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年末入院で手術した。12月分の限度額適用認定証を発行してもらえる?

医療費健康保険10割7割3割返還返金全国健康保険協会協会けんぽ申請書1

12月29日~1月6日は病院も年末年始で休診しています。

しかし、急病や突然の怪我など、病気になることがあります。手術や入院になると医療費が高額になる確率が高いので、限度額適用認定証の手続きをオススメしています。

そこで今回は、「12月の年末に入院してしまった時、高額療養費をどのように申請したら良いのか。」、ご案内します。

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加入している健康保険で年末年始のお休みを確認します。

まず、患者さんの健康保険は、12月何日~翌年1月何日までやっていないのか、お問い合わせします。

病院だけでなく、健康保険も年末年始の休みがあります。早くて12月27日や28日から、遅くても12月31日。極稀に大晦日ギリギリまで職員さんがいて、元旦からお休みということもあります。

患者さんは12月29日の入院で、健康保険が12月29日や30日までなら、すぐに限度額適用認定証の手続きをおすすめします。手術が決まっていなくても、もしも万が一高額になってもお金を心配をしなくても命のことだけを考えられます。

国民健康保険なら市役所や区役所、町役場。協会けんぽや共済、組合などの社会保険は、勤務先の健康保険担当者さんにお尋ねください。会社がお休みで確認できない場合は、保険証に書いている健康保険に電話してみましょう。

限度額適用認定証は、保険証を発行しているところでもらえます。12月は何日からお休みなのかを確認して、間に合うならすぐに申請しに行きましょう。

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健康保険がお休み。年末分を1月に手続きしても間に合わせる。

健康保険が既にお休みだったら、年始はいつから始まるのか。何日から職員さんが出勤して、高額療養費を手続きをできるのかを、聞きます。

限度額適用認定証は基本的に診療月の月末まで申請されれば当月分が発行されます。12月分は12月31日までということです。もしも間に合わなかったら、還付手続きや国保なら委任払いを案内されます。

なので、年が明けて1月になったら、当然一度は断られます。「先月分の限度額適用認定証は発行できません。3割負担で一度お支払いして、還付手続きをしてください。」という内容を言われます。すんなり諦めたり、引き下がる方もいますからね。

 

国民健康保険で限度額適用認定証を発行してもらうには?

そこで、過去に年越しをしたり、月をまたいでも、限度額適用認定証を発行してもらえた方法をご紹介します。

国民健康保険であれば、市役所や町役場の窓口に直接行って手続きをします。役所で対応してくれる相手も人間なので、『情』で訴えます。事情を全て説明して、医療費が高額になれば、支払いができないことを伝えます。

「12月30日に緊急入院しました。手術もしたし全身麻酔だから、医療費高くなりますよね・・・。すぐ限度額適用認定証の手続きをしようと思ったけど、市役所はもう休みだったからできなかったんです。1月10日にすごい金額の請求書がきたら、お支払いどうしよう。」

もし受付の事務員がいれば「概算」を聞いてみましょう。「大体50~60万くらいですね。」など言われたら、「60万もまとまったお金がないしムリです。」と、そのまま伝えます。

「手術や麻酔のお薬とか、休日で救急対応だから、まだ増える。」って病院の人が言ってたなど。「50万から更に高額になればお金の工面も大変だな。」って役所の方が思うと、特別に発行してもらえることがあります。

「60万円ですよ!そんなお金ありません!!限度額適用認定証があれば、35,400円になるんですよね。お願いします!どうにか発行して頂けませんか!?」などと、切羽詰まったように住民税非課税世帯の方が言うと、更に医療費滞納の可能性を考えてくれます。

「お金がない。支払えない。困った。」ということを熱意を持って訴えかけると、限度額適用認定証をもらえることがあります。

※必ず限度額適用認定証を発行してもらえる訳ではありません。「ダメ!還付手続きしてください。」と、いくらお願いしても断られることもあります。

 

協会けんぽで限度額適用認定証を発行してもらうには?


出典元:全国健康保険協会

全国健康保険協会で新年1月に旧年12月分を手続きするには、申請書の空いてるスペースにコメントを記載してください。

「12月分なので1月5日頃までに欲しいです。限度額適用認定証の発行をお願いします。」←このようなコメントです。

協会けんぽに確認したことがあり、「月をまたいじゃったけど先月分だから、早めに送ってください。」ということが書かれていれば、職員さんも努力して早めに手続きしてくれることがあります。

申請書は全国健康保険協会のサイトからダウンロードができます。年末年始のお休み期間中ですが、速達で郵送して「急いでます!」アピールをすると良いでしょう。

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また、年明け3日か4日に電話をかけて念押しもありです。「先月分の限度額適用認定証の申請書を速達で送りました。12月分なので5日など早めに返送お願いします。」と伝えておきましょう。

入院されている病院には、協会けんぽに連絡したし、ギリギリ6日か7日には持参できると思うけど、間に合うか?ということを確認しておいてください。

病院としても、入院医療費を支払ってもらえないのは困りますし、締切まで気にかけて、区分の確認など電話をくれることがあります。

※必ず限度額適用認定証を発行してもらえる訳ではありません。「ダメ!還付手続きしてください。」と、いくらお願いしても断られることもあります。

 

頼んでもダメだった。間に合わなかったら還付手続きがあります。

「誠心誠意お願いしてもダメ。熱意を持ってもダメ。」という限度額適用認定証をもらえなかった場合は、高額療養費の還付手続きを考えましょう。

高額療養費の還付手続きは、一度3割負担で病院窓口に支払って、限度額を超えた分が2~3か月後に戻ってくる方法です。限度額適用認定証でも償還払いでも、患者さんの自己負担金額は変わりません。

もし、100万円など医療費が高額になり、まとまったお金を用意できない場合は、病院で「分割払い」の相談をしてみてください。高額療養費制度の還付手続きは、2年間有効です。償還払いのために、分割スケジュールを2年以内で組むのです。

高額療養費の還付申請をしてから、返金されるまで、2~3か月ほどの時間がかかります。私個人的には、余裕を持って1年6か月以内に完済できるように分割予定たてることが推奨します。

 

健康保険や対応された担当者さんによっては、いくら粘って頼んでも、先月限度額適用認定証を発行してくれないことがあります。12月分の限度額適用認定証をお願いする時は、ダメ元の気持ちを持っておきましょう。

ご不明な点がありましたら、メールでお問い合わせください。私はお正月でもメールのチェックをしていますので、可能な限りお答えします。

→限度額適用認定証の手続きを質問するにはこちら

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