高額療養費の限度額は、5段階の区分があります。この限度額は、所得がどのくらいあるのか?月収、年収などの収入がいくらなのか?で、アイウエオの区分が決まります。
高額療養費は、還付手続きも限度額適用認定証も、区分は同じです。申請する方法が違うだけなので、患者さんの限度額は変わりません。
この記事では、限度額を一覧にまとめた表で、高額療養費の区分ご説明します。
1回目から3回目と4回目以降は回数で限度額が変わること、所得で高額療養費の区分が決まることも合わせてご覧ください。
高額療養費の限度額一覧。ア、イ、ウ、エ、オで、5つの区分に分かれています。
区分 | 1回目~3回目の限度額 | 4回目、多数回の限度額 |
ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 35,400円 | 24,600円 |
高額療養費制度の区分は、アから始まり、イ、ウ、エ、オまで、5段階に分かれています。↑上の表のように、それぞれ各区分によって、医療費の限度額が異なります。
各区分の医療費限度額は、70歳未満で3割負担の患者さんは誰でも共通です。加入されている健康保険の種類も変わりません。
「限度額適用認定証だったら、いくらになるのか?」「還付手続きと限度額適用認定証は、限度額が変わる」という患者さんもいます。しかし、限度額適用認定証も高額療養費なので、区分や限度額は同じものです。
限度額適用認定証を申請して、発行された証書に描かれている区分が、高額療養費の限度額になります。
還付手続きの場合は、患者さんや家族が収入を計算したり、前年の源泉徴収票で年収がいくらくらいだったか思い出すなどです。
1回目~3回目までと4回目以降で、高額療養費の限度額が2つあります。
高額療養費は、過去1年以内(過去12か月以内)に、何回、高額療養費を使ったのか?で限度額が変わります。
1回目から3回目までは、区分ウの患者さんの場合、80,100円+1%です。ですが、過去12か月以内に高額療養費を3回利用していれば、4回目からは44,400円に医療費の限度額が更に減ります。
上の図は、高額療養費の回数の数え方がわかる一例です。
たとえば、2017年7月に1回目、8月に2回目、9月に3回目と高額療養費を使ったとします。この1回目から3回目までは、100,000円→80,100円+1%の限度額でも、300,000円→80,100円+1%の限度額でも、一緒です。高額療養費を使っていれば、1回とカウントします。
(区分ウの場合。7月、8月、9月は、1回目~3回目の限度額、80,100円+(総医療費-267,000円)×1%。6月は、4回目、多数回の限度額、44,400円。)
定期的な通院をしていても、10月や12月、3月、4月のように、3割負担の医療費が毎月30,000円や40,000円だったら、高額療養費の対象外です。
そして、2018年6月に、3割負担で医療費が50,000円になった場合。高額療養費を使う回数が、4回目になるので、44,400円になります。
一番上の表に書いてある「1回目~3回目の限度額」や「4回目、多数回の限度額」というのは、高額療養費の回数で変わる限度額のことです。
高額療養費の回数の数え方は、こちらの記事に書いてあります。はじめて高額療養費を利用される患者さんは、一度ご確認しておくと、今後治療が長引いたときに、医療費を安くできますよ。
→高額療養費の回数の数え方。過去12か月に前年の診療月は含まれない。はこちら
高額療養費の限度額に違いがあるのは、所得で区分が決まるから。
- 「区分アと、区分イは、限度額が85,200円の差。これはなんだろう。」
- 「区分アと、区分オになると、217,200円も自己負担金額が違う。」
上記のような表にすると、余計に限度額の差が目立ちますね。
社会保険や国民健康保険など、健康保険の種類に関係ありません。また、お住まいの地域、住民票の場所など、住所も高額療養費の区分とは無関係です。
高額療養費(限度額適用認定証)の区分を決めるときは、年収や月収という「所得」が決め手になります。
収入の多い方は区分ア、一般課税世帯の方は区分ウ、住民税非課税世帯の方は区分オです。
国民健康保険の患者さんは、確定申告や年末調整などで決定した、年間所得が基準になります。社会保険の患者さんは、標準報酬月額という、会社のお給料がいくらかで決まります。
区分オの住民税非課税世帯とは、収入が少ない低所得者、市町村住民税が非課税の世帯のことです。低所得者も負担割合は同じ3割ですが、高額療養費の申請をすると35,400円になります。また、入院中の食事代も対象です。
高額療養費の区分が決まる所得は、こちらの記事に書いています。社保は世帯主の月収、国保は世帯の年収、所得がいくらだったら区分何になるのかなど、ご確認できます。
→高額療養費の区分が決まる所得。社保は世帯主の月収、国保は世帯の年収。はこちら
高額療養費制度については別の記事でまとめてありますので、参考になれば幸いです。
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