入院や手術で医療費が高額になったとき、自己負担を一定額までに抑えてくれるのが「高額療養費制度」です。
その高額療養費制度が、2026年8月から自己負担の限度額が引き上げられることになりました。しかも、2026年8月と2027年8月の2回に分けて、段階的に引き上げられます。
私は元医療事務として、高額療養費の窓口対応をたくさんしてきました。今回の改正は、患者さん・ご家族の方にとって「自己負担が増える」という、家計に直結する大事な変更です。
- 2026年8月から限度額がいくらになるのか(区分別の早見表)
- 新しく設けられる「年間上限」とは
- 2027年8月の第2段階で何が変わるのか
- マイナ保険証を使っている場合の手続き
- よくある質問
この記事では、2026年8月から変わる高額療養費を、元医療事務の目線でわかりやすく解説します。
2026年度、医療費が値上がりしました。
【結論】2026年8月から高額療養費の限度額が上がりました。

高額療養費制度の自己負担限度額が、2026年8月から引き上げられました。
ポイントは3つです。
- 2回に分けて限度額が引き上げられます。(2026年8月=第1段階、2027年8月=第2段階)
- 基本的に、すべての所得区分で限度額が上がります。
- 新しく「年間上限」という仕組みが始まります。
「限度額が上がる」ということは、これまでより「自己負担が増える」ということです。入院や手術の予定がある方、長期の治療を続けている方は、影響を確認しておきましょう。
まずは、2026年8月からの新しい限度額を、区分別の早見表で見ていきます。
2026年8月からの限度額早見表(69歳以下の患者さん)。
| 区分 | 年収の目安 | 2026年7月まで | 2026年8月から |
|---|---|---|---|
| ア | 約1,160万円〜 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% |
| イ | 約770〜1,160万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% |
| ウ | 約370〜770万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% |
| エ | 〜約370万円 | 57,600円 | 61,500円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 36,900円 |
69歳以下の方の自己負担限度額は、所得区分によって決まります。2026年8月からの新しい限度額は、上の表のとおりです。
※「医療費」は、保険適用となる総医療費(10割)のことです。
※「区分ア・イ・ウ」は、医療費が高くなるほど上限額も少しずつ上がる計算式になっています。
区分ア・イ・ウの限度額の計算は、こちらの記事で解説しています。ひとつずつ解説していますので、難しく考えずにご覧ください。
→【参考】医療費の限度額は計算すればわかる。区分ア、区分イ、区分ウの例。
多数回該当の限度額(4回目以降)は据え置き。
| 区分 | 多数回該当の限度額(4回目以降) |
|---|---|
| ア | 140,100円 |
| イ | 93,000円 |
| ウ | 44,400円 |
| エ | 44,400円 |
| オ | 24,600円 |
直近12か月で3回以上、高額療養費の限度額に達した場合、4回目からは「多数回該当」として、さらに自己負担が軽くなります。
この多数回該当の限度額は、2026年8月以降も変更なしです。長く治療を続ける方への配慮として、2026年7月までの金額が維持されます。
2026年7月までの限度額は、こちらの記事でも解説しています。
→【参考】高額療養費の限度額まとめ一覧(69歳以下)はこちら
2026年8月からの限度額早見表(70歳以上の患者さん)。
| 区分 | 年収の目安 | 2026年7月まで 外来(個人ごと) | 2026年7月まで 月単位の上限額(外来+入院) | 2026年8月から 外来(個人ごと) | 2026年8月から 月単位の上限額(外来+入院) |
|---|---|---|---|---|---|
| 現役並みⅢ | 約1,160万円〜 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 左に同じ | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 左に同じ |
| 現役並みⅡ | 約770〜1,160万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 左に同じ | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 左に同じ |
| 現役並みⅠ | 約370〜770万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 左に同じ | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 左に同じ |
| 一般 | 〜約370万円 | 18,000円 | 57,600円 | 22,000円(年間上限216,000円) | 61,500円 |
| 低所得者Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | 11,000円(年間上限96,000円) | 25,700円 |
| 低所得者Ⅰ | 住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 8,000円 | 15,000円 | 8,000円 | 15,700円 |
70歳以上の方は、69歳以下とは区分や限度額が異なります。2026年8月からの限度額は上の表のとおりです。
2026年7月までの限度額は、こちらの記事でも解説しています。
→【参考】高額療養費の限度額まとめ一覧(70歳以上)はこちら
70歳以上の「一般」世帯は、「外来特例」も引き上げ。
70歳以上の「一般」「住民税非課税世帯」区分の患者さんには、外来だけの自己負担を抑える「外来特例」があります。「一般」世帯の患者さんは、この外来特例の上限額も引き上げられました。
- 2026年7月まで:月18,000円(年間上限 144,000円)
- 2026年8月から:月22,000円(年間上限 216,000円)
- 2027年8月から:月28,000円(年間上限 216,000円)
年間上限が新しく設けられます。
2026年8月からの大きな変更点が、「年間上限」という新しい仕組みです。
年間上限とは。

これまでの高額療養費は「1か月ごと」の限度額でした。そのため、「毎月それなりに医療費がかかるけれど、1か月の限度額には届かない。」という患者さんは、高額療養費の対象になりにくいことがありました。

そこで新設されるのが「年間上限」です。1年間(毎年8月〜翌年7月)の自己負担を合計して、一定の上限を超えた分が払い戻される仕組みです。
いままで高額療養費の限度額に達さないことで、なかなか多数回にならず、医療費が膨らんでいた患者さんはたくさんいました。
「1か月単位で見ると限度額まで医療費がかかっていなくても、年間通してみるとかなり高額になっている。」という患者さんのことを考えると、患者さんの医療費負担が軽くなるので、高額療養費制度の見直しも悪くないですよね。
年間上限の金額(69歳以下・2026年8月から)
| 区分 | 年収の目安 | 年間上限額 |
|---|---|---|
| ア | 約1,160万円〜 | 1,680,000円 |
| イ | 約770〜1,160万円 | 1,110,000円 |
| ウ | 約370〜770万円 | 530,000円 |
| エ | 〜約370万円 | 530,000円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 290,000円 |
たとえば、区分ウ(年収約370〜770万円)の患者さんの場合、1年間の自己負担が530,000円を超えた分は払い戻される、ということです。
年間上限の金額(70歳以上・2026年8月から)
| 区分 | 年収の目安 | 年間上限額 |
|---|---|---|
| 現役並みⅢ | 約1,160万円〜 | 1,680,000円 |
| 現役並みⅡ | 約770〜1,160万円 | 1,110,000円 |
| 現役並みⅠ | 約370〜770万円 | 530,000円 |
| 一般 | 〜約370万円 | 530,000円 |
| 低所得者Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 290,000円 |
| 低所得者Ⅰ | 住民税非課税世帯 (一定所得以下) | 180,000円 |
2027年8月からの限度額早見表(69歳以下の患者さん)。
高額療養費の限度額引き上げは、2回に分けて行われます。2027年8月からの第2段階では、所得区分がさらに細かく分けられます。
2027年7月までは「ア・イ・ウ・エ・オ」の5区分ですが、2027年8月からは、区分ア・イ・ウ・エが3つに分かれて、69歳以下は全部で13区分になります。
| 2027年7月までの区分 | 年収の目安 | 月単位の上限額(2027年8月から) | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| ア | 約1,650万円〜 | 342,000円+(医療費−1,140,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| ア | 約1,410〜1,650万円 | 303,000円+(医療費−1,010,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| ア | 約1,160〜1,410万円 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 約1,040〜1,160万円 | 209,400円+(医療費−698,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| イ | 約950〜1,040万円 | 194,400円+(医療費−648,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| イ | 約770〜950万円 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ | 約650〜770万円 | 110,400円+(医療費−368,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| ウ | 約510〜650万円 | 98,100円+(医療費−327,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| ウ | 約370〜510万円 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ | 約260〜370万円 | 69,600円 | 44,400円 | 53万円 |
| エ | 約200〜260万円 | 65,400円 | 44,400円 | 53万円 |
| エ | 〜約200万円 | 61,500円 | 34,500円 | 41万円 |
| オ | 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
区分が細かいので、ご自身の年収にあてはまる行をご覧ください。所得が高い層ほど、上がり幅が大きくなる改正です。
2027年8月からの区分名称は、2026年8月現在では、まだ発表されていません。
2027年8月からの限度額早見表(70歳以上の患者さん)。
70歳以上の患者さんも、2027年8月からの第2段階で、所得区分がさらに細かくなります。
2027年7月までは「現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ、一般、低所得者Ⅰ・Ⅱ」の6区分ですが、2027年8月からは、現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ、一般が3つに分かれて、70歳以上も全部で14区分になります。
| 2027年7月までの区分 | 年収の目安 | 月単位の上限額(2027年8月から) | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 現役並みⅢ | 約1,650万円〜 | 342,000円+(医療費−1,140,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 現役並みⅢ | 約1,410〜1,650万円 | 303,000円+(医療費−1,010,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 現役並みⅢ | 約1,160〜1,410万円 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 現役並みⅡ | 約1,040〜1,160万円 | 209,400円+(医療費−698,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| 現役並みⅡ | 約950〜1,040万円 | 194,400円+(医療費−648,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| 現役並みⅡ | 約770〜950万円 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| 現役並みⅠ | 約650〜770万円 | 110,400円+(医療費−368,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| 現役並みⅠ | 約510〜650万円 | 98,100円+(医療費−327,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| 現役並みⅠ | 約370〜510万円 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| 一般 | 約260〜370万円 | 69,600円 | 44,400円 | 53万円 |
| 一般 | 約200〜260万円 | 65,400円 | 44,400円 | 53万円 |
| 一般 | 〜約200万円 | 61,500円 | 34,500円 | 41万円 |
| 低所得者Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 25,700円 | 24,600円 | 29万円 |
| 低所得者Ⅰ | 住民税非課税世帯 (一定所得以下) | 15,700円 | 15,700円 | 18万円 |
区分が細かいので、ご自身の年収にあてはまる行をご覧ください。所得が高い層ほど、上がり幅が大きくなる改正です。
2027年8月からの区分名称は、2026年8月現在では、まだ発表されていません。
マイナ保険証・限度額適用認定証はどうなる?
「限度額が上がるのはわかったけれど、手続きはどうなるの?」と気になりますよね。
マイナ保険証なら、事前手続きは不要。

マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合、高額療養費の限度額の情報が自動的に病院に伝わるため、窓口での支払いが自動的に限度額までで済みます。
つまり、マイナ保険証を使えば、限度額適用認定証の事前申請は不要です。2026年8月以降も、この仕組みは変わりません。新しい限度額が自動的に適用されます。
マイナ保険証を使わない場合は「限度額適用認定証」が必要。
マイナ保険証を使わない患者さん(資格確認書をお使いの患者さんなど)は、これまでどおり「限度額適用認定証」を事前に申請しておくと、窓口での支払いが限度額までで済みます。
- 申請先:加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など)
- 2026年8月以降は、新しい限度額が適用されます。
限度額適用認定証を使わなかった場合も、後から払い戻し可能。
事前の手続きをしていなくても、いったん窓口で自己負担分を支払って、後日「還付申請(高額療養費の支給申請)」をすれば、限度額を超えた分は払い戻されます。
還付手続きについては、変わりありません。
よくある質問
患者さん・ご家族の方からよくいただきそうな疑問にお答えします。
- Q. 2026年8月より前に入院した場合は、どちらの限度額ですか?
- 診療を受けた月で決まります。2026年7月までの診療分は2026年7月までの限度額、2026年8月以降の診療分は新しい限度額が適用されます。
- Q. 全員、自己負担が増えるのですか?
- 基本的に、すべての所得区分で限度額が引き上げられます。ただし、新設される「年間上限」によって、毎月ある程度の医療費がかかる患者さんは、これまでより負担が軽くなるケースもあります。
- Q. マイナ保険証を使っていれば、何も手続きしなくていいですか?
- はい。マイナ保険証なら限度額の情報が自動的に病院に伝わるので、事前の手続きは不要です。新しい限度額も自動的に適用されます。
- Q. 多数回該当の金額も上がりますか?
- いいえ。直近12か月で3回以上限度額に達した場合の「多数回該当」の限度額は、2026年8月以降も据え置き(変更なし)です。長く治療を続ける患者さんへの配慮です。
- Q. 年間上限はいつからいつまでの合計ですか?
- 毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担を合計します。この期間の合計が年間上限を超えた分が、払い戻しの対象になります。
- Q. 自分の所得区分がわかりません。
- 加入している健康保険(保険証やマイナポータル)で確認できます。区分の決まり方は、別の記事で詳しく解説しています。
まとめ:2026年8月からの高額療養費の変更点。
2026年8月から始まる高額療養費の引き上げについて、ポイントを整理します。
- 2026年8月と2027年8月の2回に分けて、限度額が引き上げられます。
- 基本的にすべての所得区分で自己負担が増えます。
- 新しく「年間上限」(毎年8月〜翌年7月の合計)が始まります。
- 多数回該当の限度額は据え置き。(長期治療者への配慮)
- 2027年8月からは所得区分がさらに細分化されます。(69歳以下は13区分)
- マイナ保険証なら事前手続き不要、新しい限度額が自動適用されます。
医療費が高額になりそうなときは、ご自身の所得区分の限度額を確認し、マイナ保険証または限度額適用認定証を準備しておくと安心です。
不安な点があれば、加入している健康保険の窓口に確認してみてください。
今回、どの所得であっても、高額療養費の限度額が上がりますが、2026年8月から導入される「年間上限」はそこまで悪くないのではないでしょうか。
ですが、高額療養費制度は回数や限度額、合算など、ただでさえややこしいのに、また複雑さが増すようにも思えます。
引き続き高額療養費の情報を集め、何か新しくわかりましたら、随時更新していきます。
実は、高額療養費は入院と外来と合わせて限度額にしたり、ご家族の医療費を合わせて限度額にすることができます。患者さんが全部把握するなんて難しいですよね。
そこで、何から見ていけばいいのか、どこを見て、どうなっていたら医療費を安くできるのか・・・?高額療養費のフル活用方法を別の記事にまとめてみました。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
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