「交通事故の病院代は健康保険を使えない?」、「事故でかかった医療費に、健康保険を使わせてもらえない。」とお困りの方へ。
交通事故に健康保険を使いたいのに、病院の受付や会計窓口で、断られることがあります。
「健康保険は、事故でかかった病院代にも適用できる。」が本当のところです。
今回は、病院ではどうしたらいいのか?交通事故の医療費にも健康保険を使えるようにする方法を書きました。
健康保険を交通事故に使えるようになったのは平成23年からです。
健康保険は、交通事故に遭って、病院を受診したときも、使うことができます。
平成23年から、事故にも健保を使えるようになりました。ですが、情報が入っていなかったり、認知されていないなど、病院が知らないこともあります。
なので、受診する医療機関によっては、「交通事故に健康保険を使えません。」と断れれることがあります。
事故受診に健康保険を使いたいときに、有効な手段として、厚生労働省の発表している書類を事務の人に見せることをおすすめします。以下で詳しくご説明します。
病院の受付で厚生労働省が発表した書類を確認してもらいましょう。
↑こちらの画像は、厚生労働省が発表した「交通事故にも健康保険を使える」ことを書いてる書類です。
日本の病院は、北海道から沖縄まで全国共通で、厚生労働省が決めた通りに医療費の計算をしています。なので、健康保険を使える使えないも、厚労省が決めています。
健康保険の使用についても、病院は厚生労働省が通知を出した通りに、従わなければいけません。
よって、上の画像の通知が厚生労働省から公表されている限り、病院が交通事故に健康保険の使用を断れないのです。
「事故に健康保険を使いたい。」と患者さんから言われたら、通常であれば、病院はそのまま受け入れることになります。
もし、交通事故でかかった医療費に健康保険を適用してもらえない、と断られたら、厚生労働省のページを教えてあげてください。
上の画像は書類1ページ目の一番上です。13ページもあるので、原文は載せていません。
下記リンク先か、「犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて」で検索するようにお伝えください。
→「交通事故に健康保険を使える」厚生労働省が発表した書類はこちら
病院から健康保険に直接問い合わせしてもらう。社保でも国保でも。
「事故にも健康保険を使えることを言ってる。」と厚生労働省の書類を教えても、断られることがあるかもしれません。
もしも、万が一、事故受診の医療費に健康保険を使わせてもらえなかったら、健康保険に問い合わせしてもらいましょう。
保険証を提示して、あなたの加入している健康保険に、病院から直接確認してもらうのです。
↑上の画像は、社会保険の「全国健康保険協会(協会けんぽ)」です。全国健康保険協会は各都道府県に支部があり、公式サイトでも交通事故に健康保険を使えることを書いています。
→全国健康保険協会の交通事故で健康保険が使えるページはこちら
社会保険は良くても、国民健康保険は交通事故に健康保険を使えない、という病院もあるかもしれません。ですが、社保も国保も関係ないです。
患者さんの加入している健康保険が、国民健康保険であっても、事故の病院代を3割負担にできます。
↑上の画像は、千葉県の国民健康保険です。千葉国保の公式サイトでも、健康保険を使えることが書かれています。
種類がたくさんありますので、全健康保険のサイトは掲載しません。
もしも、「交通事故に健康保険を使わせてもらえない。」、「事故は健康保険を使えないの一点張り。」という病院だったら、患者さんの加入している健康保険に問い合わせしてもらってください。
健康保険の回答も、「交通事故に健康保険を使えます。」です。
「病院の事務にどういえばいいかわからない」など、お困りのことがありましたら、私にお問い合わせください。個別に返信させていただきます。
交通事故で受診した医療費に、健康保険を使えることは、こちらの記事にもあります。合わせてご覧ください。
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