「高齢の高額療養費はいくら?」、「住民税非課税なのに安くない。」という方にお教えします。
70歳以上の患者さんは医療費の限度額が4段階になってます。
70歳以上だったら高齢受給者証か後期高齢者でも同じ金額。
70歳になると医療費の最高金額や負担割合が変わります。
- 70歳~74歳は高齢受給者証。
- 75歳~後期高齢者医療被保険者証。
になって健康保険は変更になるものの1か月にかかる医療費の限度額は同じです。
限度額は世帯か個人で変わります。
世帯単位:入院・外来
1~3回目 | 4回目以降 | |
現役並み所得者(3割負担) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般所得者(1割、2割負担) | 44,400円 | ー |
低所得者・区分Ⅱ | 24,600円 | ー |
低所得者・区分Ⅰ | 15,000円 | ー |
一般や低所得者は毎月同じ金額です。
3割負担の患者さんだけ69歳以下でいう区分ウの計算になります。
また、過去1年以内に高額療養費を3回使って80,100円を越えていたら44,400円になります。
病院によっては事務が気付かない場合もありますので44,400円であることを伝えないと安くしてもらえません。
「4回目以降ではないか?」聞くときは領収書を合わせて見せた方が効果的です。
病院に聞きにくいときは市役所や健康保険に聞いてもわかります。
手続きをすれば差額約40,000円が帰ってきますので確認をおすすめします。
個人単位:外来のみ
区分 | 限度額 |
現役並み所得者(3割負担) | 44,400円 |
一般所得者(1割、2割負担) | 12,000円 |
低所得者(区分Ⅱ・区分Ⅰ) | 8,000円 |
「通院だけで入院はしてない。」
という患者さんは外来費だけなので1か月の支払う最高金額が安くなります。
69歳までとは負担割合も違うとはいえ検査や治療内容で越えることもあります。
区分Ⅰ、区分Ⅱは申請して証書をもらいます。
通常、誰でも最初は一般世帯です。
3割負担の方は負担割合を見ただけでわかりますが低所得者の方はもう1枚証書が必要になります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」というものを申請しなければ市役所や健康保険もくれないものです。
「私、非課税なんです!」と言って安くなると思う患者さんもいますが自己申告は無効です。
なので、安くするためにはどうしても必要な証書になります。
- 「住民税支払ってない。」
- 「非課税世帯なんだよねぇ。」
という方は確認してみてください。
また、わからなければ病院に行ったとき相談員の方にどこに行ったらいいのか、手続き方法など聞いても教えてくれます。
同じ家に住んでても別世帯扱いにすると低所得者になります。
「他の家族と同居してる=同一世帯」ではありません。
同じ家に住んでても世帯を別扱いにすると非課税の区分ⅠやⅡの証書がもらえます。
くわしい手続き方法は市役所で相談したら教えてくれます。
高齢者の高額療養費については、別の記事にも書いています。低所得者の住民税非課税世帯は手続きしなければ医療費が安くならないです。一度確認してみてはいかがでしょうか?
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