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年末(12月29日以降)に緊急入院、手術したら、すぐに限度額適用認定証の手続きをしてください。

年末、12月29日以降に緊急入院、緊急手術をした場合は、99%の確率で医療費が高額療養費の対象になります。

「12月29日~1月3日までは、休日料金です。」と厚生労働省が決めています。なので、病院受診すると初診料から麻酔代や手術代まで、休日の割増料金が追加されます。

「12月29日~31日でも高額療養費に該当する。100万円になることもよくあります。」と、ご案内しても「たった3日で?」というように、なかなか信じていただけません。

そこで、たった3日でも高額療養費の対象になることをお伝えするために、初診料や入院料など、最低限かかるであろう料金、休日料金を計算しました。関節の骨折手術をしたとき、盲腸(虫垂炎)の手術をしたときを想定しています。

また、私は医療事務だったとき、12月29日に足を骨折して救急車で運ばれ、そのまま緊急入院、緊急手術になった患者さんがいました。ざっと計算しても3割負担で軽く100万円を超える医療費になったのです。

その患者さんはご家族が年明け1月になってから、限度額適用認定証を手続きして、医療費を限度額までに抑えることができました。

  • 「転んで足を骨折。そのまま手術して入院になった。」
  • 「12月29日、30日、31日は、高額療養費の申請をしても間に合わない?」

というお困りの患者さん、ご家族の方へ。

年末(12月29日以降)に緊急入院や緊急手術することになった場合は、すぐに『限度額適用認定証』を申請してください。

または、マイナ保険証で保険証確認(病院受付)するようにしましょう。マイナ保険証であれば、限度額適用認定証がなくても、自動的に高額療養費の限度額までの計算できます。

それではこの記事では、年末に緊急入院や手術することになったとき、高額療養費の対象になります。ということを書いていきます。

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年末年始(12月29日、30日、31日、1月1日、2日、3日)は休日料金です。

年末年始の病院医療費は、休日の割増料金がかかります。

休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として取り扱う。

引用元:A000初診料、通知(19) 休日加算

↑こちらが厚生労働省から決められている「休日」の概念です。

12月29日、30日、31日、1月2日、3日は休日として取り扱う。1月1日が抜けていますが、1月1日は「元旦」、国民の祝日で元々休日なのです。

つまり、12月29日~1月3日までは、健康保険を使える病院は日本全国共通で、「休日加算」の割増料金が追加されます。

夜間料金の対象夜間料金の対象外
・初診料、再診料
・検査
・レントゲン画像
・処置
・手術
・麻酔
・投薬、処方
・注射、点滴
・輸血

初診料や再診料など診察代をはじめ、尿検査や血液検査、レントゲン、CT、MRI、処置、手術、麻酔が休日料金の対象です。もちろん入院したら、入院料にも救急対応の料金がプラスされます。

ICUやHCUなどに入院すれば、やはり一般病棟よりも入院料金が高くなります。

そのため、年末(12月29日以降)に入院すると、必ずと言ってもいいほど、かなりの高確率で医療費が高額になるのです。

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12月29日に救急車で来院。緊急手術、緊急入院1日目で概算100万円超えの実例。

私は医療事務で働いていた時、12月29日に、骨折で救急搬送されて、そのまま手術、入院へ。低所得の患者さんで家族が、病院代を心配して受付に相談にきました。

入院料金と手術代、麻酔費用を、その場でざっと計算しただけで、軽く100万円を超えていました。

初診料や検査、レントゲン、手術中に使ったお薬など他にも確実に追加になる。更に休日加算がされるし、いくらになるかわからない。1泊や2泊で退院できるわけもなく、12月31日までは絶対入院する。

患者さんは住民税非課税世帯と、ご家族が申告されていました。ということは、高額療養費の区分オ(限度額35,400円)。

「3割負担で100万円以上の医療費になったら支払えなさそう。分割になるだろうな。」というのが、私の正直な気持ちでした。

通常、限度額適用認定証は、今月分は今月末までに手続きすること。月をまたいでしまう(翌月)と、前月分は一度3割負担でお支払いしてから、健康保険で還付手続きをします。でもそれは難しそう。

患者さんは国民健康保険。郵送で手続きするような健康保険は時間がかかりますが、幸いにも国保の限度額適用認定証は、すぐそこの市役所(町役場)で即日発行されます。

しかも、健康保険で限度額適用認定証を手続きするのも「人間」です。

なので、「このままだと12月分(3日間)だけでも100万円以上かかります。住民税非課税世帯(区分オ)なら、限度額適用認定証を手続きをすれば、35,400円になります。『病院で100万円以上になると言われた。限度額適用認定証を12月分から発行してもらえませんか?』というようなことを頼んでみてはどうか?」と、提案しました。

名付けて、「人情に訴えかける作戦」です。

「12月29日に緊急入院、手術をして、病院で12月分の医療費を聞いたら100万円以上になると言われました。このままだと100万以上になって支払えないから、先月分だけどなんとか限度額適用認定証を発行してもらえませんか!?お願いします!お願いします!」というような雰囲気で頼み込んだと思われます。

(病院の受付に12月分の医療費を聞きに来たときの印象から、私の想像です。100万円以上になると伝えたとき、ご家族は青ざめてましたから。)

ご家族は、年明けになってすぐ市役所に行ってくれました。限度額適用認定証の区分オを、すぐ病院に持ってきてくれたおかげで、12月の医療費は100万円以上→35,400円になりました。

「人情に訴えかける作戦」、成功です。

「月をまたいだから、年をまたいだから、もう無理だ。」と諦めて限度額適用認定証を手続きしていなかったら、この患者さんは3割負担での入院費に何年もかけて分割払いをされていたことと思います。

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年末の入院3日間・緊急手術、3割負担で1,000,000円。→高額療養費で110,763円へ!

12月29日、30日、31日は休日料金なので、初診料や手術費用、麻酔から入院まで通常よりも高くなります。

病院医療費は、毎月1日~月末(30日、31日など)締めです。もしも12月29日に緊急手術や緊急入院になったら、12月分の入院請求書は3日間です。

高額療養費の限度額は、一般課税世帯(区分ウ)の患者さんで、80,100円が目安です。3日間の入院で限度額を超えるわけがないとよく言われます。でも、それが軽々と限度額(80,100円)を超えてしまうのです。

  • 上位所得者(区分ア)の場合、1,000,000円→277,513円
  • 一般課税世帯(区分ウ)の場合、1,000,000円→110,763円
  • 住民非課税世帯(低所得者、区分オ)の患者さんは、1,000,000円→35,400円

仮に3割負担で100万円だったら、上位所得者(区分ア)でも高額療養費の対象になります。冗談でも大げさでもありません。

10万円、30万円、50万円、100万円、医療費は、あれよあれよと膨らんでいきます。

「どうしたら年末(12月29日以降)の入院は、高額療養費の対象になる。」ということをわかってもらえるだろうか?と考えましたところ、最低限かかるであろう医療費を調べてみました。

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年末3日間、緊急入院したときの費用、緊急手術、麻酔の料金を調べました。

ということで、年末に緊急入院、緊急手術をしたら、いくらくらいになるのか?ざっと計算してみました。

  • 12月29日に救急外来を受診して、そのまま手術、入院になった。
  • 入院する病棟は、一般病棟と、ICU、HCUの入院料で、3つ。
  • 手術は、関節の骨折手術と盲腸(虫垂炎)の手術の2つ。
  • 12月29日~31日、3日分の入院医療費を計算。

です。すると、

関節の骨折手術をして、一般病棟に3日間入院した場合、158,619円。

関節の骨折手術をして、ICU3に3日間入院した場合、243,129円。

盲腸の手術をして、一般病棟に3日間入院した場合、117,669円。

盲腸の手術をして、ICU3に3日間入院した場合、202,179円。

という結果になりました。この金額には検査代やレントゲン代、が含まれていません。

検査代やレントゲン代、お薬代など、細かい治療費も諸々含めると、もう2万円以上は入院医療費がかかります。

なので、年末の入院、手術をしたときは、ほぼ確実に、高額療養費の対象になります。

以下、初診料や入院料、手術代、麻酔代など、それぞれの10割負担と3割負担の計算です。詳しく知りたいときは、合わせてご覧ください。

「いまは詳細は省きたい。」というときは、ここをタップして、結論(まとめ)へお進みください。

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初診料や入院料など、休日料金を追加して、最低限かかるであろう医療費は、32,697円。

料金の名前10割負担3割負担
合計(内訳は以下参照)108,990円32,697円
初診料+休日料金2,910円+2,500円
=5,410円
873円+750円
=1,623円
血液検査などの休日料金2,000円600円
レントゲンなどの休日料金1,100円330円
一般病棟の入院料
(急性期病院A一般入院料)
1日19,300円
3日間で57,900円
1日5,790円
3日間で17,370円
電子的加算
(電子的診療情報連携体制整備加算1)
1,600円(入院初日のみ)480円(入院初日のみ)
物価高騰の料金
(入院物価対応料
急性期病院A一般入院料を算定する場合)
1日660円
3日間で1,980円
1日198円
3日間で594円
医療従事者の賃上げ料金
(入院ベースアップ評価料250)
1日2,500円
3日間で7,500円
1日750円
3日間で2,250円
救急外来から緊急入院した料金
(救急医療管理加算1)
1日10,500円
3日間で31,500円
1日3,150円
3日間で9,450円

まずは初診料や検査、レントゲンなどの休日料金。それと一般病棟の入院料と、合わせてかかるであろう追加料金です。

検査の600円やレントゲンの330円は、休日料金だけです。この金額に、血液検査の料金やレントゲンの料金が追加されます。

救急外来から緊急入院した料金、これが入院の救急対応の料金です。

電子的加算や物価高騰の料金は、2026年度からできた新しい料金、医療従事者の賃上げ料金は、大幅見直しされた料金です。どこの病院も入院医療費に追加すると想定されます。

この電子的加算、物価高騰の料金、賃上げ料金は、入院料に合わせてかかるであろう追加料金として計算しています。「かかるでであろう」と曖昧な表現になっているのは、病院によって追加されない場合もあるからです。また、このほかにも追加される料金もあります。

年末に緊急入院した場合は、初診料や入院料などで、最低でもこのくらい(40,000円)かかると思っておくことをおすすめします。

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入院する病棟がICUやHCUだった場合の入院料、40,509円~134,820円。

ICUとHCUの料金10割負担3割負担
ICU11日149,800円
3日間で449,400円
1日44,940円
3日間で134,820円
ICU21日103,900円
3日間で311,700円
1日31,170円
3日間で93,510円
ICU31日93,900円
3日間で281,700円
1日28,170円
3日間で84,510円
HCU11日72,020円
3日間で216,060円
1日21,606円
3日間で64,818円
HCU21日45,010円
3日間で135,030円
1日13,503円
3日間で40,509円

ICUとHCUの入院料がこちらです。

救急外来からそのまま入院するような状態のとき、緊急手術になった後、ICUやHCUで経過観察ということもよくあります。

この入院料は、ICUやHCUに入院した料金です。実際には上記の「初診料や入院料」に追加されることになります。

初診料や入院料の32,697円+ICU3の84,510円=117,207円です。

※ICUやHCUに入院した場合、初診料や入院料のうち、一般病棟の入院料17,370円は重複になるため、かかりません。でも18,000円くらい、他の治療費等でかかりますので、この記事では差し引いていません。

  • ICUの正式名称は、「特定集中治療室管理料1~3」
  • HCUの正式名称は、「ハイケアユニット入院医療管理料1~2」

です。

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関節の骨折手術と手術の休日料金は、93,522円~216,216円。

関節の骨折手術した場合メスで切って手術した場合
10割負担
メスで切って手術した場合
3割負担
関節鏡(内視鏡)の場合
10割負担
関節鏡(内視鏡)の場合
3割負担
肩、股、膝、肘+休日料金207,600円+332,160円
=539,760円
62,280円+99,648円
=161,928円
277,200円+443,520円
=720,720円
83,160円+133,056円
216,216円
胸鎖、手、足+休日料金170,700円+273,120円
=443,820円
51,210円+81,936円
=133,146円
226,900円+363,040円
=589,940円
68,070円+108,912円
176,982円
肩鎖、指(手、足)+休日料金119,900円+191,840円
=311,740円
35,970円+57,552円
=93,522円
143,600円+229,760円
=373,360円
43,080円+68,928円
112,008円

こちらは関節の骨折したときの手術代を計算してみました。

これまではメスで切って手術していましたが、最近では関節鏡で手術することも増えてきました。

関節鏡は、小さい穴を3~4か所あけて、その小さい穴にカメラやハサミなどを入れて、画面を見ながら手術するやり方です。傷口が小さく、回復が早いので、関節鏡を使うことがあります。

手術は、メスで切って手術する方が手術するところが広くて見やすい。関節鏡で手術する方が手術するところが狭くて見えにくい。それだけ関節鏡でする手術は難易度が高い、ということで、手術代も少々高めになっています。

この手術代(正式名称)は、以下の2つを例にしています。

  • K073、関節内骨折観血的手術
  • K073-2、関節鏡下関節内骨折観血的手術

手術の休日料金(休日加算)は、100分の160を掛けた金額です。他の手術の休日料金を計算するときは、元々の手術費用に×160/100または×1.6でわかります。

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盲腸(虫垂炎)の手術と手術の休日料金は、52,572円~171,990円。

盲腸(虫垂炎)の手術した場合メスで切って手術した場合
10割負担
メスで切って手術した場合
3割負担
腹腔鏡(内視鏡)の場合
10割負担
腹腔鏡(内視鏡)の場合
3割負担
虫垂周囲膿瘍を伴わないもの+休日料金67,400円+107,840円
=175,240円
20,220円+32,352円
=52,572円
137,600円+220,160円
=357,760円
41,280円+66,048円
107,328円
虫垂周囲膿瘍を伴うもの+休日料金88,800円+142,080円
=230,880円
26,640円+42,624円
=69,264円
220,500円+352,800円
=573,300円
66,150円+105,840円
=171,990円

もうひとつ、盲腸(虫垂炎)の手術をしたときの手術費用も計算してみました。

盲腸も、メスで切って手術する方法と、腹腔鏡を使って手術する方法があります。

腹腔鏡は関節鏡と同じようなイメージです。小さな穴を3~4か所あけて、その穴にカメラやハサミを入れて手術します。

やはりメスで切って手術する方法よりも、腹腔鏡での手術の方が、手術費用が少々高めです。

この手術代(正式名称)は、以下の2つを例にしています。

  • K718、虫垂切除術
  • K718-2、腹腔鏡下虫垂切除術

手術の休日料金(休日加算)は、100分の160を掛けた金額です。他の手術の休日料金を計算するときは、元々の手術費用に×160/100または×1.6でわかります。

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全身麻酔と全身麻酔の休日料金は、32,400円~134,460円。

全身麻酔の料金10割負担3割負担
【一番最高金額の麻酔】
人工心肺を用い低体温で行う心臓手術など
249,000円+199,200円
=488,200円
74,700円+59,760円
=134,460円
麻酔が困難な患者に行う場合+休日料金83,000円+66,400円
=149,400円
24,900円+19,920円
44,820円
それ以外+休日料金60,000円+48,000円
=108,000円
18,000円+14,400円
32,400円

手術をするとき、麻酔をかけます。下半身麻酔や静脈麻酔などもありますが、実施される可能性が高いものとして、この記事では全身麻酔を例に休日料金を追加して計算してみました。

全身麻酔では、手術内容等によって5段階になっていて、一番よく使う全身麻酔は、44,820円か32,400円です。どちらになるか?は、患者さんの状態によって決まるので、私はなんともお答えできません。

全身麻酔の5段階中、一番高い全身麻酔で、134,460円ですね。ただ、私は救急救命センターのある病院での当直や入院費の担当をしていても、この麻酔を使ったことはありません。

なので、そうそうこの一番高い麻酔は使うことはないでしょう。「一番高い全身麻酔で、このくらいの麻酔代になるんだな~。」くらいに思っていただけたら十分です。

年末の緊急手術で全身麻酔になったときは、32,400円か44,820円、一番高くても134,460円くらい。と思っておくといいです。

全身麻酔は、2時間で60,000円、83,000円です。2時間以上になると30分ごとに追加料金がかかります。手術時間が長引いた場合は、32,400円、44,820円以上になります。

この麻酔代(正式名称)は、以下を例にしています。

  • L008、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔

麻酔の休日料金(休日加算)は、100分の80を掛けた金額です。他の麻酔の休日料金を計算するときは、元々の麻酔費用に×80/100または×0.8でわかります。

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【結論】年末に緊急入院3日間、手術になったら、確実に高額療養費の対象になります!

初診料や入院料ICU3手術代麻酔代合計
関節の骨折手術32,697円0円93,522円32,400円158,619円
関節の骨折手術+ICU332,697円84,510円93,522円32,400円243,129円
盲腸(虫垂炎)の手術32,697円0円52,572円32,400円117,669円
盲腸(虫垂炎)の手術+ICU332,697円84,510円52,572円32,400円202,179円
ICU3のみ(手術なし)32,697円84,510円0円0円117,207円

関節の手術で、125,922円。

盲腸(虫垂炎)の手術で、84,972円。

関節や盲腸の手術費用と麻酔費用を低く計算しても、手術と麻酔だけで一般課税世帯(区分ウ)の患者さんは高額療養費の対象になります。

手術内容や麻酔方法によって、手術費用、麻酔費用がもっと高くなることもありますし、更にここに初診料や入院料の約40,000円が追加されます。

他にも検査やレントゲン、お薬代なども追加され、患者さんの状態によってはICUやHCUに入院になることもあります。すると、

関節の手術で、158,619円。

盲腸(虫垂炎)の手術で、117,669円。

また、手術方法を関節鏡や腹腔鏡など内視鏡を使った手術にすると、もっと医療費は高くなります。

病院や治療内容等によって、追加される料金は異なりますので、これ以上は控えますが、まだまだ増えます。

普段、外来でもらう診療明細書に、「○○加算」や「○○管理料」など、なんだかよくわからない料金が書かれていますよね。入院でもしっかりと、「○○加算」や「○○管理料」など、いろんなよくわからない料金が追加されます。

「手術しないで、ICUに入院して様子見る」という場合も計算してみましたが、それでもやはり117,207円です。

もちろん、手術をしないで、一般病棟に入院する場合もあるでしょう。それでも年末に入院するくらいですから、いろんな検査をたくさんしますし、何かしらの治療をしますよね。

検査や治療、「○○加算」や「○○管理料」など、なんだかんだ足されて、一般病棟への入院でも、80,100円前後の入院医療費になるのではないか。と私は考えます。

入院医療費がいくらになるのかどきどきするなら、念のため高額療養費を利用できるようにしておくと安心です。

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外来から緊急入院、緊急手術になったら、ざっと計算しても軽く100万円以上になることはよくあります。治療内容によっては、100万円にならなくても30万円や50万円は、100%と言ってもいいくらい、十分に可能性のある医療費です。

年末、12月29日以降に緊急入院や緊急手術になった場合、確実に高額療養費の対象になります。可能であれば年内に、年内が難しくても年明けでもすぐに、【限度額適用認定証】の手続きをしてください。

限度額適用認定証は、資格確認書をもらったところで発行してくれます。国民健康保険の患者さんは、市役所または町役場へ。社会保険の患者さんは職場や勤務先の社会保険担当者さんへ、お問い合わせください。

→限度額適用認定証の手続き場所は加入している健康保険です。はこちら

または、マイナ保険証で受付すると、限度額適用認定証の手続きをしなくても、高額療養費を利用できます。「急な入院や手術になったら医療費が不安だなぁ。」という患者さん、ご家族は、マイナ保険証の利用登録をして、マイナ保険証で受付するようにしてください。

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