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領収書にある療養担当手当とは何のこと?北海道の病院暖房代です。

いつも通り通院していたら、お会計後にもらった診療明細書に『療養担当手当』という料金が出てきたことはありませんか?

この『療養担当手当』とは、病院の暖房代のことをなのです。

療養担当手当は、寒冷地手当ともいわれ、11月~翌年4月30日まで、病院が患者さんに請求できる暖房代です。

通常、北海道の病院のみ対象なので、関東や関西、九州などの患者さんは見たこともない料金でしょう。

この記事では、「突然でてきた『療養担当手当』ってなに?」、「『療養担当手当』は何をしたらかかる医療費なの?」という患者さんへ、療養担当手当について解説していきます。

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診療明細書に書いてある「療養担当手当」って一体何の料金?

医療費入院外来療養担当手当1

「療養担当手当」という項目が診療明細書にあります。

療養担当手当は、病院でつけている暖房代のことで、寒冷地手当にあたります。

基本的には北海道の病院だけです。青森や秋田、岩手などの東北地方も十分寒いのですが、基本的には療養担当手当はありません。

療養担当手当は、11月1日~翌年4月30日まで、冬季の期間限定の料金です。雪が降り始める頃から、桜の満開はいつかな~という頃までです。

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療養担当手当(暖房代)は、21円~36円。入院・外来、診療科によって異なります。

外来(1か月1回)
10割負担
外来(1か月1回)
3割負担
入院(1日1回)
10割負担
入院(1日1回)
3割負担
医科70円21円100円30円
歯科120円36円100円30円

暖房代こと、療養担当手当は、入院か外来か、内科や外科などの医科か歯医者などの歯科か決まります。

まず外来の暖房代(療養担当手当)についてです。

内科や外科、皮膚科、眼科、整形外科、小児科など、「医科は、21円」

歯医者や口腔外科など、「歯科は、36円」

外来、通院は、1病院で1か月に1回です。週1日の外来受診、3日ごとのリハビリなど、1か月に何度通院しても、2回目以降はかかりません。

つぎに入院の暖房代(療養担当手当)についてです。

入院は、全診療科で、共通です。内科や外科、歯医者、口腔外科など、診療科の区別はありません。

何科の入院であったとしても「30円」

入院は1日30円なので、×入院していた日数分です。

1週間の入院なら、30円×7日=210円

1か月の入院なら、30円×30日=900円

となります。

この療養担当手当は保険点数なので、3割負担になりますし、高額療養費の対象です。入院は、療養担当手当も含めて限度額までの計算なので、ご安心ください。

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11月1日~4月30日は暖房代を支払っています。寒かったらスタッフにお声がけください。

北海道は10月頃から段々冷えてきます。11月には、既に初雪を観測したり、自宅でもストーブをつける寒さです。

病院でも、夏はエアコン、冬は暖房をつけます。(医療費にはエアコン代はないのですが。)

外来で診察に行ったときは、長くても1日ですが、入院していると病衣など薄着なこともあり、耐えられませんよね。

ある病院では、11月から療養担当手当(暖房代)を請求してるにも関わらず、暖房をつけてませんでした。患者さんから寒さを訴えられても、「毛布をかけて調整してくださいね。」と暖房を入れていませんでした。

経費節減の目的がひとつと聞きましたが、私は間違ってると思います。暖房をつけないなら、療養担当手当も請求しちゃだめですよね。

北海道のほとんどの病院は、11月1日以降は、まだ暖かくても暖房代を外来費や入院費に含めて計算しています。

待ち時間や入院中に寒かったら、我慢しないでいいです。「設定温度を上げてほしい」ことを看護師や事務など病院スタッフにお声がけください。

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