今年10月から、消費税増税のため、医療費も値上がりすることになりました。
消費税が10%に増税されるので、医療費も10円~150円程度、引き上げられます。そのため、全患者さん、全病院に共通している「初診料」「再診料」と、入院患者さんには診察料の代わりに「入院料」が増額の対象です。
初・再診料は、+5.5%。一般病棟の入院料は、+4.8%。元々の医療費と引き上げられる比率で単純計算すると、「初診料+10円」、「再診料そのまま」、「入院料1日150円」、上乗せになります。
この記事では、2019年10月に増額になる医療費情報をまとめました。初・再診料や各病棟の引き上げ率も、表にしていますので、一度ご確認ください。
今年10月、消費税10%増税のため、医療費も初・再診料、入院料が増額されます。
2019年10月から、消費税が10%に増税される影響で、病院を受診したときの医療費も引き上げられることになりました。
病院の医療費は、診療報酬という特殊な計算方法のため、基本的に非課税です。しかし、診察室や入院病棟、病室、検査室、レントゲン室など、病院という建物や、手術や検査の器具・機材など、治療するために使用しているモノには、消費税がかかります。
「病院の出費も増えるため、消費税10%になる増税分を、医療費として値上げします。」というものです。
値上がりする医療費は、初診料、再診料、入院料です。
検査や手術など治療内容は、患者さんの病態や病院の規模や設備によって変わります。なので今回は、どんな患者さんにも、どこの病院にも共通している「初診料・再診料」がまず値上げ対象です。
また、入院中の患者さんには、入院料(ベッド代)の値上げがあります。入院患者さんは、初診や再診という診察料は、基本的に入院料に含まれています。
- 初診料、再診料は、プラス5.5%。
- 一般病棟の入院料は、プラス4.8%。
2019年(平成31年)10月から、全国の病院で、初・再診料、入院料など医療費が上がる予定です。
ちなみに、2019年4月の診察代はこちらにまとめてあります。
→【最新】病院の診察料2019。初診料と再診料を3割負担で計算しました。はこちら
2012年に遡って消費税5%分の値上げ。現在の医療費には実質2%分の上乗せ。
8%→10%じゃない。消費税5%分の医療費値上げ?
ただ、今回の注意点としては、医療費値上げのパーセンテージが、『消費税5%分』ということです。
2019年1月現在、消費税8%なので、2%分じゃないか?と思いますよね。私もそう思ったのですが、それがちょっと違いました。
消費税5%→8%に増税されたとき、医療費の値上げがたりなかった。だから今回は8%に増税されたときの医療費も含めて見直ししよう。というのが政府の考えです。だから、消費税5%の医療費まで戻って、消費税10%の医療費で計算されます。
つまりは、5%→10%へ、『消費税5%分の医療費値上げ』ということです。
2012年(平成24年)の医療費に、消費税5%分の引き上げ。実質消費税2%分です。
その代わり、現在の医療費に5%分ではありません。消費税8%になる前の医療費なので、消費税5%だったときの医療費に5%分の値上げとなります。現在の医療費に5%分の値上げをしたら、消費税13%分の医療費になってしまうからです。
- 消費税5%分の医療費。←ここを基準に、消費税10%分の医療費に値上げされます。
- 消費税8%分の医療費。(現在)
なので、現在の医療費には、実質2%の上乗せとなります。
たとえば、
〇消費税5%分の医療費(2012年、平成24年)初診料270点。←ここに消費税5%分の医療費値上げ。
×消費税8%分の医療費(2018年、平成30年)初診料282点。
282点にプラス5%分だと、282+16=298点になりますが、270点にプラス5%分なので、270+14=284点になります。
ややこしいですが、ご安心ください。消費税5%分の医療費値上げは、患者さんにとって不利なことではありません。
初診料、再診料、入院料が上乗せされる医療費です。
値上がりする医療費は、初診料、再診料、入院料です。
厚生労働省の発表ではまだパーセンテージなので、確定ではありません。ですが、元になる医療費点数と各上乗せ率はわかっているので、今年10月から、いくらくらいになるのか、大体の金額を計算してみました。
初・再診料の上乗せ率は、5.5%。初診料+10円。再診料±0円。
現在(今年9月まで) | 2019年10月から | 増えた金額は? | 3割負担では? | |
初診料 | 282点(10割で、2,820円) | 285点(10割で、2,850円) | +3点(10割で、+30円) | 850円→860円へ(+10円) |
再診料 | 72点(10割で、720円) | 73点(10割で、730円) | +1点(10割で、+10円) | 220円→220円へ(±0円) |
まず、初診料、再診料の上乗せ率は、5.5%です。初診料も、再診料も、消費税5%分の医療費(2012年、平成24年)を元に計算しています。なので、
2012年(平成24年)の初診料、270点。+5.5%の14.85点。→270+14.85=2854.85点。小数点以下は四捨五入なので、今より+3点。
2012年(平成24年)の再診料、69点。+5.5%の3.795点、→69+3.795=72.795点。小数点以下は四捨五入なので、今より+1点。
こう考えると、初診料は10円しか増えないし、再診料はそのまま。なので、5.5%の引き上げといっても、ダメージは低めではないでしょうか。
入院料の上乗せ率は、1.5%~8.8%。一般病棟の入院料は4.8%、1日約150円増額。
入院病棟の種類 | 医療費値上げ率 |
急性期一般入院料、ICUなど特定入院料 | 4.8% |
地域一般入院料 | 4.0%~4.9% |
療養病棟入院基本料 | 1.5% |
精神病棟入院基本料 | 1.9%~2.6% |
特定機能病院入院基本料 | 8.8% |
結核病棟入院基本料 | 5.1% |
専門病院入院基本料 | 5.9% |
障害者施設等入院基本料 | 2.9% |
一般病棟やICUなどの入院料の上乗せ率は、4.8%。療養病棟や精神病棟、結核病棟などは、1.5%~8.8%。と、入院する病棟や病室、病院、施設などによって異なります。※各入院料の上乗せ率は、上記の表をご確認ください。
現在(今年9月まで) | 2019年10月から | 増えた金額は? | 3割負担では? | |
一般病棟の入院料 | 1,591点(10割で、15,910円) | 1,641点(10割で、16,410円) | +50点(10割で、+150円) | 4,770円→4,920円へ(+150円) |
なので、10月以降の入院料については、一般病棟の入院料で計算してみました。
現在の一般病棟入院料「急性期一般入院料1」1,591点は、2012年(平成24年)でいう「7対1入院基本料」1,566点です。この2012年の入院料、1,566点をベースに計算すると、+4.8%は75.168%。→1,566+75.168=1,641.168点。小数点以下は四捨五入なので、今より+50点。
入院料は1日あたりの金額なので、1日1,641点(10割で、16,410円)。2019年10月からの入院料は、3割負担で、1日約4,920円になります。
プラス50点、3割負担で1日150円の増額。1か月入院したら、30日で4,500円です。1日あたりで考えると、あまり変わらないように感じますが、1か月にすると、結構な金額です。初診料や再診料より、入院料の方がダメージが大きいですね。
消費税10%分の医療費へ引き上げは、今年10月から変わります。
引き上げになった医療費は、2019年10月から消費税10%増税と同時に始まります。
- 初・再診料は、プラス5.5%。(初診料+10円。再診料+0円。)
- 入院料は、一般病棟でプラス4.8%(+150円)
元となる医療費と値上げされる上乗せ率から、このような計算結果がでています。しかし、現在、厚生労働省から公表されている情報は、引き上げられるパーセンテージです。決定された診療報酬の点数ではありません。
引き上げられる医療費や点数(料金)など、詳しい情報がわかり次第、また更新します。
ちなみに、2019年4月の診察代はこちらにまとめてあります。
→【最新】病院の診察料2019。初診料と再診料を3割負担で計算しました。はこちら
私がいえることは、医療費が上がるので、「患者さんの高額療養費(限度額適用認定証)は、必ず手続きしておきましょう。」ということです。
医療費が高額になったとき、限度額適用認定証を持っていれば、病院受付で提出するだけで、患者さんの限度額まで医療費を抑えることができます。限度額適用認定証を使わなきゃ使わなくても大丈夫です。
入院したら、1か月以上など長期で通院しそうなとき、事前に限度額適用認定証の申請をしておいてください。
限度額適用認定証は、保険証をもらった場所で手続きできます。詳しくはこちらのページに記載していますので、ご確認お願いします。
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