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1か月に2回入院したら高額療養費は合わせて計算できるの?

医療費高額療養費1か月2回入院計算1

「検査と手術で1か月に2回入院した。1回ずつ限度額適用認定証を使うの?」、「一度退院したら高額療養費の対象外になるんじゃない?」と患者さんから聞かれます。

高額療養費は1日~月末までであれば、1か月分を合計して計算することができます。ただし、抜歯や歯医者など歯科口腔外科については、別計算になります。

また、「1か月でいくらになるのか、金額がわからない。」という方に高額療養費の計算式もご説明します。

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高額療養費は1か月間に何回入院しても合算できます。

限度額適用認定証や還付手続きなどの高額療養費制度は、1か月のうちに2回以上の入院をしても合わせて安くなります。

  • 「月初めに検査入院をして、病理結果が甲状腺癌だったから、月末に手術で再入院をする。」
  • 「肺炎で2泊3日の入院をした後で、階段から落ちて骨折。緊急入院の緊急手術になった。」

上記は、どちらも2回分を合わせて高額療養費を使えます。

1日や2日など短期でも、1週間と2週間など長期でも、入院期間は関係ありません。

高額療養費でいう1か月とは、1日~28日や30日、31日など月末までのこと、を言います。

8月30日~9月7日までが1回目の入院、9月17日~10月5日までが2回目の入院。という患者さんの場合は、9月1日~7日までと、9月17日~30日までで、合計3週間分が1か月になります。

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2回入院した月の高額療養費の計算式。

医療費高額療養費1か月2回入院計算1

「1か月に二度の入院をされた時は、どういう計算になるのか?」を解説します。

  • 1か月の入院費が10割で2,000,000円(200万円)
  • 健康保険を使って3割負担で300,000円(30万円)
  • 高額療養費の適用後は「97,430円」
  • 高額療養費は区分ウ。一般課税世帯。

↑今回はわかりやすくするため、高額療養費の計算結果は全て同じになるように、金額設定をしました。なので、グラフ画像の高さも一致しています。

→高額療養費の区分についてはこちら。

 

パターン1は1か月に1回の入院だった場合。

2回目の入院がなく、単純な計算となります。

10割負担で2,000,000円(200万円)
3割で600,000円(60万円)
高額療養費で97,430円

「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」
↓数字を当てはめるとこちらになります。2,000,000円-267,000円=1,733,000円
1,733,000円×0.01%=17,330円
80,100円+17,330円=97,430円

 

パターン2は1か月2回の入院で、1回目で80,100円を超えている場合。

1回目の入院で限度額を達しているので、2回目は1%だけの医療費負担になります。

入院医療費の設定内訳、1回目
10割で1,000,000円(100万円)
3割で300,000円(30万円)
高額療養費で87,430円

入院医療費の設定内訳、2回目
10割で1,000,000円(100万円)
3割で300,000円(30万円)
高額療養費で87,430円

3割負担のままだと600,000円(60万円)の入院費用です。

それぞれ高額療養費を使っても174,860円です。

ですが、1回目と2回目を合わせた正しい金額は、97,430円になります。

「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」
↓数字を当てはめるとこちらになります。

  • 1回目の入院「87,430円」

1,000,000円-267,000円=733,000円
733,000円×0.01%=7,330円
80,100円+7,330円=87,430円

  • 2回目の入院「10,000円」

2回目は、1回目と合わせて合計いくらになるのか?を先に計算します。(パターン1と同じです。)
2,000,000円-267,000円=1,733,000円
1,733,000円×0.01%=17,330円
80,100円+17,330円=97,430円

1か月の合計金額が97,430円になるところ、1回目の入院で87,430円精算済なので、引きます。
97,430円-87,430円=10,000円

 

パターン3は1か月2回の入院で、1回目で80,100円未満だった場合。

1回目の入院で80,100円にならなかったので、2回目は限度額まで残った分と1%の医療費負担になります。

入院医療費の設定内訳、1回目
10割で200,000円(20万円)
3割で60,000円(6万円)
※高額療養費の対象外

入院医療費の設定内訳、2回目
10割で1,800,000円(180万円)
3割で540,000円(54万円)
高額療養費で37,430円

3割負担だと600,000円(60万円)の入院費用です。(パターン2と同じです。)

1回目はそのまま60,000円で、2回目が高額療養費を使って95,430円。合計155,430円になります。

ですが、1回目と2回目を合わせた正しい金額は、97,430円になります。(パターン2と同じです。)

「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」
↓数字を当てはめるとこちらになります。

  • 1回目の入院「60,000円」

10割負担で200,000円
3割負担で60,000円

3割負担でも80,100円を越えていないので、そのまま60,000円のお支払いです。

  • 2回目の入院「37,430円」

2回目は、1回目と合わせて合計いくらになるのか?を先に計算します。(パターン1、2と同じです。)
2,000,000円-267,000円=1,733,000円
1,733,000円×0.01%=17,330円
80,100円+17,330円=97,430円

1か月の合計金額が97,430円になるところ、1回目の入院で60,000円精算済なので、引きます。
97,430円-60,000円=37,430円

 

このように、1か月の入院医療費は、高額療養費制度を適用させても、同じ金額になります。

回数や区分、申請方法など高額療養費に関することは、別のページに記載しております。限度額適用認定証についても解説していますので、参考になると思います。わからないことがあればメール相談を受け付けています。

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4 COMMENTS

ひぐちかな

はじめまして。

月に入院2回に加え、外来もある場合、計算はどうなりますか?

どちらも、会計時に限度額証明書を、だしています。

返信する
葉月

ひぐちかなさん、はじめまして。
コメントありがとうございます。
入院と外来がある場合、病院窓口では、一度それぞれの限度額までで計算されます。
入院80,100円+1%。
外来80,100円+1%。です。
更に、1か月の高額療養費80,100円にするためには、健康保険への申請が必要になります。
すると、入院と外来を合わせて、80,100円+1%の計算をしてくれます。
なので、入院と外来で80,100円ずつ支払っていた場合は、健康保険に高額療養費の申請をすると大体80,000円程度が返金してもらえます。
入院と外来の医療費を合わせる詳しい高額療養費の手続き方法は、健康保険に直接お問い合わせください。
ひぐちかなさん、お大事になさってください。
葉月

返信する
津島

教えてください。
大学病院の入院診療費請求書兼領収書、請求日が3月26日から31日
領収印が4月10日の場合は、3月、4月どちらの支払いにカウントされますか?
金額は限度額認定証適応で一部負担金は、82,787
同じく、請求日が4月1日から4月10日、領収印が4月10日金額は限度額認定証
適応で一部負担金は80,861
領収日が同じであれば、合算は出来ないですか?

返信する
葉月

津島さん、はじめまして。
>大学病院の入院診療費請求書兼領収書、請求日が3月26日から31日
>領収印が4月10日の場合は、3月、4月どちらの支払いにカウントされますか?
この場合、3月の支払いにカウントされます。

>領収日が同じであれば、合算は出来ないですか?
高額療養費は領収日ではなく、診療期間で回数のカウントをします。
なので、
3月26日から3月31日で、1回
4月1日から4月10日で、1回
となります。
現状では合算できないですね。

過去1年以内に高額療養費を利用していれば、多数回になり、さらに自己負担額が減る場合があります。

または、3月、4月に外来医療費21,000円以上になっていれば、入院医療費と合算することができます。

2022年4月以降で高額療養費を使っている場合
3月、4月に外来医療費が21,000円以上になっている場合
これらの場合は、還付手続きをすることで自己負担額が減額になります。

還付手続きや入院・外来合算は、こちらの記事も参考になるかと思います。
→高額療養費の還付申請する方法。
→入院と外来、医療費を合算するなら還付申請。

他にご不明点等ございましたら、こちらからお問い合わせください。
→お問い合わせフォームはこちら

津島さん、お大事になさってください。
葉月

返信する

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