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高齢者の健康保険は負担が減ります。70歳以上の割合と高額療養費。

医療費健康保険高齢者高額療養費限度額区分1

70歳になったら、健康保険の負担割合が変わります。

一般課税世帯と低所得者は2割、上位所得者は3割です。所得区分によって、高額療養費の限度額も異なります。

今回は、高齢者の健康保険で自己負担する割合と、所得区分で変わる高額療養費の金額についてご説明します。

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70歳以上の高齢者は負担割合が「2割」になる。

年齢が70歳になったら、健康保険では高齢者となり、医療費が安くなります。69歳までは3割負担で病院代を支払っていましたが、高齢者は「2割負担」へとお会計金額が低くなります。

健康保険の7割分が69歳までと同じで医療費の基盤となります。更に「高齢受給者証」という保険証が1枚追加発行されて、1割分が高齢者医療で市町村から補助されるのです。

1年間の収入が多い方は、上位所得者になり、3割負担のまま同じ医療費の負担割合になります。

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高齢者医療の所得基準。

区分 1年間の所得
現役並み所得者(3割負担) 社会保険・標準報酬月額28万円以上

国民健康保険・課税所得145万円以上

一般課税世帯(2割負担) 社会保険・標準報酬月額26万円以上

国民健康保険・課税所得145万円未満

低所得者(区分Ⅱ) 住民税非課税世帯
低所得者(区分Ⅰ) 世帯主や扶養家族、全員の所得が0円の場合。

高齢者の医療費も所得によって負担割合が変わります。

70歳以上のほとんどの方が2割負担になります。現役並み所得者は上位所得者とも言われ、1年間の収入が高い方です。

全国健康保険協会など社会保険に加入されている方は、会社や職場、勤め先に標準報酬月額をお問い合わせください。

低所得者の住民税非課税世帯は、1年間の収入が低い方です。

低所得者の中でも2段階に分けられています。1つの世帯全員が市町村住民税が非課税であると区分Ⅱになります。更に、世帯全員の所得から必要経費や控除額を引いた合計金額が0円になる方は区分Ⅰになります。年金所得は80万円の控除額として計算されます。

ご自身で収入や経費、控除額がわからない場合は、市役所や町役場でご確認ください。役所にいくらで届けだされているかで決まりますので、直接お問い合わせ頂いた方が早いです。

 

負担割区分でみる高齢者の高額療養費

医療費健康保険高齢者高額療養費限度額区分1

70歳以上でも高額療養費があります。自己負担割合が2割か3割で変わり、低所得者はもっとお安くなります。

2割負担の一般課税世帯は、1か月44,400円で固定されています。入院費と外来費、合わせて世帯での金額です。

現役並みの上位所得者は病院代が80,100円まで3割負担で、限度額以上になると1%で計算されます。69歳までの高額療養費と同じように、4回目以降は多数回として、44,400円まで減額されます。

一般所得者と上位所得者は2割か3割で負担割合を見るとわかるので、高額療養費の手続きは必要ありません。病院がパソコンに設定して自動的に計算されます。

「もうそろそろ限度額を超えているのでは?」と疑問に思われたら月末までに、お会計窓口までお尋ねください。設定がされていなくて多く支払っている可能性があります。

高齢者の高額療養費のについては、別の記事でも解説しています。あなたの役に立てたら幸いです。

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住民税非課税世帯の低所得者は、区分Ⅱが24,600円、区分Ⅰが15,000円と分かれています。住民税非課税世帯の方は一般課税世帯と同じ2割で、保険証だけでは区別をつけることができません。なので、区分Ⅰや区分Ⅱの証明をする減額認定証の申請が必要です。

住民税非課税世帯に該当しているのか、わからない場合は市役所や町役場で確認できます。

減額認定証の手続きは、国民健康保険は市町村の役所、協会けんぽなど社会保険は保険証を発行しているところで申請できます。

高齢者の低所得者、住民税非課税世帯については、別の記事でもご説明しています。あなたの役に立てたら幸いです。

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保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。

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