- 「2026年8月から、いまの保険証は使えなくなるって本当?」
- 「マイナンバーカードを持っていないけど、病院に行けなくなるの?」
- 「8月までに、何か手続きをしないといけないの?」
こんな不安をお持ちの患者さん、ご家族の方へ。
保険証の切り替えについて、お知らせです。最初に結論からお伝えします。
8月以降も、「マイナ保険証」か「資格確認書」のどちらかが手元にあれば、今までどおり病院を受診できます。 あわてなくて大丈夫です。
この記事では、2026年8月に保険証の何が変わるのか、そして今のうちに何を準備すればいいのかを、できるだけシンプルに整理します。
2026年度、医療費が値上がりします。
まず結論。8月以降も、マイナ保険証か資格確認書があれば受診できます。

「保険証が使えなくなる。」と聞くと、病院を受診できなくなるように感じてしまいますよね。でも、大丈夫です。そうではありません。
健康保険そのものがなくなるわけではなく、受付で見せるものが変わるだけです。8月以降は、次のどちらかがあれば、これまでと同じ自己負担(3割など)で受診できます。
- マイナ保険証(保険証として登録したマイナンバーカード)
- 資格確認書(マイナ保険証を使わない方に交付される、紙のカード)
どちらか一方があれば大丈夫です。両方そろえる必要はありません。
何が変わるの?2026年7月末で「期限切れ保険証の特例」が終わること。

いま起きている変化を、時系列で整理します。
- 2024年12月2日:健康保険証の新規発行が終了しました。(マイナ保険証への切り替えが始まりました。)
- 2025年12月1日:これまで使えていた紙の保険証が、順次、有効期限を迎えました。
- 2026年7月31日まで:本来、有効期限の切れた保険証は使えませんが、混乱を避けるため、有効期限が切れた紙の保険証を持参しても受診できる「特例期間」でした。この特例は、当初2026年3月末まででしたが、7月末まで延長されました。(延長は1回)
- 2026年8月1日から:この特例が終わります。有効期限切れの紙の保険証は使えなくなり、マイナ保険証または資格確認書が必要になります。
なお、厚生労働省も2026年6月18日の社会保障審議会医療保険部会の資料で、この暫定措置を7月末で終了し、8月以降に向けてマイナ保険証・資格確認書の持参を呼びかけることを示しています。
「有効期限の保険証」の2026年8月以降の延長は予定されていません。7月末が実質的な期限と考えて、早めに準備しておくと安心です。
あなたがやることは、2つのうち「どちらか」だけです。

8月になってあわてないために、今のうちに健康保険の手続きを、次のどちらかを済ませておきましょう。ご自身がどちらに当てはまるか、確認してみてください。
| あなたの状況 | やること |
|---|---|
| マイナンバーカードを持っている | 保険証の「利用登録」をして、マイナ保険証にする |
| マイナンバーカードを持っていない/作らない | 「資格確認書」が届いているか確認する |
(1) マイナンバーカードをお持ちの方 → 保険証の利用登録をする。
マイナンバーカードを保険証として使うには、「利用登録」が必要です。登録は、スマートフォンの「マイナポータル」アプリ、医療機関・薬局の窓口にある顔認証付きカードリーダー、セブン銀行のATMなどでできます。
(2) マイナンバーカードをお持ちでない方 → 「資格確認書」を確認する。
マイナンバーカードを持っていない方、保険証の利用登録をしていない方には、申請しなくても「資格確認書」が自動で郵送されます(無料)。すでにお手元に届いていることが多いので、まずは探してみてください。見当たらない場合は、加入している健康保険(保険者)にお問い合わせください。
「マイナンバーカードを作らないと病院に行けなくなる」ということはありません。 作らない方には資格確認書が届きますので、それで今までどおり受診できます。
準備が間に合わなくても大丈夫。いったん10割でも、あとで払い戻せます。

2026年8月以降、マイナ保険証も資格確認書も手元にないまま病院に行くと、「保険証を忘れたとき」と同じ扱いになります。
つまり、医療費をいったん全額(10割負担)でお支払いする(請求される)。ということです。
でも、ご安心ください。健康保険に加入していること自体は変わりません。あとからマイナ保険証や資格確認書で、保険証確認(健康保険の確認)ができれば、払いすぎた分(多くは7割)は払い戻されます。
保険証忘れで受診して、10割負担の請求書になった。後日保険証を持っていったら、3割負担の請求書に差し替えられた。これと同じことです。
あわてず受診して、後日手続きをすれば大丈夫です。ちゃんと7割分が返金されます。3割負担にできるので、心配ありません。
一度に全額(10割負担)お支払いすることが難しければ、会計保留にしたり、3割相当分を仮でお支払いしておくことも、病院によってはできます。
詳しくは、こちらの記事に書いています。いろいろな方法がありますので、一度ご覧になってみてください。
→保険証が手続き中で手元にないとき、3割負担で受診する方法はこちら
→救急外来は保険証なしでも受付可能。10割負担になるので後日持参しましょう。
マイナ保険証や資格確認書。病院での具体的な使い方は、こちら。

マイナ保険証や資格確認書を、実際に病院でどう使うのか。読み取り機がうまく動かないときはどうするのか。新しく就職・転職してマイナ保険証の情報がまだ反映されていないときは——。
こうした8月以降の具体的な使い方、マイナ保険証や資格確認書については、別の記事でくわしくまとめています。あわせてご覧ください。
→2026年、病院で保険証を使う方法は基本と例外の5通りで解説します。
よくある質問。
- 8月から、本当にいまの保険証は使えなくなりますか?
- 有効期限切れの紙の保険証は使えなくなります。ただし、マイナ保険証か資格確認書があれば問題なく受診できます。「病院にかかれなくなる(受診できなくなる)」わけではありません。
- マイナンバーカードは必ず作らないといけませんか?
- いいえ。作らない方には資格確認書が届きますので、それで受診できます。
- 資格確認書が届いていません。どうすれば?
- まだ届いていない場合や紛失した場合は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・お住まいの市区町村の国保など)にお問い合わせください。
- 入院や手術の予定があります。8月をまたぐ場合は?
- マイナ保険証か資格確認書があれば、月をまたいでも問題ありません。心配な場合は、入院前に病院の窓口で確認しておくと安心です。
- 8月以降、マイナ保険証も資格確認書もないまま病院に行くと、どうなりますか?
- その場では「保険証を忘れたとき」と同じ扱いになり、医療費をいったん全額(10割)お支払いいただくことがあります。でも、ご安心ください。健康保険に加入していること自体は変わりませんので、あとからマイナ保険証や資格確認書で資格を確認できれば、払いすぎた分(多くは7割)は払い戻されます。あわてず受診して、後日手続きをすれば大丈夫です。(くわしい方法は、記事の最後にある関連記事をご覧ください。)
- いったん10割で払ったお金は、本当に戻ってきますか?
- はい。後日、加入している健康保険で手続きをすれば、保険の負担割合(多くは3割)との差額が払い戻されます。同じ月のうちに同じ病院でマイナ保険証や資格確認書を見せれば、その場で精算してもらえることもあります。
まとめ。8月までにマイナ保険証や資格確認書を確認しましょう。

最後に、今日のポイントです。
- 2026年7月末で、有効期限切れの紙の保険証が使える特例が終わります。(追加の延長は予定されていません。)
- でも、8月以降も「マイナ保険証」か「資格確認書」があれば、今までどおり受診できます。
- マイナンバーカードをお持ちなら利用登録を、お持ちでないなら資格確認書が届いているか確認を。
- マイナンバーカードを作らなくても、資格確認書で大丈夫です。
保険証は、2025年12月1日まで。だけど特例で、2026年3月31日まで→2026年7月31日まで。と、なんだかんだ保険証が使えていました。
「延長、延長で、ずっと保険証が使えるんじゃないか?」と、SNSで見かけましたが、いよいよ保険証が使えなくなります。
「8月から保険証が使えない。」と聞いて不安になった方も、準備はとてもシンプルです。マイナ保険証か資格確認書を早めに用意して、あわてずに8月を迎えてくださいね。
この記事は厚生労働省の資料を元に作成しています。
【出典】厚生労働省 第212回社会保障審議会医療保険部会(2026年6月18日)資料3「マイナ保険証の円滑な利用について」
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