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還付金が1円~5円少ない!高額療養費の限度額を超えることがあります。

「高額療養費制度では、区分ごとに患者さんの自己負担限度額が決まっている。限度額以上の医療費はかからない。」

と言われています。当然、私も病院の受付や会計ではそう患者さんに説明していました。

しかし、最近になって、1円単位ではありますが、「限度額を超える場合がある」ことを知りました。

対象となる限度額は、定額の患者さん(区分ア、イ、ウの多数回、区分エ、オの患者さん)です。

高額療養費の中でも細かい話になります。正直、どっちでもいい、たいしたことないと思う患者さんも多くいるであろう話題でもあります。

ただ、私は、「限度額以上はかからない。限度額を超えたときは返金される。」というご説明していたため、誤った情報をお伝えしていたことになり、このブログを参考にしてくださった読者さんに申し訳ない気持ちです。

なので、この記事は「健康保険で高額療養費の還付手続きをして、還付金(払い戻し金額)が合わないな。なんかおかしいな?」と気になる患者さん向けです。

「高額療養費の限度額を超える場合とはどういうことか?」正しい情報をお届けします。

【最新】高額療養費の限度額が上がります。ご確認ください。

→高額療養費の変更。患者自己負担限度額が2回に分けて増加です。2026年8月から。

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高額療養費の還付金が数円少なくなる対象は、限度額が定額の患者さんです。

病院医療費高額療養費制度限度額以上1円単位超えることがある

改めまして、今回は、高額療養費の限度額が定額の区分・回数の患者さんが対象です。

  • 区分ア、イ、ウの4回目以降、多数回の患者さん。
  • 区分エ、オの患者さん。

ですね。

※区分ア、イ、ウの1回目~3回目の限度額には、ある一定額に+1%がかかりますので、この記事の対象外となります。

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1円~5円少ない理由は「健康保険は点数で計算するから端数の誤差が生じる。」とのこと。

この記事では、高額療養費の区分ウ、多数回の限度額で44,400円を例に解説しますね。

たとえば、

病院代、44,400円。(3割負担、高額療養費の区分ウ多数回適用済)

調剤薬局代、2,210円。(3割負担)

この場合、限度額(44,400円)を超えた2,210円がそのまま返金される。私はそう認識して、患者さんにも説明してきました。しかし実際には、健康保険で高額療養費の還付手続きをしたところ、

1円単位ですが、数円少ないかもしれません。詳細は、払い戻しの通知をご確認ください。」とのこと。どういうことか聞いても、詳しく教えてもらえませんでした。

払い戻し通知を確認すると、還付金は2,205円で、本当に5円少なく還付されました。

健康保険で詳しく話を聞くと、

「健康保険では、点数で計算するので誤差が生じることがあるんですよ。」

だそうです。今回の例でいうと、

  • 病院窓口では3割負担で、2,210円。
  • 元々の医療費点数は、735点。
  • 健康保険で3割分の計算をすると、2,205円。

だから2,205円の返金になる。という説明です。

正直、私は納得できません。病院や調剤薬局だって、点数で計算していますし、3割負担の計算だって同じです。

「限度額を超えた分は、健康保険で還付手続きをすると返金される。」ならば、2,210円の返金じゃないとおかしくないですか。だって【限度額】なんだから。

これじゃあ、患者さんの自己負担額、44,405円になりますよね。

医療費は、病院や調剤薬局、健康保険、どこも厚生労働省が元締めとなっています。厚労省の規定通りにお役所仕事をしているのであれば、こういう1円単位もきっちり返金してほしいものです。還付手続きのときに病院の領収書も提出していますしね。

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高額療養費の還付金は、1円単位を「4円以下切り捨て、5円以上切り上げない。」です。

点数病院、調剤薬局
(窓口での3割負担)
健康保険
(健康保険の3割負担)
還付金
(実際に返金される金額)
4871,4601,4611,460
5311,5901,5931,590
7352,2102,2052,205
3691,1101,1071,107
6431,9301,9291,929

高額療養費の還付手続きをしたとき、払い戻し金額が1円~5円ほど少ないことについて、まとめました。

医療費は、診察代や検査、点滴などの料金を点数で計算します。(上の表の一番左側:点数)点数は1点10円として、点数から円換算されます。

病院でお会計で支払う患者さんの3割負担は、この点数を元に、3割負担にして、1円単位(9円未満)は四捨五入されます。(上の表の左から2番目:病院、調剤薬局)

健康保険で高額療養費の還付手続きをしたら、健康保険でも3割負担の計算をします。ただし、健康保険では1円単位の四捨五入はされません。なので端数がでます。

だけど、還付金は四捨五入の4円以下切り捨て、5円以上は切り上げない。今日のポイントです。

私の過去5回の還付手続きをした結果を確認したところ、4円以下は病院の3割負担金額がそのまま返金、5円以上は健康保険の3割負担で、端数のまま返金されていました。そういうことなんですね。

健康保険が多く支払うとき(四捨五入の4円以下のとき)は、患者さんが病院、調剤薬局で支払った3割負担の金額をそのまま返金する。

健康保険が少なく支払うとき(四捨五入の5円以上のとき)は、健康保険が計算した3割分を返金する。

健康保険の高額療養費の還付金は、点数計算。1円単位もそのまま返金するのであれば、四捨五入のした4円以下も切り捨てしないことになりますけどね。ここは患者さんが支払った分以上に還付しない、ということです。

限度額を超えた高額分は、健康保険が支払ってくれていますし、1円~5円くらい良いじゃないかと言われそうですが、、、どうなんでしょうね。

「高額療養費の還付手続きで返金される金額が合わない。数円だけど少ない気がする。」という患者さんの疑問解決になっていれば嬉しいです。

現時点で、健康保険が主張する「健康保険は還付金を点数計算する。数円少なくなることがある。」について、診療報酬や法律関係など調べているのですが、明確な根拠は見つかっていません。

健康保険の主張が正しいのか、引き続き調べていきます。わかりましたらまたお知らせしますね。

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