS

山田華

葉月さんこんにちは。
診療明細書を見ると投薬の項目名に処方せん料(その他)とあり、点数は68になっています。これはなんですか?
病院にかかって、お医者さんが〇△薬を出しておきますと言って処方箋をもらったら、処方箋が出たことによって処方せん料金というものは発生し患者が負担することになりますか?
それとも、処方箋をもらっても実際に薬局で薬を購入しない場合処方箋料はかからないですか?

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葉月

山田華さん、こんにちは。
処方せん料(その他)の点数68点は、医師が処方せんを発行した料金です。

>病院にかかって、お医者さんが〇△薬を出しておきますと言って処方箋をもらったら、処方箋が出たことによって処方せん料金というものは発生し患者が負担することになりますか?
はい。山田さんのおっしゃる通りです。

>それとも、処方箋をもらっても実際に薬局で薬を購入しない場合処方箋料はかからないですか?
実際に薬局で薬を購入しなくても、処方せん料はかかります。
処方せんは既に発行されていますので、調剤薬局で薬をもらうかもらわないかは関係なく、病院での料金が発生します。

お役に立てましたら幸いです。
よろしくお願いします。

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