記事内には広告が含まれます。

70歳からの高齢者医療。健康保険、負担割合、高額療養費が変わります。

70歳になったら、健康保険では高齢者医療が始まります。

高齢者医療になることでの変更点は、以下3点です。

  • 保険証(高齢受給者証)が1枚増える。
  • 窓口での負担割合が2割へ。
  • 高額療養費の限度額が減少。

保険証については高齢受給者証が追加になりますが、マイナ保険証を使っていれば患者さんにとっては何も変わりません。

患者さんにとって重要なことは、「窓口での負担割合」と「高額療養費の限度額」ですよね。また、70歳以上の患者さんは、外来だけの高額療養費の限度額もあります。

外来だけの高額療養費は、69歳まではなかった新しい限度額です。

病院の事務も気づかないこともありますので、患者さんご自身とご家族の方も、一緒に医療費が正しいかご確認ください。

今回は70歳になって高齢者医療で変わること、「健康保険」、「負担割合」、「高額療養費」についてご説明いたします。

【最新】高額療養費の限度額が上がります。ご確認ください。

→高額療養費の変更。患者自己負担限度額が2回に分けて増加です。2026年8月から。

スポンサーリンク

高齢者医療は70歳から。「高齢受給者証」が追加になり、保険証が2枚になります。

健康保険では、70歳になったら高齢者医療になります。

70歳~74歳までは前期高齢者、75歳以上は後期高齢者と細かこともありますが、ざっくりと「70歳以上は高齢者医療」と思ってもらえたら十分です。

「俺は老人だから安くなる。」とご本人が思っていても、69歳ではまだ一般世代です。逆に、「私はまだ若いんだ。」と71歳の方が言っても、高齢者になります。「高齢者医療は、70歳から。」です。

病院事務に高齢受給者証の提示を求められると、怒る患者さんもいます。ですが、病院事務は日本の厚生労働省の決まりに従っているだけなのです。(※厚生労働省の決まり、これが2年に一度見直される診療報酬です。)

70歳になると、国民健康保険や社会保険など69歳まで加入されていた健康保険に、「高齢受給者証」という新しい保険証が追加になります。

ご加入の健康保険としては大きな変更はありません。この高齢受給者証が保険証として1枚追加になるだけです。資格確認書(保険証)と高齢受給者証は74歳まで続きます。

そして75歳からは、後期高齢者医療保険に切り替わります。後期高齢者では、資格確認書(保険証)1枚で、高齢受給者証の役目まで果たします。

マイナ保険証をお使いの患者さんは、マイナ保険証1つで、高齢受給者証や後期高齢者医療保険が自動的に切り替わります。お持ちの保険証はマイナ保険証で変わりなくても、ご加入の健康保険については把握しておきましょう。

高齢者の健康保険については別のページでも説明しています。どうぞ参考にしてください。

→高齢者が加入する保険証の種類。高齢受給者証→後期高齢者へ切り替え。

スポンサーリンク

70歳から高齢者医療で変わる「窓口での負担割合」は、3割か2割へ。

年金年収70歳~74歳75歳~
現役並み所得者約383万円~3割3割
一般課税世帯約200万円~2割2割
一般課税世帯~約200万円2割1割
住民税非課税世帯~約155万円2割1割

高齢者医療になると「窓口での負担割合」が変わることがあります。

こちら(上記の表)は、年金年収別の窓口負担割合です。

一般課税世帯と住民税非課税世帯の患者さんは、70歳~74歳まで、2割負担になります。75歳からは、一般課税世帯の中でも年金年収約200万円を堺に、2割負担と1割負担に分かれます。

住民税非課税世帯の患者さんについては、75歳になると1割負担へと、また医療費の窓口負担が1割減ります。

現役並み所得者の患者さんは、70歳になっても、75歳になっても、3割負担のままです。

所得(年収)によって、負担割合が1割~3割でばらつきがあります。高齢者医療になると〇割になると一言で説明できないことがもどかしいです。

窓口での負担割合は、患者さんの所得(年収)によって変わりますので、私ではお答えできかねます。詳しくは現在ご加入の健康保険や市区役所、町村役場でご確認ください。

スポンサーリンク

高齢者の高額療養費は、6区分。「外来のみ」の限度額もあります。

外来のみ外来+入院
1回目~3回目
外来+入院
4回目~12回目
現役並み所得者・区分Ⅲ ー252,600円+1%約140,100円
現役並み所得者・区分Ⅱ ー167,400円+1%約93,000円
現役並み所得者・区分Ⅰ ー80,100円+1%約44,400円
一般課税世帯約18,000円約57,600円約44,400円
住民税非課税世帯・区分Ⅱ約8,000円約24,600円約24,600円
住民税非課税世帯・区分Ⅰ約8,000円約15,000円約15,000円

70歳から高齢者の高額療養費は、区分が6段階、さらに1か月の限度額は、「外来のみ」と「外来+入院」の2種類になります。

「外来+入院」は、69歳以下の高額療養費と同じ限度額です。

69歳以下でいう区分ウ(一般課税世帯)が、70歳以上の現役並み所得者・区分Ⅰと、高所得者扱いへ。

70歳以上の高額療養費では、69歳以下でいう区分エが、70歳以上の一般課税世帯になっています。

一応、高齢者ということで、所得(年収)下がることを考慮されています。所得(年収)や区分にご注意ください。

また「入院はしていない。外来だけで、外来+入院の1回目~3回目の限度額にならない。」という患者さんは、外来(通院)のみの限度額もご利用ください。

この外来のみは、「70歳(高齢者)にもなると、体のいろんなところが痛かったり辛くなって通院が増えますよね。入院しなくても外来医療費だけで、結構お金かかりますよね。なので70歳以上の患者さん対象で、外来だけの限度額も作りました。」という制度です。

一般課税世帯は18,000円、住民税非課税世帯は8,000円までになりますので、こちらもご確認ください。現役並み所得者は、外来のみの限度額はありません。

高齢者の高額療養費については、別の記事でも解説しています。参考にご覧ください。

→【70歳以上】高齢者の高額療養費は、限度額が6区分あります。

まだまだ元気でも、健康保険では70歳以上は全員高齢者になります。健康保険や負担割合、高額療養費など、69歳までとは少し変わります。

いろいろ複雑で混乱されることと思います。ゆっくり読んで、ご確認ください。あなたのお役に立てれば幸いです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です