自動車の事故でも、病院にかかったら健康保険を使用可能です。
通常、受診したときのように、検査や治療にかかった医療費を3割負担にできます。基本的には社保または国保を使えますが、仕事中や法令違反など、健康保険対象外になることもあります。
実際に交通事故で受診時は、健康保険へ第三者行為の申請が必要になります。届出が後になる場合も、まずは先に電話連絡をしておきましょう。
交通事故で病院受診をしたら健康保険が使用できます。
自動車での事故に遭ったときも、患者さんの健康保険を使うことができます。
交通事故受診でも、病院代に健康保険を適用できるようになりました。健康保険を使うということは、医療費の計算は、1点10円です。
検査や治療した病院代が3,000円分だったら、患者さんのお支払いは3割負担の900円です。風邪など病気や、転んだり怪我のときと同じように、7割分は健康保険が負担してくれます。
以前は車の事故で病院にかかったら、健康保険を使えませんでした。
平成23年(2011年)8月9日から社会保険や国民健康保険に関係なく、健康保険が適用できるようになって良かったです。
自動車の事故で健康保険が使えないときもあります。
レントゲン撮影やCT、MRI、検査や、お薬代、診察など、事故関連の治療は基本的に、すべての項目で健康保険を使えます。
ですが、交通事故受診でも、健康保険対象外になる場合があります。
- 業務上の災害(労災保険が適用)
- 法令違反による負傷(無免許運転、飲酒運転などで起こした事故)
仕事中、通勤中の事故は、業務上の災害です。労災になるので、健康保険は使えません。
免許を持っていない無免許での運転や酒気帯び運転は、交通違反です。
勤務中(通勤途中)や法律違反の交通事故は、健康保険を適用できません。
交通事故で病院を受診するときは第三者行為の手続きが必要です。
交通事故を起こしてしまって、病院にかかる場合は、「第三者行為の手続き」をします。
被害者や加害者の情報、事故を起こした日時、状況など、健康保険へ届け出をするのです。お急ぎの場合は、健康保険へ電話連絡を入れて、申請用紙の届出は後日でも大丈夫です。
ほとんどの場合は、事故の後、すぐに病院へ行くので、先に電話をしておく方がいいでしょう。検査や診察が終わって、体に異常がないか確認して安心してからの方が、落ち着いて書類を書けます。
電話で一報を入れた際にも、手続き書類は後で書くことなど、伝えておくと健康保険も安心しますよ。
交通事故受診用「第三者行為の書類」は、各健康保険のサイトからダウンロードできます。
→全国健康保険協会(協会けんぽ)の交通事故用書類ダウンロードはこちら
健康保険のサイトに掲載されていない場合は、職場の上司、または勤務先で健康保険の係の方へお問い合わせください。
交通事故で受診した病院に、健康保険を使えないと言われたら、こちらの記事をご覧ください。
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交通事故であっても、健康保険は使えます。厚労省の通達「犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて(平成23年08月09日保高発第809003号保国発第809002号保保発第809003号)」で明確になっています。
これを理由に保険給付を断ることは禁止されていますので、記事を改めてください。
要確認さん、記事を修正しました。
ご指摘ありがとうございます。