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健康保険の加入日は指定できる?国民健康保険の遡って加入したい。

「健康保険に加入する日付は選べる?」、「国保はいつまで遡れる?」という方へ。

健康保険の加入は、希望日の指定をできないです。また、健康保険に加入していない「無保険」期間も、基本的には認められていません。

なので、国民健康保険は遡ることができますが、前回の健康保険が終了した翌日からの加入になります。

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健康保険の加入日は指定できるの?

日本の健康保険は、加入日を指定できません。

「日本国民は全員が常に何かしらの健康保険に加入していること。」、と法律で決まっています。なので、〇月〇日~〇月〇日まで、この健康保険に加入したい、という要望は叶いません。

社会保険の場合は、勤務開始日から加入し、勤務終了日まで使えます。会社が保険料の半分を負担するため、雇われている期間が対象になります。

なので、社保は就職・転職の初日より前から加入することはできません。もし、社保の期間を早めたければ、会社に勤務開始日を早くしてもらうことになります。

国民健康保険の場合は、前回健康保険が切れた日の翌日から加入します。住民票のある市町村の健康保険が、国民健康保険です。市町村の住民なら、誰でも加入できます。

「必ず健康保険に加入する。」という上のような法律があるので、基本的には無保険は認められません。

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国民健康保険は日付を遡って加入できます。

国民健康保険は市町村の住民であれば加入できるので、過去の日付に遡れます。

  • 12月1日~3月15日まで社会保険に加入していた。
  • 3月16日~3月31日までは健康保険に加入していない。
  • 4月1日~また別の社会保険の加入する予定。

たとえば、佐藤さん(仮名)の健康保険を書き出してみました。

転職をする予定の佐藤さんは、4月1日に再就職が決まっていて、新しく社会保険に加入する予定でした。

病院に行かなければいい、健康だから大丈夫と、3月16日~3月31日までは無保険状態いることになりました。

ですが、3月20日に階段で転んで足を骨折。救急車で運ばれて、緊急入院、緊急手術をすることになった。

4月1日からは転職先で社会保険に加入するので、3割負担になります。しかし、3月20日~3月31日は健康保険に加入していないので、10割全額負担になります。

3月21日に病院の受付から健康保険の説明を受けて、このままでは10割負担になると知ったときは、日付を遡って国民健康保険に加入できます。

すると、3月20日~3月31日の入院医療費も、国保で3割負担にできるのです。

国保は前日や先週など、過去の日付から加入できるところがメリットです。

 

国保加入日は前回の健康保険が終了した翌日から始まります。

「国民健康保険は過去の日付に遡って加入できる。」

実は、上の一文にひとつ、付け加えることがあります。

過去の日付とは、前回の健康保険が切れた次の日のことです。

一番始めに書いた通り、「日本国民は常に何かしらの健康保険に加入していること。」が法律で決まっています。

なので、過去に遡れる国保でも、希望の日付から加入することはできないです。

上で例えた佐藤さんは、3月16日から健康保険に加入していません。入院が3月20日からなので、3月16日~3月19日は加入しない、3月20日から国保に加入したい。とお願いしても、希望の日付にはできません。

佐藤さんの場合は、3月16日から国民健康保険に加入して、3月20日~3月31日までの入院医療費を、3割負担にしました。

国民健康保険は過去に遡れますが、加入日は選べません。前回の健康保険が終了した翌日が加入日になります。

 

遡って国保に加入したら過去の保険料もかかります。

今回の例では3月16日~3月19日まで4日間ですが、国保は何年でも遡れます。

前回の健康保険が2015年6月30日までだとします。すると、2015年7月1日から無保険です。

4月18日から加入したい場合は、2015年7月1日から国民健康保険に加入することになります。

2017年4月17日まで病気や怪我もなく、健康であったとしても、変えられません。1年以上などの時効期間もないです。

当然のごとく、国保の保険料も同時に遡ります。病院に行っていない、健康保険を使っていない、などは関係ありません。2015年7月1日からの国保保険料が計算されます。

市区役所や町村役場で、どれだけお願いしたり確認しても、どうにもなりません。

 

過去の日付に遡って国民健康保険に加入する場合は、保険料もかかることをご理解ください。

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