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限度額適用認定証を継続申請した時の数え方。回数はリセットされない。

高額療養費回数数え方4回以降多数回限度額適用認定証継続申請

限度額適用認定証には、必ず有効期限があります。短くて1か月、長くても1年間です。有効期限が切れそうなときや、有効期限が切れたときには、もう一度限度額適用認定証の手続きをして、更新すれば大丈夫です。

ですが、そこで心配になった患者さんから、ご質問されたことが多くあります。

  • 「限度額適用認定証は、更新したら新しい限度額適用認定証の期間で始まって、回数も1回目に戻るのか?」
  • 「翌月分から継続の手続きをしたら、多数回該当が数え直しになるんじゃないの?」

というようなことですね。

高額療養費は、限度額適用認定証を使った回数ではなく、限度額適用認定証と還付手続き、委任払いを含めた高額療養費の利用回数で数えます。それも過去1年間(12か月)に何回使ったか、です。

今回は限度額適用認定証を継続した場合の高額療養費の数え方。回数はいつからいつで数えるのか?ずっと多数回該当になるのか?について、ご説明します。

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限度額適用認定証の有効期限を更新しても、高額療養費の回数は引き継がれます。

高額療養費回数数え方4回以降多数回限度額適用認定証継続申請

前の限度額適用認定証が有効期限になり、限度額適用認定証が新しくなっても、高額療養費の回数は引き継がれます。

今まで使っていた限度額適用認定証の有効期限が切れて、更新の申請をしても高額療養費の回数の数え方は変わりません。

高額療養費の1回目や2回目、3回目、4回目(多数回)という回数は、限度額適用認定証の有効期限ではなく、高額療養費の対象期間(過去1年間)で回数を数えます。

たとえば、2024年7月1日~2025年6月30日までの限度額適用認定証を持っていたとします。区分ウ(一般課税世帯)の限度額は、1回目から3回目までは80,100円+1%、4回目以降は44,400円です。

2024年7月で1回目、8月で2回目、9月で3回目。10月は4回目で11月以降も5回目、6回目と、2025年6月まで毎月多数回だった。

2025年6月30日で有効期限が切れたので、限度額適用認定証を継続申請した。新しく届いた限度額適用認定証の有効期限は、2025年7月1日~2026年6月30日までだった。

「2025年7月1日~2026年6月30日まで」は、限度額適用認定証を使える期間です。ですが、高額療養費の回数は過去12か月で数えます。なので、2025年7月分の高額療養費の回数は、2024年8月1日~2025年7月31日までが対象期間です。

2025年8月分は、2024年9月~2025年8月まで。
2025年9月分は、2024年10月~2025年9月まで。
2025年10月分は、2024年11月~2025年10月まで。

というように、診療月(高額療養費を使う月)が1か月ずれると、回数を数える期間も1か月ずつずれていきます。

限度額適用認定証の有効期間は、病院で医療費を安くできる期間であり、回数を数える期間ではありません。高額療養費の回数はリセットされないので、ご安心ください。

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限度額適用認定証の期間に、1か月間の空白ができても大丈夫。還付手続きで1回です。

高額療養費回数数え方4回以降多数回限度額適用認定証継続申請

上記の患者さんが、限度額適用認定証の更新するための申請が間に合わなかった。

古い限度額適用認定証は、2024年7月1日~2025年6月30日まで。
新しい限度額適用認定証は、2025年8月1日~2026年7月31日まで。

2025年7月1日~2025年7月31日まで、1か月間だけ限度額適用認定証を持っていない、空白期間ができてしまった。という場合ですね。

大丈夫です、還付手続きも高額療養費を利用したことに変わりありません。限度額適用認定証は先に安くして、還付手続きは後から高額分が返金される。手続きの順番が逆になっただけで、還付手続きも高額療養費の利用として1回になります。

画像のグラフであるように、2025年7月の1か月分だけ、還付手続きをすれば限度額適用認定証を使った時と同じように1回分としてカウントされます。よって、「2025年8月は、高額療養費12回目で多数回。」となります。

もし画像のグラフのように高額療養費を利用していたら、還付手続きをしなかったとしても多数回になります。

たとえば、2025年7月の1か月分だけ空白期間ができてしまい、病院に3割負担で支払ったものの44,500円だった場合。還付手続きの返金される金額は100円です。

100円なら面倒だから還付手続きをしなかったとしても、2024年9月から高額療養費の利用回数を数えると「2025年8月は、高額療養費11回目で多数回。」となり、結果的に多数回に変わりないことになります。

高額療養費の回数は、限度額適用認定証の有効期限や高額療養費を続けて利用しているかではなく、「過去1年以内(12か月以内)に高額療養費を利用した回数」です。

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限度額適用認定証の回数ではなく、還付手続きも含めて高額療養費の利用回数を数えます。

高額療養費の回数の数え方4回以降多数回過去1年間12か月2

限度額適用認定証も、還付手続きも、両方、高額療養費です。どちらの利用でも1回としてのカウントは同じです。

極端な話ですが、7月に限度額適用認定証で1回、8月は限度額にならず、9月に還付手続きで1回、10月は限度額にならず、11月に限度額適用認定証で1回、ここまでで3回です。

つぎ、12月は1回目から3回目の限度額までいかなかったにしても、4回目になります。これも高額療養費の1回利用となって、翌年1月からは毎月多数回になります。

限度額適用認定証の空白期間があっても、高額療養費を利用しない月があっても、関係ない。「高額療養費を利用する月からみて、過去1年(12か月)以内に、何回、高額療養費を利用したか?」で、高額療養費の回数が決まります。

限度額適用認定証は病院で安くできる期間が書かれています。高額療養費の回数は、限度額適用認定証と還付手続き、全部含めて総合的にみて、過去12か月間の利用回数です。回数や過去1年間の考え方については、別の記事もありますので、参考にして頂ければ幸いです。

→高額療養費の回数の数え方。過去12か月に前年の診療月は含まれない。はこちら

保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。

→保険証や負担割合、種類など、健康保険の疑問を解決します。はこちら

4 COMMENTS

サザンクロス

詳しく解りやすく 理解出来ました。 28.10.10から 29.3.16まで 通算3度の入院。全て高額限度額を使用しました。
4月に 手術 6月にも 短期入院が 決まっており どこまで使用出来るか 何回使用出来るのか 不安だったので 調べました。
区分は、(エ)でしが 4回以降は、半額とありましたが 具体的に いくらか
知りたいです。
ありがとうございます。

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葉月

サザンクロスさん、こんばんは。
高額療養費の回数について、解決できたようで良かったです。
去年の10月から数えると、今年4月と6月はまだ12か月以内に入りますね。

「4回目以降は半額になる」、←こちらは、区分ウの患者さんです。
区分エの4回目は、44,400円が限度額になります。
1回目~3回目までは、57,600円。4回目~多数該当は、44,400円です。
1か月にかかる医療費の限度額が、13,200円低くなります。

お体、お大事にしてください。

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みなこ

もしわかれば教えていただきたいです。
母が乳ガンの治験で1年以上治療をしていました。
その間、高額医療費を利用し自己負担は約4万円でした。
治験が終わり、ホルモン療法に切り替えたら、自己負担が約8万円になったそうです。
4ヶ月過ぎたら自己負担が4万円に戻るのか?
今は領収書など手元にないのでかかった医療費もわからないのですが…。
思い当たる原因などありましたら、教えていただきたいですm(_ _)m

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葉月

みなこさん。こんばんは。
はじめまして、葉月です。
コメント頂き、ありがとうございます。
治験の場合、高額療養費を利用されていても、金額だけで適用になっているかわかりにくいです。
毎月高額療養費が適用になっていたのでしょうか?
単純に過去12か月で回数を数えたら、1回目~3回目だったのではないか。と私は思います。
4回目以降になったら多数回該当で、区分ウなら44,400円になると思います。
以上がコメントに書かれている内容を拝見する限りで考えられることです。
詳しく知りたい場合は、コメントでは個人情報が公開されちゃうので、メールをください。
→葉月にメールはこちら

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