- 「転んで足を骨折。そのまま手術して入院になった。」
- 「12月30日、31日は、高額療養費の申請をしても間に合わない?」
というお困りの患者さんへ。
年末に緊急手術や緊急入院になると、99%の確率で医療費が高額になります。
限度額適用認定証があれば、病院の会計窓口でのお支払い金額を、減らすことができます。
過去に、年明け1月になってから手続きをしても、間に合ったケースもありますので、諦めないでください。
年末年始(12月29日、30日、31日、1月1日、2日、3日)は休日加算です。

年末年始の病院を受診すると、休日の特別料金になります。日本の病院は全国共通で、12月29日~1月3日までがお休みです。なので、夜間受付で救急診療すれば、料金も基本料金に休日加算が付くのです。
初診料をはじめ、検査やレントゲン、処置、手術、麻酔が時間外料金の対象。もちろん入院したら、入院料にも救急対応の料金がプラスされます。
「足の骨を折って病院に行ったら手術になった。そのまま入院した。」という場合でも、初診料や検査、レントゲンに休日の追加料金があります。手術をした時間によっては、深夜加算、ということもあり得ます。
仮に手術がない場合でも、ICUやHCUなどに入院すれば、やはり一般病棟よりも高くなります。処置や治療内容も高度な技術となりやすいです。
だから、12月29日~1月3日までの6日間に入院すると、必ずと言ってもいいほど、医療費が高額になるんです。
高額療養費の手続きをしたら、1,000,000円が110,430円になります。
12月29日、30日、31日は休日加算なので、初診料や手術費用、麻酔から入院まで通常よりも高くなります。12月29日に緊急手術や入院になったら、医療費は月末締めなので、12月分の入院請求書はは3日間です。
高額療養費は一般課税世帯の患者さんで、80,100円が目安ですが、3日間で超えるわけがないとよく言われます。しかし、12月29日に入院して、医療費が100万円になることも、十分にありえるのです。
医療費は健康保険を適用させれば、基本的に3割負担になります。3割負担で100万円。だったら、仮に上位所得者(区分ア)でも高額療養費の対象になりますので、制度を利用して入院費用を減らしましょう。
上位所得者(区分ア)の場合、1,000,000円→277,513円。
一般課税世帯(区分ウ)の場合、1,000,000円→110,763円。
住民非課税世帯(低所得者、区分オ)の患者さんは、1,000,000円→35,400円になります。
年末年始に入院した患者さんは、高額療養費の手続きをすることをおすすめします。
12月29日に手術して入院1日目で概算100万円超えの実例。
私は医療事務で働いていた時、12月29日に、骨折で救急搬送されて、そのまま手術、入院へ。低所得の患者さんで家族が、病院代を心配して受付に相談にきました。
入院料金と手術代、麻酔費用を、その場で軽く計算しただけで、100万円を超えていました。初診料や手術中に使ったお薬など他にも確実に追加になる。更に休日加算がされるし、いくらになるかわからない。
1日だけでも100万円になったんです。すぐに退院できませんし、12月31日までは絶対入院する。患者さんは住民税非課税世帯と家族が申告されていました。
国民健康保険の保険証をお持ちだったので、市役所に行って限度額適用認定証を申請するようにご案内して、なんとか間に合いました。100万円の医療費が、35,400円です。
もしも、年末年始に入院になったら、高額療養費の手続きをすることをおすすめします。国保の患者さんは、市役所または町役場へ。社保の方は職場や勤務先の社会保険担当者さんへ。
限度額適用認定証は保険証をもらったところで、発行してくれますのでお問い合わせしてみましょう。
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