平成30年(2018年)4月から、市町村の国民健康保険が、都道府県へ変更されます。
主な変更点としては2つ。
- 国保の保険証が、都道府県の表示になります。
- 都道府県内の引っ越しなら、高額療養費の回数が継続されます。※市町村、住所が変わっても、リセットされません。
国保が市町村から都道府県になることで変わる内容をご説明します。
国民健康保険の運営が市町村から都道府県になります。
平成30年4月から国民健康保険の運営元が、市町村から都道府県になります。
保険証の発行、高額療養費の手続き、保険料の計算・徴収、国民健康保険のやりくりを、いままでは各市町村に国保があり、○○市や△△町などが行っていました。
今年4月から、都道府県が本家となって、市町村が窓口になります。経営や収支といった難しいことは都道府県が考えて、加入者さんや患者さんへの案内や申請などは市町村が行います。会社でいう本社と支社や店舗のようなイメージですね。
国民健康保険の加入者さん、患者さんの変更点は、大きく2つあります。
- 保険証が市町村から都道府県になること。
- 都道府県内の引っ越しなら、移転先でも高額療養費の回数を引き継ぎできること。(多数回の継続)
厚生労働省の公式サイトには、まだ掲載されていません。しかし、市町村や都道府県の公式サイトでは、既に情報が開示されています。
国保の保険証が都道府県へ変更です。引っ越ししたら手続きが必要。
まず、健康保険証が都道府県に変更になります。
いままでは、市役所や区役所、町役場など、お住まいの市町村から保険証が送られてきました。ですが、今度は都道府県です。
上の画像は、以前私が持っていた函館の保険証のコピーです。保険者名の函館市というところが、北海道となります。また都道府県単位なので、札幌市や旭川市、釧路市、稚内市など、北海道内ならどこでも、「北海道」と記載されます。
保険証の見本などがまだ公表されていませんので、記号や保険者番号など、そのほかの表示がどのようになるのかは、わかっていません。
同じ都道府県内であれば、住所が変わっても保険証の内容は一緒です。しかし、引っ越しをして転入届けなどをしたら、もう一度保険証の手続きをする必要があります。
平成30年4月以降に引っ越しをする場合は、移転先の市町村に詳細をご確認ください。
都道府県の引っ越しは、市町村が変わっても、高額療養費の回数を引き継ぎできる。
つぎに、都道府県内の引っ越しであれば、高額療養費の回数が継続されます。
平成29年3月までは、市町村の国民健康保険でした。そのため、引っ越しで住所が変われば、国保も変わり、高額療養費の回数がリセットされます。結果、過去1年以内で高額療養費を3回利用し、4回目以降の多数回該当だとしても、引越先では1回目に戻っていました。
平成30年4月からは、都道府県の国民健康保険になります。なので、同じ都道府県内の引っ越しなら、高額療養費の回数を継続してカウントできます。
たとえば、平成30年4月から7月まで、札幌市にお住まいだとします。健康保険は北海道の国保に加入。
平成30年4月、1回目。自己負担額、80,100円。
平成30年5月、2回目。自己負担額、80,100円。
平成30年6月、3回目。自己負担額、80,100円。
平成30年7月、4回目。多数回該当で、自己負担額、44,400円。
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ここで、平成30年8月1日から北見市に引っ越しになりました。
平成30年8月、5回目。多数回該当で、自己負担額、44,400円。
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このように札幌市から北見市へ、住所が変更になっても、国保は北海道のままなので、高額療養費の回数がリセットされません。
つまり、都道府県が同じであれば、高額療養費の回数は引き継いでカウントされます。
保険証が都道府県表示になることで、引っ越しをしても高額療養費が多数回のままなのは、大きなポイントですね。
平成30年(2018年)4月は、医療費が変わる年です。今回は、2年ごとの医療と、3年ごとの介護で、6年に一度の同時改定なので、特に大きな診療報酬改定となります。
更に市町村から都道府県へと国民健康保険の変更が重なるので、患者さんは混乱することと思います。保険証が都道府県に変更になることと、高額療養費の回数引き継ぎが現在わかっていることです。
また新しい情報がわかり次第、更新します。何かご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
→都道府県の国民健康保険について管理人に問い合わせするにはこちら
平成30年4月からの医療費改定情報はこちら。
→平成30年度の医療費改定率+0.55%。4月1日から入院中の食事は1食460円へ。
平成30年7月から、高齢者の高額療養費も変更になります。
→平成30年8月からの高齢者の高額療養費。一般で外来のみ月18,000円へ。
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