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はじめての病院でも高額療養費の4回目以降になることがあります。

高額療養費の回数の数え方4回以降多数回

「前の病院では高額療養費を使い続けて多数該当だった。」

という方は新しい病院でも4回目以降として計算できることがあります。

今回は多数回で半額になる時と用意するものや方法をお教えします。

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高額療養費は過去1年以内なら病院は関係ない!

区分 1回目~3回目の限度額 4回目、多数回の限度額
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
57,600円 44,400円
35,400円  24,600円

高額療養費は過去1年(12か月)以内に使ってたら1回としてカウントできます。

「ひとりの患者」さんとして数えるので病院がAでもBでも関係ありません。

回数が3回目と4回目では金額が約半分で大きく変わってきます。

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病院が変わったら1回目に戻った患者さんも多数回にできます。

高額療養費の回数の数え方4回以降多数回

通常、病院では初めてかかる患者さん、通院していても入院がはじめてだと高額療養費の回数は1回目で計算します。

しかし、退院証明書や医師の紹介状、患者さんからの申告などで以前に「高額療養費を使ったことがある、違う病院に入院していた」などがわかれば安くできることがあります。

図でいうなら7月、8月、9月に他の病院で高額療養費を使った。

6月にはじめての病院で医療費が高額になった場合です。

病院としては過去12か月以内に高額療養費を使ったことが確認できれば新しく病院でも安くできます。

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新しい病院で高額療養費の4回目以降にするには?

  • 「先月高額療養費を使ったよ。」
  • 「ほんとは多数回なんだよね。」

など、患者さんが教えてくれても病院はすんなりと信じることができません。

患者さんの勘違いや病院の捉え方間違いで後から差額のお支払がでてきて患者さんに迷惑をかけることになります。※病院の収入も遅れます。

なので、書面などで確認が必要です。

  • 限度額適用認定証→領収書
  • 還付手続き→健康保険からの通知書
  • 健康保険へ直接問い合わせ

などがあります。

また、念のためコピーをさせてもらえると後で確認するとき患者さんに手間取らせず何度もできるので病院も安心します。

一番簡単でわかりやすいのは「領収書」です。

受付や会計など病院の事務は領収書を見れば限度額適用認定証を使ってるかどうかわかります。

「多数回になるかもしれない。」と思われたら領収書を持って事務に相談してください。

健康保険からの口座振込をした通知書でも可。

還付手続きや償還払いをしていれば「○○円を口座に振り込みました。」という通知が健康保険からきます。

還付や償還も高額療養費の手続き方法のひとつで1回としてカウントされます。

健康保険から届いた通知書を持っていくのも有効手段です。

健康保険に直接問い合わせ

領収書や通知書など何もない場合は健康保険に電話などで聞いてもOKです。

ただし、国民健康保険は教えてくれるけど全国健康保険協会は個人情報だからダメ。

と、健康保険によってマチマチです。

病院から問い合わせることもできますので「確認してほしい」とダメ元で事務に頼んでみるのもひとつです。

「できない」という病院もあります。

でも、できます!

私は仕事のときもやっていたし知人の手続きも手伝ったことがあります。

だから、「できない」という病院はできることを知らないか、面倒だからやりたくないだけです。

調べてでもやるのが医療事務の仕事なので何回でも相談してください。

保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。

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4 COMMENTS

藤田 聡美

高額療養費の多数回該当の考え方ですが。
限度額申請書の期限が切れ、継続申請し新たな申請期間が始まったら80,100円は3回続けて4回目から44,400円になるんですか?
一度、多数回該当になったら、ずっと44,400円ではないんですか?

返信する
葉月

藤田聡美さん、コメントありがとうございます。
限度額適用認定証の新しい有効期間になっても、高額療養費の回数は引き継がれます。
たとえば、1回目の限度額適用認定証が平成27年9月1日~平成28年8月31日まで。
継続申請で、2回目の限度額適用認定証が平成28年9月1日~平成29年8月31日まで。だとします。
平成27年9月、10月、11月と80,100円の負担をし、12月からは毎月44,400円だった。
1回目で既に毎月多数該当になっているので、2回目も、多数回該当で平成28年9月から44,400円になります。
高額療養費は、限度額適用認定証を使っての1回も、還付手続きをしての1回も、同じようにカウントされます。
多数回該当になったことがあっても、過去12か月以内に高額療養費を3回利用していなければ、毎回80,100円になります。
多数回になったのが1年以上も前のことであれば、また80,100円から数え直しということです。
一度多数回に該当すれば、「永久に44,400円」という訳ではないので、ご注意頂きますようお願いします。
こちらの記事にまとめましたので、もしよろしければ、ご覧ください。
→限度額適用認定証を継続申請した時の数え方。回数がリセットされる?はこちら

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たぬきさん

非常に頭をかかえているので質問させてほしいです。

他院で三回既に上限負担額までの支払いをされ、当院へ転院する段階で本来は患者さんが4回目の治療になるので多数回該当に当てはまります。なので実質は軽減された値段の負担になることは分かっています。
ただ、葉月様のをみると、当院での1回目治療でも患者さんが窓口に支払って下さる額が初めから軽減された額に該当するとのことでしたが、レセはどうされていたのでしょうか。
調べると病院ごとで違うレセプトとのことなので、当院が4回目になるまでの3回は上限負担額まで支払ってもらい、患者さんで還付請求を保険者にしていただくものだと思っていました。
もし良ければご回答お願いしたいです。

返信する
葉月

たぬきさん、こんばんは。
葉月です。

レセプトは、そのまま高額療養費の4回目以降の自己負担金額で請求していました。

私は全国健康保険協会の北海道支部に、電話で問い合わせして確認しました。
全国健康保険協会の北海道支部の回答として、
「高額療養費の適用を3回利用していること。4回目以降、多数該当であることを、病院で確認できれば、転院後の病院で多数該当にしてもよい。」
というお返事をいただきました。

なので、念のため、病院控えとして、転院前の病院で高額療養費を3回適用している医療費領収書をコピーしていました。
万が一、返戻や査定、保険者からの問い合わせなどがあった場合に、過去12か月以内に、他院で3回の高額療養費適用を確認済を証明できるからです。

当ブログは、患者さん向けに健康保険の情報発信をしております。
貴院としても、患者さんの保険者などに、直接確認することをおすすめします。

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